カネミ油症新認定訴訟控訴審の結果から
平成20年8月に、カネミ油症新認定訴訟を福岡地裁小倉支部に提起して5年と半年が経ちました。平成25年3月に1審敗訴の判決があり、本日再び福岡高裁(控訴審)で敗訴判決が出されました。敗訴理由は、1審と全く同じ、除斥期間の経過によるものです。
つまり、概要としては、カネミ油症はじん肺訴訟の様な進行性のものである、あるいは水俣病の様な潜伏性のものであるという証明が科学的に為されていない。ゆえに、除斥期間の起算点を遅らせることはできない。油症認定されなければ提訴が難しかったことは認めるが、それは「事実上の障害」に過ぎないというものです。
しかし、じん肺訴訟でも水俣病訴訟でも、最高裁が除斥期間の起算点を遅らせたのは、まさに「訴訟提起できるだけの症状が現れたときには除斥期間が経過していたという事実上の提訴の困難」があったがゆえであり、法は不可能を求めるものではないことからこのような決断が下されたものです。
カネミ油症は、症状の大半が非特異(他の病気と区別がつくような特徴的な症状を呈さない)であるため、血中濃度を測って未だ高濃度のダイオキシン類が体内に残留しているということが明らかにならなければ、その体調不良を油症ゆえと判断することができない病気です。油症認定されるまで、患者に現れている症状は油症によるものであるとはわからないため、症状が油症であると覚知されるには認定が不可欠なのであり、訴訟提起できるようになったときには除斥期間が経過していたというのは、じん肺や水俣病と何ら構造的に変わりがないものであって、裁判所が「事実上の障害」という言葉ひとつで原告の主張を排斥したのは、何の説明にもなっていないのです。
カネミ油症は、進行性のものであるとも潜伏性のものであるとも証明できないかもしれませんが、体内に残るダイオキシン類ゆえに、継続して今も様々な病状を発生させ続けていることは明らかです。損害が日々新たに発生しているのに、20年が経過したら損害を請求できなくなるというのは問題です。この理論は、例えば最近の事例で言えば、原発事故で避難を継続していて日々損害が発生し続けていたとしても、一定期間を経過すればその損害は請求できなくなるということだからです。
今日、原告団の1人の人は、こう言いました。「私の子どもは油症事件から20年と半年後に生まれました。私の子どもは油症であるにも拘らず、生まれたときには既に除斥期間という名のもとに提訴権を失っていたということになります。これこそが、文字通り本人に帰責性のない提訴不可能というものではないですか?」
また、この5年半の内に、5名もの原告が仲間に希望を託して他界しました。
このような不当判決を維持させてはなりません。
(石丸文佳)
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