皆さんは違法にアップロードされた、漫画、動画、映像、音楽等を誤ってダウンロードしたことはありませんか。知らず知らずのうちに、違法な行為をしてしまっている人も少なくないかもしれません。今回は身近な問題であるダウンロードの違法化について取り上げたいと思います。
令和3年1月1日に改正著作権法が施行され、違法にアップロードされた著作物全般のダウンロードが違法とされました。著作権法は、一般に私的に利用する目的でのダウンロードを適法としていますが、違法にアップロードされた音楽や、映像のダウンロードについては、私的使用を目的とする場合であっても違法と定めています(30条1項3号)。今回の改正では、音楽、映像だけでなく違法にアップロードされた著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)に規制対象が拡大されました。(30条1項4号)
但し、私的利用の場合の禁止の対象は、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみとされました。違法にアップロードされたと知らないことに重大な過失があったとしても、禁止の対象にはなりません。(30条2項)
漫画の1コマ~数コマなど「軽微なもの」や、②二次創作・パロディ③「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」のダウンロードについても規制の対象外とされています。
刑事罰については、違法であることに加えて、正規版が有償で提供されていること、反復、継続してダウンロードを行うことが要件とされました。(119条第3項第2号、第5項等)法定刑は2年以下の懲役・200万円以下の罰金です。すべて親告罪であり、権利者による告訴が必要です。
先日、違法に漫画のアップロードを行っていたサイトの運営者が逮捕されたのは記憶に新しいと思います。情報化社会が進み、誰もがインターネットで簡単に著作物をアップロード、ダウンロードできるようになりました。悪質な違法アップロード、違法ダウンロードは後を絶ちません。これらの違法行為により、著作権者は、大きな被害を被っています。著作権法の改正は、こうした社会状況を背景に、著作者の権利を守るため、違法の対象、刑事罰を科す範囲を拡大する方向でされてきました。
しかし過剰な規制は人々の自由な情報収集、表現活動を委縮させることにもなります。
twitter、Instagram等のSNSでアニメ、漫画の画像や芸能人の写真をアップしたり、ダウンロードしている人も多いでしょう。権利者が承諾している場合には違法となりませんが、そうでなければ違法となる場合もあります。実務上、これらの行為が問題とされることはしばしば起こりますが、規制の存在は人々の表現活動を委縮させます。また、作品が伝えられることによって、作品の知名度や、人気が高まっていく面もあり、規制に消極的な意見もあります。
最近、スタジオジブリが、公式サイトで作品の場面の画像を無料ダウンロードできるように公開し、「常識の範囲内で」使用することを許可しました。反響はとても大きかったようです。
元の画像を無断で使用して利益を得ることは、権利者を害することになります。しかし「常識の範囲内で」、仲間内で楽しむために画像を使用することについてまで規制対象とするのは行きすぎのようにも思います。
法律により規制対象範囲を拡大することが抜本的な解決には繋がるかは疑問です。何より利用者一人一人に、著作権者を害するような行為には加担しない、という意識を持つことが求められています。
(北浦)
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