犯罪被害者等支援弁護士制度(新制度)の運用開始
1月13日(火)から、生命・身体に対する重大犯罪や性犯罪等、一定の犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に対し、国が弁護士費用等に関する経済的援助を行うことを内容とする、犯罪被害者等支援弁護士制度(新制度)の運用が開始されます。
犯罪被害者やそのご遺族は、被害直後から、捜査機関への協力、加害者側への対応、各種支援のための申請手続きといった、様々な事柄への対応に追われます。どのような対応が必要となるかは事件によっても異なりますが、多くの場合、犯罪被害者やご遺族にとって、これらの対応はいずれも生まれて初めて経験するものばかりです。そのため、種々の対応を弁護士等の専門家に依頼したいと考える方は少なくありません。もっとも、このような方々の中には弁護士費用の負担が困難という方も相当数いらっしゃいます。
これまで、このような犯罪被害者やご遺族の弁護士費用の負担を軽減するための国の制度として、①国選被害者参加弁護士制度、②民事法律扶助制度がありました。
これらの制度は犯罪被害者やそのご遺族への経済的援助として一定程度の効果があるものの、その一方で、利用できる場面が限定的である、経済的援助としては不十分な部分があるといった難点もありました。すなわち、①国選被害者参加弁護士制度は、刑事裁判に被害者として関与する際の弁護士費用を無償化する制度であるものの、法律相談や加害者との示談交渉、加害者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用に関してはその対象とされていません。また、②民事法律扶助制度は、原則として弁護士費用の「立替」の制度であることから、最終的には被害者やご遺族に弁護士費用をご負担いただく必要がありました。
この点、犯罪被害者等支援弁護士制度(新制度)の導入によって、令和8年1月13日以降に犯罪被害に遭われた方やそのご遺族で一定の要件を満たした方については、弁護士への法律相談、弁護士による捜査機関への同行、加害者側との示談交渉等に関する費用が原則無償化されます(※ただし、加害者から一定額以上の金銭が回収できた場合、費用負担をいただく場合もあるとされています。)。
ご自身が新制度利用の要件を満たすか確認されたい方は、法テラスのホームページ等が参考になるかと思います。
法テラス(https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/hanzaihigai-seido-7.html)
同制度の導入により、より多くの犯罪被害者やそのご遺族が、早い段階から弁護士による継続的かつ包括的な支援を受けることができるようになることを願っています。
(櫻井優里)
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