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2025年11月17日 (月)

遺言の話-自筆証書遺言書保管制度について

遺言者自身がひとりで作成できる自筆証書遺言は、かつては全ての内容を自筆で作成しなければなりませんでしたが、民法改正により、財産目録についてはワープロで作成したものなども認められるようになってから、いくぶん作成しやすくなりました。しかしそれでも依然として、紛失や改ざんのリスクや、残念ながら相続人に発見されないおそれなどがあります。

 そこで、自筆証書遺言書のこれらの問題点を解決するものとして、 2020年(令和2年)7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(俗称「遺言書保管法」)が施行され、自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度ができました。

 自筆証書遺言の要件は従前どおり民法968条による他、用紙の大きさや余白など、作成のしかたにはルールがありますが(03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度)、自筆で作成した遺言書の原本は、遺言者死亡後50年間、遺言書の画像データは、150年間保管されます。

 また、法務局は、遺言者が亡くなったことがわかると、遺言者が、通知することを指定した3名以内の人に、遺言者が亡くなったことと、遺言書を保管していることを通知します。

 これにより、紛失や改ざん、また発見されないなどの事態も回避できます。

 さらに、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」11条は、この制度によって保管された自筆証書遺言書を、民法1004条1項の「検認」の適用除外としており、家庭裁判所の検認が不要となります。検認が不要であることは相続人の負担軽減となります。

 遺言者にとっても、遺言の外形的、形式的な適合性はチェックしてもらえるので、安心です。

 検討してみてはいかがでしょうか。  (加藤 真美)  

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