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2025年11月

2025年11月25日 (火)

12月の神山ゼミ

神山ゼミを以下の要領で開催いたします。

【12月】

日時:12月19日(金)午後6時~

場所:対面とGoogleMeetでのハイブリッド開催

※会場参加の申込期限:12月12日(金)まで

 (来年1月の神山ゼミは、1月23日[金]午後6時から開催予定です。)

【備考】

法曹、司法修習生を対象にした刑事弁護実務に関するゼミです。 刑事弁護を専門にする神山啓史弁護士を中心に、現在進行形の事件の報告と議論を通して刑事弁護技術やスピリッツを磨いていきます。特に、実務家の方からの、現在受任している事件の持込相談を歓迎いたします。

方針の相談や、冒頭陳述・弁論案の批評等、弁護活動にお役立ていただければと思います。

進行予定を立てる都合上,受任事件の持込相談がある場合には、参加連絡の際にその旨お伝えください。

なお、会場の定員に達した場合は、司法修習予定者・司法修習生を優先し、それ以外の方についてはお申込みの先着順となりますのであしからずご了承ください。

 

参加を希望される方は予めメールにて,下記の事項を江平歩佳(ehirasakuragaoka.page)までご連絡下さるようお願いします。

※スパム対策として,@を全角にしています。半角の@に変換して送信してください。

 

[件名]12月の神山ゼミ

[内容]

・氏名

・所属

・メールアドレス

・会場参加・オンライン参加のどちらか

・持込相談の事件がある場合にはその旨

 

皆様のご参加をお待ちしています。

 

弁護士 江平 歩佳

 

2025年11月17日 (月)

遺言の話-自筆証書遺言書保管制度について

遺言者自身がひとりで作成できる自筆証書遺言は、かつては全ての内容を自筆で作成しなければなりませんでしたが、民法改正により、財産目録についてはワープロで作成したものなども認められるようになってから、いくぶん作成しやすくなりました。しかしそれでも依然として、紛失や改ざんのリスクや、残念ながら相続人に発見されないおそれなどがあります。

 そこで、自筆証書遺言書のこれらの問題点を解決するものとして、 2020年(令和2年)7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(俗称「遺言書保管法」)が施行され、自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度ができました。

 自筆証書遺言の要件は従前どおり民法968条による他、用紙の大きさや余白など、作成のしかたにはルールがありますが(03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度)、自筆で作成した遺言書の原本は、遺言者死亡後50年間、遺言書の画像データは、150年間保管されます。

 また、法務局は、遺言者が亡くなったことがわかると、遺言者が、通知することを指定した3名以内の人に、遺言者が亡くなったことと、遺言書を保管していることを通知します。

 これにより、紛失や改ざん、また発見されないなどの事態も回避できます。

 さらに、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」11条は、この制度によって保管された自筆証書遺言書を、民法1004条1項の「検認」の適用除外としており、家庭裁判所の検認が不要となります。検認が不要であることは相続人の負担軽減となります。

 遺言者にとっても、遺言の外形的、形式的な適合性はチェックしてもらえるので、安心です。

 検討してみてはいかがでしょうか。  (加藤 真美)  

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