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2025年8月22日 (金)

身柄拘束された家族に会えなくなる「接見禁止」という壁に楔を入れた最高裁の判断について

 まず、想像してみてください。

 ある日突然、ご家族が逮捕されたとします。心配で、一刻も早く顔を見て、励ましたいと思うのは当然の気持ちですよね。

 しかし、逮捕された直後は、たとえ家族であっても面会することはできません。さらに、その後の勾留段階で、裁判所から「接見禁止」という決定が出されることがあります。

 これは、文字通り「弁護士以外、誰とも会ってはいけません」という厳しい命令です。面会はもちろん、手紙のやり取りさえも禁止されてしまいます。

 なぜ、こんなにも厳しい処分があるのでしょうか。

 表向きの理由は、「罪の証拠を隠したり、関係者と口裏を合わせたりするのを防ぐため」とされています。

 しかし、これまでの刑事事件の実務では、本人が「私はやっていません」と容疑を否認しているだけで、「証拠隠滅の可能性がある」と非常に広く解釈され、半ば自動的に接見禁止が認められてしまう傾向が長年続いてきました。私が担当した否認事件でも、例外なく接見禁止が付けられており、勾留による身柄拘束がつづいている間、弁護人以外だれとも話すことができない状態にされてしまっていました。

 たった一人、社会から完全に隔離され、連日の取り調べを受けるご本人の孤独と不安は計り知れません。ご家族からの励ましという、一番の心の支えを断たれてしまうのです。このような過酷な状況が、時に無実の人を追い詰め、虚偽の自白を生む温床となってきました。

 

 そんな長年の慣行に、最高裁判所が「待った」をかける判断を行いました(令和7年8月14日 最高裁第三小法廷決定)。

 今回、最高裁が判断した事件は、盗撮の未遂という、比較的単純なものでした。逮捕された方は容疑を否認していました。そして、これまで通例だったように、地方の裁判所は「否認しているから、証拠隠滅のおそれがある」として、接見禁止を認めたのです 。

 しかし、最高裁判所は、この判断を「おかしい」と明確に指摘し、取り消しました。

 その理由は、非常にシンプルかつ力強いものでした。

「被疑者が否認しているとしても、勾留に加えて接見まで禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがえない。それでも証拠隠滅の『現実的なおそれ』があるというなら、その具体的な事情をきちんと指摘しなさい」

 これは、私たち弁護士にとって、そして何より、突然の不幸に見舞われた方々にとって、本当に大きな意味を持つ判断です。

 これまで捜査機関や裁判所が「お決まりの理由」として使ってきたカードを、最高裁が無効だと宣言したようなものです。これからは、単に「否認している」というだけでは接見禁止は認められにくくなります。裁判所は、なぜ家族と会わせると捜査に支障が出るのか、その具体的な根拠を真剣に審査し、説明する責任を負うことになったのです。

 私たち弁護士は、これまでも不当な接見禁止に対して「準抗告」という不服申し立てを行ってきました。しかし、その声が認められるのは簡単ではありませんでした。今回の最高裁の判断は、私たちが「この接見禁止はおかしい!」と主張するための、何より強力な武器になります。

 

 今回の最高裁の判断は、刑事司法が、より個人の権利に配慮した、公正な方向へと進むための大きな一歩です。しかし、その権利を現実に手にするためには、声を上げることが必要です。もし、あなたの大切な人の身に「もしも」のことが起きて、身柄拘束されてしまった場合には、すぐに弁護士に相談してください。

(弁護士 大窪和久)

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