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2025年6月

2025年6月30日 (月)

7月の神山ゼミ

神山ゼミを以下の要領で開催いたします。

【7月】

日時:7月15日(火)午後6時~

場所:対面とzoomでのハイブリッド開催

※会場参加の申込期限:7月8日(火)まで

 

【備考】

法曹、司法修習生を対象にした刑事弁護実務に関するゼミです。 刑事弁護を専門にする神山啓史弁護士を中心に、現在進行形の事件の報告と議論を通して刑事弁護技術やスピリッツを磨いていきます。特に、実務家の方からの、現在受任している事件の持込相談を歓迎いたします。

方針の相談や、冒頭陳述・弁論案の批評等、弁護活動にお役立ていただければと思います。

進行予定を立てる都合上,受任事件の持込相談がある場合には、参加連絡の際にその旨お伝えください。

なお、会場の定員に達し場合は、司法修習予定者・司法修習生を優先し、それ以外の方についてはお申込みの先着順となりますのであしからずご了承ください。

 

参加を希望される方は予めメールにて,下記の事項を江平歩佳(ehirasakuragaoka.page)までご連絡下さるようお願いします。

※スパム対策として,@を全角にしています。半角の@に変換して送信してください。

 

[件名]7月の神山ゼミ

[内容]

・氏名

・所属

・メールアドレス

・会場参加・zoom参加のどちらか

・持込相談の事件がある場合にはその旨

 

皆様のご参加をお待ちしています。

 

弁護士 江平 歩佳

 

2025年6月26日 (木)

「諦めないで?」は危険!仮想通貨詐欺の「二次被害」と追跡業者の実態

 今回は、仮想通貨(暗号資産)を使った詐欺の被害に遭ってしまった際に皆様が陥りがちな「二次被害」の危険性について、お伝えしたいと思います。

 近年、SNS型投資詐欺や国際ロマンス詐欺といった手口で、仮想通貨を用いた被害が激増しています。マッチングアプリやSNSのダイレクトメッセージから誘われ、海外の投資サイトへ誘導され、気づけば多額の仮想通貨を送金してしまったというお話を伺うたびに、皆様の悔しさや絶望感を想像せずにはいられません。

 では、なぜ仮想通貨詐欺での資金回収は、これほどまでに困難なのでしょうか?その理由は次の通りです。

1 送金先アドレスの情報不足

 ビットコイン(BTC)などの仮想通貨は、ブロックチェーン上で送金履歴を追跡できます。どこに送金されたか、その先のアドレスは見えるのです。しかし、そのアドレスの持ち主が誰なのか、その先のアドレスを誰が管理しているのか、といった個人情報はブロックチェーン上からは判明しません。特に、「アンホステッドウォレット」と呼ばれる、特定の交換業者に紐づかないウォレットの管理者を特定することはできないのです。

2 海外の暗号資産交換業者による非協力

 ほとんどの場合、皆様が送金した仮想通貨は、最終的に海外の暗号資産交換業者のウォレットにたどり着くことが判明します。しかし、海外の交換所は、口座の凍結や送金先名義の開示に協力してくれないのが実情です。たとえ「この仮想通貨は詐欺で得たものだ」という確固たる証拠があったとしても、海外の壁は非常に高いのです。日本の弁護士が交渉や訴訟手続きを駆使しても、救済は極めて困難な状況にあります。さらに残念なことに、巨額の詐欺被害金が特定の海外暗号資産交換所に送金されているにもかかわらず、その国内のグループ会社も被害回復に協力しない実態が報告されています。これは、私たち弁護士としても、非常に歯がゆい問題です。

 このような厳しい現実から、東京弁護士会の「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2」や、東京投資被害弁護士研究会の「国際ロマンス詐欺に関するお知らせ&2次被害にご注意下さい」でも指摘されている通り、仮想通貨での送金の類型では、被害が回復された、つまり、金銭を回収できた事例について、一件も報告がありません。これは、皆様に希望のないことを告げているように聞こえるかもしれませんが、これが現時点での「事実」であり、皆様が無駄な費用や時間を使ってさらなる二次被害に遭わないために、まず知っていただきたい重要な点なのです。

 「失ったお金を何とか取り戻したい」そう思うのは当然のことです。そんな皆様の藁にもすがる思いに付け込み、最近は「仮想通貨詐欺の追跡業者」と称する事業者が多数見受けられます。追跡業者は「諦めないでください」「返金の可能性が高くなります」といった言葉で、徹底的な追跡や法的書類の作成を謳いますが、現時点での回収の困難性を踏まえると、これは「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」に該当する可能性が極めて高いと考えられます。

 また、追跡業者は、彼らは「特定調査」や「商品の販売価格」として、被害額の数%といった成功報酬的な費用や調査費用を請求します。しかし、実質的な回収が極めて困難な現状において、これらの費用は、回収見込みのない事案に皆様から高額な金銭を支払わせる結果を招きかねません。

 こうした業者に依頼することは、時間とお金を無駄にするだけでなく、皆様の精神的な負担をさらに増大させる「二次被害」につながりかねませんので、ご注意ください。 

 一方で、仮想通貨詐欺のうち、被害金の支払に銀行振込が介在しているケースでは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配当金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)に基づき、口座凍結などを通じて一定程度の被害回復が可能な場合もあります。仮想通貨による送金とは、その性質が異なるため、対応も変わってきます。ただ、この場合でも、口座の残高はすぐ引き出されるケースが多いため、回収の可能性が高いとは言えません。

 当事務所では、仮想通貨詐欺の相談にあたっては、回収の困難性を含め、現時点での正確な法的見通しをお伝えします。仮に被害金の支払に銀行振込が介在しているケースでも、被害回復が困難であることを、充分にご理解頂いてからの受任とさせていただいております。

(大窪和久)

2025年6月16日 (月)

職場における熱中症対策の義務化

 6月に入り、蒸し暑い日が続いています。

 気温や湿度が上昇するこれからの季節、熱中症に注意が必要です。

 総務省消防庁の発表によると、2024年、職場での熱中症死傷者数も過去最多の2357人となり、死亡者数は31人に達したそうです。

 このような状況を受け、今月1日より、熱中症の重篤化を防止するため、職場環境に関するルール(労働安全衛生規則)が改正されました。

 今回の改正では、事業者が講ずべき熱中症対策として以下の点が明記されています。

 

 ・熱中症の疑いのある者についての報告体制の整備・周知

 事業者は、暑熱(しょねつ)な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、熱中症を生じた疑 いがある作業従事者を発見した者に、その旨の報告をさせる体制を整備する必要があります(改正労働安全規則612条の2第1項)。

 事業者が策定した報告体制については、作業従事者に対する周知が求められています。

 

 ・熱中症の悪化防止措置の準備・周知

 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、あらかじめ作業場ごとに、作業離脱、身体の冷却、医療機関への搬送、その他現場の状況に見合った適切な処置等、措置の内容及び実施手順を定めなければなりません(同条第2項)。

 これらの措置についても、事業者が定めた熱中症の悪化防止措置の内容及び実施手順は、作業従事者に対して周知させる必要があります。

 

 このように改正規則では、事業者に、熱中症を予防するための対応体制を整備し、それを労働者へ周知することが求められており、これらの熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、作業の全部または一部の停止、建設物の全部または一部の使用停止または変更、その他労働災害を防止するために必要な事項を命じられるおそれがあります(労働安全衛生法98条)。

 また、熱中症対策の実施義務の違反者には「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されるほか(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます(法122条)。

 対策を講じるにあたっては、厚生労働省が掲載しているパンフレットやリーフレット等

 (https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

 (https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf

 (https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001478602.pdf#

が参考になるかと思います。

 熱中症予防のための体制整備や適切な対策の実施により、職場で熱中症にり患される方・症状が重篤化される方が少しでも減ることを願います。

(櫻井優里)

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