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2025年4月28日 (月)

相続土地国庫帰属制度について

2023年に相続土地国庫帰属制度という新しい制度ができました。

これは、相続や遺言で土地を取得した相続人がその土地を手放して国に引き取ってもらうことができる、という制度です。

このような制度ができたのは、土地を相続したものの、利用しないし、売れもしないから手放したい、というケースが増えたからです。
都市に人が流入し、人口も減少しているため、地方の山林といったような土地については、利用したいと考える人が少なくなっています。そのような土地が放置されたままになると、やがて誰が所有者なのかが分からなくなってしまうことがあります。すでに、所有者が不明であったり、所有者に連絡が付かなくなっている土地を合わせると、その面積は九州よりも大きいそうです。

この制度を利用して土地を手放すことができるのは、相続や遺言によって土地の所有権を取得した相続人です。自分の意思で土地を購入した人は利用できません。

ただ、この制度を使って土地を手放すためには費用がかかります。

まず、建物が立っていたり、隣地との境界が不明になっているままでは、この制度を利用できません。そのような土地では、まず、お金をかけて建物を壊したり、測量をして隣地との境界を確定させる必要があります。
また、対象となる土地が別荘地である場合には、別荘地の管理会社との間で今後の管理費の処理を巡って交渉が必要になることもあります。

そして、国に引き取ってもらうためには、負担金を納める必要があります。負担金の額は20万円が基本です(ただし、土地の種目や地域によって異なる場合があります。)。

このように、相続土地国庫帰属制度には細かな条件があり、お金もかかるため、この制度を利用して土地を手放すのは簡単なことではありません。しかし、放置したままでいると、将来の世代に負担を先送りすることになってしまいますので、相続がきっかけで望まぬ土地を引き継いでしまった場合には、この制度を思い出していただきたいと思います。

申請手続きは原則として申請者本人が行う必要がありますが、弁護士は申請書等の作成を代行することが可能ですので、その際はご相談ください。

(小堀 惇)

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