遺留分と特別寄与
令和5年10月26日最高裁第1小法廷決定のご紹介です。
亡くなった被相続人のAさんの法定相続人はBさんとYさんでしたが、Aさんは生前、全ての財産をBさんに相続させる旨の遺言を残していました。しかし、Aさんの子であるYさんには遺留分の権利があります(民法1042条1項)。そこでYさんはBさんに対して遺留分侵害額の請求を行い、遺留分に相当する金銭の支払いを請求しました(民法1046条1項)。そして、それならば、と声を上げたのがBさんの妻であるXさんでした。
2018年に新設された民法1050条は、相続人でなくても、被相続人に対して無償の療養看護その他により、その財産の維持または増加について特別の寄与をした親族は、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」といいます。)の支払いを請求することが出来ると定めます。Xさんは、自身の特別の寄与主張し、Yさんにを特別寄与料を支払えと要求しました。
これに対して裁判所は1審、2審とも、Xさんの主張を退け、最高裁も次のように述べてその判断を支持しました。
「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。」
民法1050条5項は、各相続人の特別寄与料の負担の額は、民法900条から902条までの規定により算定した相続人の相続分を乗じた額とする旨定めています。そして902条は遺言による相続分の指定の規定です。つまり、遺言により相続分がゼロとされたYさんの特別寄与料の負担もゼロだというわけです。
以上
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