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2023年12月

2023年12月30日 (土)

遺留分と特別寄与

令和5年10月26日最高裁第1小法廷決定のご紹介です。

亡くなった被相続人のAさんの法定相続人はBさんとYさんでしたが、Aさんは生前、全ての財産をBさんに相続させる旨の遺言を残していました。しかし、Aさんの子であるYさんには遺留分の権利があります(民法1042条1項)。そこでYさんはBさんに対して遺留分侵害額の請求を行い、遺留分に相当する金銭の支払いを請求しました(民法1046条1項)。そして、それならば、と声を上げたのがBさんの妻であるXさんでした。

2018年に新設された民法1050条は、相続人でなくても、被相続人に対して無償の療養看護その他により、その財産の維持または増加について特別の寄与をした親族は、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」といいます。)の支払いを請求することが出来ると定めます。Xさんは、自身の特別の寄与主張し、Yさんにを特別寄与料を支払えと要求しました。

これに対して裁判所は1審、2審とも、Xさんの主張を退け、最高裁も次のように述べてその判断を支持しました。

「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。」

民法1050条5項は、各相続人の特別寄与料の負担の額は、民法900条から902条までの規定により算定した相続人の相続分を乗じた額とする旨定めています。そして902条は遺言による相続分の指定の規定です。つまり、遺言により相続分がゼロとされたYさんの特別寄与料の負担もゼロだというわけです。

以上

 

2023年12月 8日 (金)

12月の神山ゼミ

神山ゼミを以下の要領で開催いたします。

 

【12月】

 

日時:12月18日(月)午後6時~

 

場所:zoomでのオンライン開催

 

【備考】

 

法曹,司法修習生を対象にした刑事弁護実務に関するゼミです(今回はオンライン開催につき、参加者を法曹あるいは司法修習生のみとさせていただきます)。 刑事弁護を専門にする神山啓史弁護士を中心に,現在進行形の事件の報告と議論を通して刑事弁護技術やスピリッツを磨いていきます。

 

特に,実務家の方からの,現在受任している事件の持込相談を歓迎いたします。

 

方針の相談や,冒頭陳述・弁論案の批評等,弁護活動にお役立ていただければと思います。

 

なお,進行予定を立てる都合上,受任事件の持込相談がある場合には,参加連絡の際にその旨お伝えください。

 

参加を希望される方は予めメールにて,下記の事項を生田宏(ikutasakuragaoka.page)までご連絡下さるようお願いします。その後参加用のURL等をお送りいたします。

 

※スパム対策として,@を全角にしています。半角の@に変換して送信してください。

 

[件名]12月の神山ゼミ

 

[内容]

 

・氏名:

 

・所属

 

・メールアドレス:

 

・持込相談の事件がある場合にはその旨

 

皆様のご参加をお待ちしています。

 

弁護士 生田宏

 

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