インターネット上の誹謗中傷の投稿者に関する情報開示のための新しい裁判手続(発信者情報開示命令事件)について
以前も当ブログでご紹介させて頂いた、インターネット上の誹謗中傷の投稿者に関する情報開示のための新しい裁判手続(発信者情報開示命令事件)が、本年10月1日より始まります。
これまでインターネット上の誹謗中傷の投稿者に関する情報開示については、(1)SNSの運営者等のコンテンツプロバイダに対して仮処分を申立てた上、仮処分の結果経由プロバイダからのアクセスに関する情報の開示を受ける(2)経由プロバイダに対して訴訟を行い、勝訴して経由プロバイダの契約者に関する情報の開示を得るという二回の裁判手続を経る必要がありました。二回の裁判手続を要することから、時間もかかり、その間に経由プロバイダのログ保存期間を徒過し、時間切れで特定に至らないということも残念ながらあります。また、投稿者が電話回線でMVNOを使っている場合等複数の経由プロバイダが関わる場合、二回の裁判手続では終わらず、さらに裁判をしなければ特定に至らないと言うこともありました。
本年10月1日から始まる発信者情報開示命令事件は、コンテンツプロバイダに情報を開示させた上、経由プロバイダの発信者情報の保全を行い、経由プロバイダに情報を開示させるという一連の手続を一つの裁判手続の中で完結するようになります。これは投稿者が電話回線でMVNOを使っている場合等複数の経由プロバイダが関わる場合も同様です。
また、近時海外の主なSNS事業者が日本国内での登記を行なったことより、SNSの誹謗中傷の投稿者に関する情報開示は従前より容易になっています。従前、海外の本社の登記の取寄費用が必要になったり、訴訟書面を海外の本社に送付する必要があったことから手続にハードルがありましたが、現在はそうした問題は解消されております。
このように、インターネット上の誹謗中傷の投稿者に関する情報開示については法改正等により従来よりも円滑に行なわれるようになります。誹謗中傷にお困りの場合にはお早めに弁護士に相談されることをお奨め致します。
弁護士 大窪和久
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