民法改正による成年年齢引き下げについて
民法改正により、2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられまました。
この改正により、2022年4月1日の時点で18歳、19歳の人は同日の時点で成人年齢に達するということになりました。
民法上の成年年齢の引き下げに伴い、18歳で親の同意がなくとも様々な契約をすることができるようになります。未成年者の場合、契約は親の同意が必須であり、同意なき契約については未成年者取消権により契約の取消しが可能です。成年年齢の引き下げによりこれまで20歳まで認められていた未成年者取消権の範囲が縮小しますので、若者を狙った消費者被害が拡大するのではないかとの懸念もあげられています。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
一方、民法改正後も、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、パターナリズムの観点よりこれまでと変わらず20歳とされています。
成年年齢の引き下げは民法制定以来のドラスティックな改正であり、今後様々な分野で影響が及ぶことになります。内容については確認しておくことをお勧め致します。
弁護士 大窪和久
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