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2021年7月 2日 (金)

あるオーバーステイ事件(2)

刑事事件と並行し、証人として協力してくれた元技能実習生から、相談を受けた。

友人で困っている人がいる、とのことだった。

彼は技能実習生として来日し、3年間の活動を終え、特定活動の資格で在留していた。給料は最低賃金でありあまりに安いため転職をしようと退職した。会社と合意のうえだった。

しかし、会社からは最終月の勤務分の給料が支払われなかった。それどころか、給料支払い日に、会社からお金を支払えとの通知が届いた。通知には、様々な名目で一方的に給料からお金を控除すること、控除で足りない分を支払えと書かれていた。

労働基準法は賃金全額払いの原則を定めており、使用者は労働者に対し賃金全額を支払わなければならない。労働者と労使協定等で合意していない限り、使用者が一方的に賃金から控除をすることなどできない。明らかな法律違反である。会社が控除の理由としている請求権自体根拠のないものであった。

会社に給料を支払うよう通知を送ったが、返答はなかった。彼が所属する組合に連絡したが、当事者間の問題なので組合は関与しない、とのことであった。労働基準監督署に通報したが、社長は賃金を直接取りに来ない限り支払わないと言っている、監督署からはそれ以上は言えない、とのことであった。彼は現在遠方に居住しているため、他の手段を取れないか考えた。

訴訟を起こそうにも、時間もかかり弁護士費用だけで足が出てしまうことは明らかだった。そんな時、事務所の先輩弁護士から先取特権に基づく債権差押命令申立の手段を教えてもらった。これは、判決を経ず、給与債権たる先取特権に基づき本差押えをする方法である。しかし、実務でこの手段を活用することはまだあまり多くないようだ。直接的な手段であるため、厳格な立証が要求されるからである。しかし、調べてみると、簡易かつ迅速な手段であり、近年裁判所の運用も柔軟になりつつあることがわかってきた。

彼は毎月出勤表に労働時間を記録しており、記録した労働時間を元に会社が月々の給料明細を作成していた。しかし、給料明細の時間外労働、深夜労働の計算方法は誤っていた。そこで誤った計算により支払われていない過去の時間外労働分、深夜労働分の未払賃金も請求することにした。残っている限りの過去の給料明細、出勤表を探してもらい、出勤表及び給料明細が揃っている証拠が固い月に絞って申立をした。報告書を作成し説明を補充した。

その結果、申立から20日程度で債権差押命令が発令された。補正や補充が求められるかもしれないと思っていたが、形式的な補正だけで済んだ。

元技能実習生は、困っている友人の役に少しでも立ちたいとの思いから刑事事件にも証人として出廷してくれた。

彼は自分の友人は困っている人たちばかりだと言っていた。勤務先で暴力を受けたり、賃金を支払ってもらえないことなど皆経験しているのだという。彼自身、職場で暴力を受けていた。作業中に、事故で怪我をしたのに何の保障も受けられなかった。仕事を辞め現在難民申請中である。理不尽な目に遭っている友人も皆、どうすればいいのか手段もわからず、結局何もできないという。

刑事事件の執行猶予判決が出て、被告人は在宅で帰国を待つこととなった。出てすぐに、彼らは私に連絡をくれ、郷土料理を振舞ってくれた。お金に余裕があるわけでもないのに、感謝の気持ちだといい、全額御馳走してくれた。その時は、気持ちは嬉しかったが、何もできていない自分が不甲斐なかった。今回、少しでも返すことができたのなら良かったと思う。

(北浦結花)

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