新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法について その3
昨今、新型コロナウイルスのクラスターになることを恐れて、高齢者宅への訪問が減少しています。もともと、単身独居世帯が増えており、家族も帰省を控えるなどで行き来が減っているところに、ヘルパーも訪問回数を減らすなどしているところがあります。
さて、これで喜ぶのは、高齢者宅を訪問して悪質商法を持ち掛けようとする詐欺師です。
最近流行の悪質商法に、高齢者に対する不動産の押し買いというものがあります。不動産の押し買い自体は珍しいものではありません。以前から、高齢者宅を訪れて、自宅マンション等の売却を勧めるというものはありました。もとはひとつの詐欺師集団が、何度も業者名を変えて自宅を訪問し、相場より安価な値段を提示してこれが相場と思わせ、最終的に相場より恐ろしく安い値段で自宅を買い取ってしまうのです。高齢者に対しては、そろそろ終の棲家(施設)を探したほうがいいと言い、施設を購入するには先立つものがいるだろう、施設に入れば自宅はもういらなくなるからこれを売って元手にしよう等と親切ごかしに持ち掛けるのです。あるいは、転居先が見つかるまではリースで住めるから、と言って売らせることもあるようです。
コロナによってヘルパーらの目が行き届かなくなったのをいいことに、最近このような押し買い商法が複数散見されています。不動産を購入する側であればクーリングオフ制度もあるのですが、売却する側はクーリングオフの対象になっておらず、手付倍返しや違約金による解決しか受け付けない業者もあります。
判断能力の衰えた高齢者から自宅を奪うような悪質商法が許されていいはずはありません。安易に手付倍返しや違約金による解決を図る前に、弁護士にぜひ相談をするようにしてください。
石丸 文佳
« 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法について その2 | トップページ | 面会妨害 »
「法律情報」カテゴリの記事
- 民法改正による成年年齢引き下げについて(2022.04.01)
- ダウンロードの違法化について(2021.02.28)
- SNS上の誹謗中傷の投稿者を特定するための「新たな裁判手続」について(2020.12.23)
- 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法について その3(2020.07.30)
- 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法について その2(2020.07.27)
コメント