新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法について その2
前回、本ブログでは、持続化給付金詐欺の話題を掲載しました。サラリーマンなど本来は受給資格のない人に給付金の受給を持ち掛け、手数料を取るというものです。今回は、このような詐欺について、もう少し詳しい話をしたいと思います。
持続化給付金は、個人の自営業者で一定の収入減少があれば、最大100万円を受け取れます。詐欺師は、説明会場を設けてカモを呼び、架空の確定申告書と税理士を用意して、あたかもカモが自営業者であるかのように見せかけます。そして、カモの口座に100万円を振り込ませる手続を代行するのです。カモは、途中で止めたいと思っても、書類の全てを詐欺師が握っているので、申請を取り下げることもできません。そして、振り込まれた100万円のうち、実に8割以上を手数料と称して支払わせます。支払方法は、直接現金を持参させる方法をとります。昨今の特殊詐欺同様、口座への送金ではその口座が凍結されるかもしれないからです。
書類に残るのは全てカモの名前と口座情報であり、詐欺師は全く表にあらわれません。カモの手元に残っているお金は20万円もないのですが、詐欺を行ったということで捕まるのはカモだけで、返済義務も100万円全額を負うことになります。
更に、学生などの間では、これは一種のマルチとして流行っているそうです。友人を紹介すればキャッシュバックがもらえるので、生活が苦しい若者は、自らが詐欺の片棒を担ぐだけでなく、友人も詐欺に引きこむことになるのです。
このような詐欺には加担しない、勧誘しないのが一番ですが、もしも詐欺師に依頼してしまった場合、まずは決して手数料を支払わないでください。手元に10~20万円程度しか残っていなくても、100万円の返還義務はあなたにかかってくるからです。公序良俗に反する手数料の契約は無効ですから、詐欺師に手数料を支払う義務はあなたにはありません。また、現在、受け取ってしまった100万円を返還する窓口はないのですが、返せないからと言って使ってはいけません。経済産業省が受け取りを拒否した場合は、供託という方法もあります。100万円が振り込まれてしまった時点で詐欺は既遂になってしまいますが、経済犯は利益を全額返したかどうかで大きく量刑に差が出ます。既に先日、19歳の少年が持続化給付金詐欺で逮捕されていますから、捕まらないだろうと高をくくってはいけません。
石丸 文佳
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