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2020年4月 1日 (水)

逃亡者密告制度の新設に反対する

 最高裁刑事局では,ゴーン氏の逃亡以来,保釈された被告人の逃亡に何らかの歯止めの必要があるとの認識から逃亡者密告制度の導入を検討している,との情報が本日令和2年4月1日,寄せられた。検察庁からの強い要請に最高裁判所が折れた形だ。現下の情勢では国会で審議されればさしたる抵抗もなく成立する見通しだとのことだ。

 逃亡者密告制度は,悪名高い出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)62条,66条を保釈逃亡者の密告に取り入れようとするものだ。入管法62条は何人も退去強制の対象となる外国人を通報できるという規定で,66条は,通報の結果退去強制令書が発布されたときは法務大臣が通報者に報奨金を与えることができるという,密告者に褒美を与える制度だ。現在これを刑事訴訟法改正として取り入れるのか単独の立法によることにするのかの検討の段階に来ているとのことだ。

 いずれにせよ,法改正によって,保釈中の逃亡者を密告した者に褒美を与えて密告を奨励しようとするのだから呆れた話である。人を見たら泥棒と思えというような,人心荒廃を助長するのみならず,虚偽の密告によって他人を陥れる輩が出て来ないとも限らない。そもそもこんな法改正をしても,ゴーン氏のような逃亡は防げないし,意味がない。

 正式に公表された暁には文書をもって反対の意見を表明するつもりだが,とりあえずは神山弁護士を通じて内々に検察と最高裁の幹部に意向を伝えるに止めたが,こうした,国民相互を監視させようとする試みには断固反対したい。

 (4月1日櫻井記)

 

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コメント

毎年恒例,4月1日のアレですね。
一瞬本気で信じそうになりました(笑)。

はい。4月1日恒例のネタです。信憑性がありすぎると所内で叱れてております。

神山弁護士が最高裁と検察官部に太いパイプを持つ政界の有力者のように描かれてるのほんと草

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