コロナによるキャンセルの返金問題
最近、コロナ騒動によるイベント等の中止に伴って、代金の返還が問題になることが多いようです。
代金を返還してもらえるかどうかは、以下の分別で判断します。
1 完全にコロナによってイベント等ができなくなった場合
例として、留学や旅行で海外に行く予定になっていたのに、コロナによって海外が日本人の受け入れを中止したようなケースです。
これは、業者が債務を提供できないのは完全に不可抗力です。よって、民法上の危険負担という考え方が適用されます。即ち、業者は債務を提供しなくてもいいですが、消費者も費用を支払う必要がありません。よって、原則は全額返金を求めることができます。
但し、契約書等に不可抗力の場合の処理方法が記載されていれば、原則は契約書等の記載が優先されます。もっとも、規定があまりに消費者の利益を一方的に害するような内容になっていれば、消費者契約法上、争う余地があります。また、契約書等に記載があるのではなく、一方的に通知されたものに過ぎない場合も、消費者の同意がなかったものとして争うことができます。
2 コロナによるキャンセルとは言えない場合
例として、業者側はイベント等を開いているのに、消費者側が三密空間に行きたくないという理由でキャンセルしたようなケースです。
業者は債務を提供しているのに、消費者側が自身の判断でキャンセルしたわけですから、この場合のキャンセルは消費者側の責任ということになります。よって、キャンセルポリシーに従った処理がされます。但し、そのキャンセルポリシーがあまりに消費者の利益を一方的に害するようなものである場合は、1と同様、争うことができます。
3 コロナによってイベント等ができなくなったと言えるかどうかが微妙な場合
例として、政府から自粛を求められたので、業者がこれを受けてイベント等を中止したようなケースです。
自粛はあくまで自己判断によるものですから、業者が債務を提供できないのは必ずしも不可抗力とは言えません。そうであれば、不可抗力の規定の有無にかかわらず、消費者は債務不履行を主張して、費用の払い戻しは勿論、これによって発生したその余の損害(例えば遠方の会場までの交通手段のキャンセル料等)まで支払を求めることができそうです。
とはいえ、状況次第では不可抗力に限りなく近いと言え、上記1に近付くことも多いでしょう。緊急事態宣言下の自粛であれば、不可抗力に当たる可能性は高いと考えられます。
(石丸 文佳)
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