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2020年2月24日 (月)

応召義務に関する新たな通知が発出されました

医師の「応召義務」という言葉は、よく耳にする割には、その義務の範囲がはっきりせず、言葉が一人歩きしているところもあったように思います。

 

ところで、昨今の働き方改革では、医師についても労働時間の規制が議論されています。もし、応召義務を「いつでも、誰からでも、診療を求められたらそれに応じる義務がある」というような理解をしてしまうと、医師に無制限の労働の義務を課すことになり、働き方改革の考えと抵触してしまいます。そのため、医師の応召義務をどのように整理するかが問題となっていましたが、昨年12月に厚生労働省より応召義務に関する新たな通知が発出されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

 

新たな通知では、診療を求められた時間帯や、患者の容態等の緊急性の有無といった観点から場合分けをして応召義務の有無を検討していますが、注目されるのは、「医師と患者間との信頼関係の有無」という観点からも応召義務の有無を整理した点です。

一般的に信頼関係がこじれる場面として想定されているのは、患者側の態度(迷惑行為)とお金に関して問題が生じた場面です。患者の迷惑行為を理由とした診療の拒否ができる場合の例としては、患者側が診療内容そのものとは関係のないクレームを繰り返し行う場合をあげています。

他方、単に過去の医療費に不払いがあるだけでは、それのみを理由に診療を拒否することはできないとしています。医療費の不払いを理由に診療を拒否できるのは、支払い能力があるのに悪意を持って支払いを拒否したり、支払い能力がないのに医学的な治療を要さない保険適用外の診療を求めるような場合等、正当化される場面を限定的に整理しています。

 

ただ、中には、問題の原因が複合的になっていて、医師側としては診療を拒んでも問題がないケースなのか否かが判別し難いということもあると思います。医業は、法律による規制だけでなく、厚生労働省の種々のガイドラインとの適合も求められるため、最近は、常勤の弁護士を院内においている医療法人も徐々に増えてきました。

クリニック・病院のガバナンスの相談相手としても、弁護士を利用されることをお勧めします。

(小堀 惇)

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