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2018年7月31日 (火)

ご近所トラブルに遭われた方へ

最近、ご近所トラブルの話を多く聞きます。

 

ペットの鳴き声、テレビ・ラジオなどの騒音、境界線のはみだし、明らかな嫌がらせ行為など、ご近所の方で困ったご経験をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。

 

一度ご近所トラブルを抱えてしまうと、長期間にわたりかなりのストレスを抱えることになります。

特にそれが持ち家であったり、引っ越してきたばかりですぐに転居することを考えていない場合には、より辛い状況が長く続いてしまうのではないかと思います。

 

当事者間の話し合いで解決できれば大きな問題にはなりません。

しかし、交渉の仕方がまずければ、感情的な対立が大きくなり、もはや話合いのムードではなくなります。

 

こういうとき、誰に相談したらよいのでしょうか。

明らかに身の危険を感じるのであれば、まずは警察に行かれた方がよいと思います。

しかし、危険までは感じない場合、あるいは警察が刑事事件として扱ってくれない場合もあります。

 

そのような場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

数年前、興味深い裁判例がでました。大阪地裁平成27年12月11日判決です。

これは、飼い犬の鳴き声により近隣住民に財産的、精神的損害を与えたとして、飼主に対する損害賠償請求が認容された事例です。

 

この事件では、

・飼主の敷地内で放し飼いにされていた犬は、10年以上にわたり昼夜を問わず吠えることがあった。

・その犬は他の犬と比較すると鳴き声が大きい方である。

・飼主の家から原告の家までは約4m幅の道路を挟んで直線距離で約32.5mである。

・飼主は、原告から犬の鳴き声に対する苦情を言われたり、調停の申立てをされたりした後も、犬の鳴き声を低減させるための適切な措置を執らなかった。

といった事情がありました。

 

そのような中、この事件の原告は、飼主に対し、睡眠障害を伴う神経症を発症するなどしたとして、民法718条1項または同法709条による損害賠償請求権に基づき、治療費及び慰謝料等の支払いを求め、裁判所は請求を一部認容する判断を示しました。

 

今回紹介した裁判例のほかにも、裁判によって決着をつけた近隣トラブルも少なくありません。

 

 

抱え込んでストレスを溜めてしまう前に、身近な弁護士に相談してみてください。

もちろん、当事務所に相談してくださることも大歓迎です。

一度ご相談にいらしてください。



(弁護士 馬場大祐)

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