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2018年6月17日 (日)

転勤(配転命令・出向)と家庭生活

1.2019年卒業学生向け就職情報サイトを運営する民間企業が就職活動に関するWEBアンケートをとったところ、志望する条件として「休日・休暇がしっかり取れる」「転勤のない企業」などの比率が高まっているとのことです

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000268.000013485.html)。

2.転勤が家庭生活に与える影響は、近時、メディアに良く取り上げられるようになっています。

  共働き妻が会社を辞めざるを得ない深刻事情

http://news.livedoor.com/article/detail/14811437/

「親の介護で転勤できない」男性社員の申し出増加

https://style.nikkei.com/article/DGXKZO24427650Y7A201C1NZBP00/

  終身雇用の前提が崩れつつある中、勤務先の辞令一つで家庭生活を犠牲にすることへの疑問の高まりが、学生の希望にも反映してきているのではないかと思われます。

3.転勤をめぐる問題が社会的に耳目を集めるようになってきたためか、近時公刊された判例集に、配転命令の効力が問題になった事案が複数掲載されていました。

  大阪地判平30.3.7労判1177-5は、妻の病気を理由に異動を拒否した職員に対する解雇を無効と判断しました。

  この裁判例は、傍論での判断ではありますが、

 ① 「原告の妻の病状は、相当に深刻なものであったと言わざるを得ず、既に日常生活においても多大な支障が具体的に生じていたと認められる」こと、

 ② 「原告の妻は、本件人事異動を聞いて現にパニック状態となり、自殺未遂を起こすまでの状況に立ち至っており、原告が本件人事異動命令に従えば環境変化により重大な事態を引き起こす可能性も十分に想定し得たこと」

 ③ 「原告の妻の主治医も『治療環境としては居住地ならびに夫の職務や勤務地は現在の状況を維持するのが必須であると判断する。』旨の診断書を作成していること」

 ④ 「原告が本件人事異動を拒否する動機は、妻の病状以外には見当たらず、…不当な動機で本件人事異動を拒否しているとは認められないこと」

 ⑤ 「本件人事異動は…ジョブローテーションの一環として定期的に行われるものであって、原告を…異動させることそのものに高度な必要性があったとまでは言い難いこと」

 などを総合的に勘案すると、人事異動は出向に関する権限を濫用したものと認めるのが相当だと判示しています。

4.また、京都地判平30.2.28労判1177-29は、職種変更及び勤務地異動を伴う配転命令について、

 「使用者である被告としては、労働者である原告Dらに対する本件配転命令にあたり、原告Dらの個々の具体的な状況に十分に配慮し、事前にその希望するところを聴取等したうえで…本件配転目例の業務上の必要性や目的を丁寧に説明し、その理解を得るように努めるべきであった」

 「原告Dらに対する本件配転命令は、原告Dらの個々の具体的な状況への配慮やその理解を得るための丁寧な説明もなくなされたものであり、…その業務上の必要性の大きさを考慮しても、これを受ける原告Dらに予期せぬ大きな負担を負わせるものであることやこれに応じて執るべき手続を欠いていたことという点において、その相当性を著しく欠くものといわざるを得ない。」

 として原告Dらに対する配転命令を違法だと判示しました。

  原告D(女性)は独身ではありましたが、脳梗塞の後遺症によって目が不自由な父ら家族の介護に関わる事情を持っていました。

5.配偶者の病気が深刻なものであり、かつ、そのことが医師による医学的判断に裏付けられている場合、ジョブローテーション程度の必要性しかない配転や出向の命令は拒むことができる可能性があります。

  また、業務上の必要性があったとしても、個々の労働者の置かれた具体的な状況への配慮や説明が不十分なまま行われたなど、適切な過程・手続がとられていない配転命令に対しても、その効力を問題にできる可能性があります。

6.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律26条は、「事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。」と定めています。あまりに家庭生活に犠牲を強いる転勤には、法も消極的な考えを示しています。

  人生設計や家庭生活を考える上で許容できない転勤を命じられた方は、一度法律相談を受けてみても良いかも知れません。

  もちろん、当事務所でも、ご相談はお受付しています。

(弁護士 師子角 允彬)

 

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