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2018年3月

2018年3月23日 (金)

刑事弁護人としてのスタッフ弁護士の魅力(スタ弁広報)

法テラスのスタッフ弁護士(通称スタ弁)の応募が少ないとのことですので,当事務所のOBにスタ弁の魅力を語ってもらうことにしました。以下は法テラス和歌山法律事務所で働く津金弁護士から寄せられたメッセージです。

平成27年に桜丘法律事務所にお世話になった弁護士の津金貴康です。

この度は,この場を借りて法テラスのスタッフ弁護士の魅力についてお話したいと思います。

私は現在,法テラス和歌山法律事務所のスタッフ弁護士として働いています。

スタッフ弁護士は,事務所ごとに扱っている分野が異なります。

法テラス和歌山法律事務所は,初代の弁護士が刑事弁護を熱心にしていたこともあり,今も刑事弁護を中心に扱っています。

私は法テラス和歌山法律事務所に赴任して2年になりますが,この2年間で70名の方の弁護を行いました。

前任まではさらに多くの事件を扱っていたと聞いています。

スタッフ弁護士は弁護士2年目から全国の事務所に赴任するため,スタッフ弁護士に興味がある方の中には,赴任後仕事ができるか不安な方もいるかもしれません。

でも,心配は無用です。

法テラスは研修が充実しており,弁護士1年目のときに,日本の刑事弁護を代表する先生方の研修を受けることができます。

赴任後も定期的に充実した研修がありますし,また日々の仕事で困ったことがあればその先生方に電話で相談することもできます。

また,弁護士1年目のときは一般の事務所でお世話になるのですが,そこでも多くのことを学ぶことができます。

私は,桜丘法律事務所で刑事事件の経験を積むことができました。

特に新人弁護士の事件について事務所内外の方々と一緒に勉強する神山ゼミは,非常に良い機会となりました。

今でも,桜丘法律事務所で学んだことを何度も思い返します。

充実した研修を受け,その後もバックアップがある状態で,これだけ多くの刑事事件を扱える事務所は,そう多くはありません。

刑事弁護に興味がある方は,就職先の選択肢の1つとして考えてみてもいいのではないでしょうか。

法テラス和歌山法律事務所

津金貴康

2018年3月21日 (水)

法テラスへの赴任で得られたもの

 現在、当事務所では、71期司法修習生の採用を受け付けています。

 地方赴任の魅力を知って頂くため、赴任中の思い出や得られた知見を幾つかお話させて頂きたいと思います。

 私の赴任先は法テラス佐世保法律事務所でした。赴任していたのは、平成21年7月から平成24年7月までの3年間です。弁護士登録が平成19年12月なので、桜丘では約1年半の養成を受けたことになります。

 赴任当時、長崎県弁護士会の佐世保支部には20名弱くらいの弁護士が所属していました。一人も知り合いがいない状態で心細い思いをするかと思いましたが、地元の若手の弁護士の先生が歓迎会を開いてくださり、比較的早く馴染むことができました。幸いにして法テラスに好意的な弁護士には事欠かなかったため、地元の先生方との人間関係に困った記憶はありません。法テラスに対しては、賛成一色という地域がないのと同じように、反対一色という地域もないので、どこに赴任しても孤立することはないのかなと思っています。

 赴任して先ず実感したのが、裁判所や検察庁との関係の近さです。

 例えば、赴任当時、佐世保支部では月に1回、裁判官や検察官と若手弁護士で刑事事件の勉強会が開催されていました。また、弁護士会や裁判所との懇親会的な行事も一定の頻度で開催されていて、訴訟代理人としての活動の適否について裁判官から率直な意見を聞く機会も比較的多くありました。事件で立ち会う顔ぶれが概ね固定されている地方だからこそ、深い話ができたのだと思います。

 自分の訴訟代理人としての活動、刑事弁護人としての活動が他の法曹からどのように評価されるのかをフィードバックしながら仕事に取り組めたことは、若手弁護士として、非常に恵まれた環境だったと思います。この時に得られた知見は、東京に戻ってからの業務にも活かされています。

 また、他の弁護士との関係も近かったです。弁護士の数が限られているため、佐世保支部では同じ相手方と何度も別件で顔を合わせることが珍しくありません。立場に互換性があったり、ある程度勝手の知った仲になったりするためか、期日もあまり殺伐とした雰囲気ではなく、それほどストレスがかかったという印象はありません。地元の弁護士の先生からは、法廷で品位を持って振る舞うことの意義を教えてもらったような気がします。

 事件の内容は比較的多様性に富んでいました。離婚、相続、交通事故、消費者、労働、借地借家、不動産、ストーカー、医療過誤、各種損害賠償、刑事・少年事件など多くの事件類型を経験できました。法テラスでは債務整理が多いというイメージがあるかも知れませんが、法テラス佐世保に関しては、自分から弁護士の関与する余地を積極的に探して行きさえすれば、比較的色々な事件を受任できる環境・状況にありました。

 自分の判断で事件処理をするのは勇気がいります。しかし、都市部の事務所に就職したとしても、勤務弁護士から共同経営者に昇格して行くのは、自分で問題を発見し、的確な判断を下すことのできる弁護士だと思います。未知の問題に取り組む勇気と、問題の解決に向けて粘り強く突き進む胆力を持った弁護士だと思います。

他の事務所のことまで詳しく分かるわけではありませんが、指示されなければ動けないタイプの勤務弁護士は適当な時期に肩叩きをされているのではないかと思います。どの地域で働いたとしても、弁護士はどこかの時点で自立する覚悟を持たなければなりません。私にとって赴任は自立した弁護士として生きていく覚悟を決める良い機会になりました。赴任には弁護士として一皮剥けるための肚を括る機会としての意義もあると思います。

 今、私は桜丘に帰任して東京で仕事をしています。最終的に東京で仕事をするつもりであるとしても、弁護士としての職業生活のスタートの時期に地方赴任することには大きな意義があることを実感しています。

 当事務所への就職にご興味のある方は、ぜひ、ご一報ください。

(弁護士 師子角 允彬)

2018年3月 6日 (火)

離婚事件 不可能は可能にはならない(後編)

離婚事件に絡んで「不可能を可能にする裏マニュアル」なるものが販売されているようです

http://www.tuyuki-office.jp/rikon9025.html)。

 上記のホームページでは、

1.無収入の相手から養育費をもらえる。

2.お金のない人から慰謝料をもらえる。

3.公正証書がなくても強制執行はかかる。

4.祖父母に孫の養育費を請求できる。

5.証拠がなくても浮気相手に慰謝料を請求できる。

6.自営業の人に差し押さえをかける。

7.不貞行為を認めない相手に慰謝料を請求する。

ことが可能になると標榜しています。

 サイトを作成しているのは行政書士の方のようです。行政書士には家事調停、家事審判、訴訟といった裁判所での手続を代理する権限がありません。作成者の方は裁判実務の経験に基づいて上記のようなことを標榜しているわけではないのだろうと思います。

上記のような宣伝文句で文書を販売することに関しては、裁判実務に携わっている弁護士からすると、かなり強い違和感があります。

 私は問題のマニュアルを読んだわけではありません。しかし、上記のような宣伝文句を見た一般の方の中には、そのような手段があるのだと字義通りに受け取る方がいるかも知れません。誤解に基づいて逸脱した行動がなされないよう注意喚起する必要があると思われたことから、今回は、上記のような宣伝文句を標榜することの適否について、私なりの見解を前編・中編・後編の三回に分けてお話させて頂きたいと思います。

 今回の記事は後編です。

1.2は前編に、3.4.5は中編に収録しているので、本編では6から解説します。

6.自営業の人に差し押さえをかける。

  これもできて当然のことで、できないと思っている人の方が珍しいのではないかと思います。

  自営業の場合、配偶者であったとしても、相手方の売掛金債権がどこにあるのかといった情報を正確に把握していないことがあります。そのような意味において、差押をしにくい傾向はあると思います。

  また、相手方が1人会社の役員で自分の報酬を自由に設定できる場合、報酬債権の差し押さえが奏功しにくいことがあることも否定しません。

  しかし、自営業だから差押ができないということはありません。

  別居前に会計帳簿類を写真撮影しておいて、強制執行の対象財産を把握しておくことにより、差押のしにくさにはある程度対処することも可能です。

  また、財産開示(民事執行法196条以下)という手続や、悪質さが甚だしい場合には強制執行妨害罪(刑法96条の2)で刑事告訴するなど、自営業者に対する債権回収の方法もないわけではありません。法人形態の場合であっても、恣意的な報酬金額の操作が行われている場合には、法人格を否認する余地もあると思います。

  金銭を払わない自営業者に対しては、こうした正攻法で対応することになります。これは弁護士であれば誰でも思いつく程度のことで、別に裏の知識でも何でもありません。

7.不貞行為を認めない相手に慰謝料を請求する。

  これも請求できるのは当たり前です。ただ、一般の方の関心は、請求できるかではなく、裁判所が請求を認めてくれるかだと思います。

  不貞行為の事実が認められるか否かに争いがある場合、損害賠償請求権の発生を根拠付ける事実(不貞行為)の立証責任はお金を請求する側が負います。そのため、証拠がなければ必ず負けることは既にお話したとおりです。相手に浮気を認めるよう強要することが問題であるのも同様です。

 法律相談をしていると「正攻法で弁護士に依頼して法的手続をやってもダメなので、交渉して経済力のある親兄弟や浮気相手との間で契約書や公正証書を作りましょう」などと第三者に言い含められている方を目にすることがあります。このような方の事件は、大抵無茶苦茶な状態になっています。本来当事者間でのみ話をすればよかったことが親族や第三者・職場を巻き込んで対立が複雑・激化していたり、相談者側の逸脱した要求を受けて警察が介入する事態になっていたりすることがあります。自分の手に負えなくなって、弁護士のもとに相談に来るというパターンです。

 冒頭で述べたとおり、私は「不可能を可能にする裏マニュアル」なるものを読んでいませんし、読もうとも思いません。何が書いてあるのかもわかりません。しかし、標榜されている宣伝文句に関する弁護士としての見解は上述のとおりであり、法の規定を素直に読めば私がコメントした以外の結論はないと思っています。

困っている人の中には藁にも縋る思いから、お金を払ってでもこうしたマニュアルに手を伸ばそうとする方が出てくるかも知れません。

 しかし、法律上不可能であることを可能にすることは、法の趣旨から逸脱した行動をとることにも繋がりかねません。そうした行動は、紛争を解決から遠ざけるだけではなく、ご自身を危険に晒す行為であるとも思います。

 他業種の方にも適切な法的知見を持った方はたくさんおられますし、裁判実務の経験がなければ的確な助言ができないと断言するつもりもありませんが、不可能を可能にするだとか、裏技だとかいう言葉に対しては、その内容をきちんと精査することが必要です。

(弁護士 師子角 允彬)

2018年3月 5日 (月)

離婚事件 不可能は可能にはならない(中編)

離婚事件に絡んで「不可能を可能にする裏マニュアル」なるものが販売されているようです

http://www.tuyuki-office.jp/rikon9025.html)。

 上記のホームページでは、

1.無収入の相手から養育費をもらえる。

2.お金のない人から慰謝料をもらえる。

3.公正証書がなくても強制執行はかかる。

4.祖父母に孫の養育費を請求できる。

5.証拠がなくても浮気相手に慰謝料を請求できる。

6.自営業の人に差し押さえをかける。

7.不貞行為を認めない相手に慰謝料を請求する。

ことが可能になると標榜しています。

 サイトを作成しているのは行政書士の方のようです。行政書士には家事調停、家事審判、訴訟といった裁判所での手続を代理する権限がありません。作成者の方は裁判実務の経験に基づいて上記のようなことを標榜しているわけではないのだろうと思います。

上記のような宣伝文句で文書を販売することに関しては、裁判実務に携わっている弁護士からすると、かなり強い違和感があります。

私は問題のマニュアルを読んだわけではありません。しかし、上記のような宣伝文句を見た一般の方の中には、そのような手段があるのだと字義通りに受け取る方がいるかも知れません。誤解に基づいて逸脱した行動がなされないよう注意喚起する必要があると思われたことから、今回は、上記のような宣伝文句を標榜することの適否について、私なりの見解を前編・中編・後編の三回に分けてお話させて頂きたいと思います。

 今回の記事は中編です。

 1.2は前編に収録しています。本編では3、4、5について解説します。

3.公正証書がなくても強制執行はかかる。

  これは当たり前です。

例えば、調停調書や審判書、判決書に基づいて強制執行をかけられるのは当然のことです。寧ろ、公正証書がないと強制執行できないと誤解している人の方が少ないのではないかと思います。

4.祖父母に孫の養育費を請求できる。

  これは理論上、請求できる場合もあるというのが正確なところだと思います。

  直系血族には互いに扶養する義務があります(民法877条1項)。孫から見て祖父母は直系血族なので、扶養料を請求することは理論的には可能です。

  ただ、扶養義務には順位があり、「先順位者となった扶養義務者に現実に扶養能力がある限り、後順位扶養義務者に扶養能力があってもその義務は具体的に生じない」(島津一郎ほか編『別冊法学セミナー基本法コンメンタール 親族』〔日本評論社,第5版,平20〕290頁)とされています。

実務的に問題になることが殆どないため、それほど裁判例が充実しているわけではありませんが、扶養義務は祖父母よりも親が優先します(東京家裁昭33.6.30家庭裁判所月報10-8-32、新潟家裁昭53.2.3家庭裁判所月報30-12-61)。

したがって、父母に扶養能力がある限り、祖父母への養育費の請求は基本的には難しいと思われます。

  収入が零であるという言い分が、裁判所に受け入れられにくい主張であることと併せて考えると、祖父母に扶養料を請求できるのは、親が死亡・失踪しているような場面に限られてくるのではないかと思います。

  祖父母に孫の養育費を請求できると言い切っている点は、扶養の順位決定の問題を看過している点で、誤解を招く表現だと思います。

5.証拠がなくても浮気相手に慰謝料を請求できる。

  請求できるのは当たり前です。ただ、相手方が否認した場合、裁判所が慰謝料の支払を命じることはありません。

  金銭を請求することと、その請求を法的に理由があるものと裁判所が認めるかどうかは全く別の問題です。

  証拠がなくても金銭を請求すること自体は可能です。相手方が浮気を認めれば裁判所は応分の慰謝料の支払を命じてくれます。しかし、証拠がない中で相手方が浮気の事実を認めるかどうかは偶然に頼ることになります。否認された場合、立証責任という裁判のルール上、証拠がなければ必ず負けます。なお、当然のことながら、否認している相手方やその周辺に圧力を加え、浮気を認めるように強要することには適法性に重大な疑義があります。

  一般の方の中には、「請求できる」ことと「それを裁判所が認める」ことを厳密に区別していない方もいます。そのような中で「請求できる」と標榜するのは誤解を招く表現だと思います。

(弁護士 師子角 允彬)

 

2018年3月 4日 (日)

離婚事件 不可能は可能にはならない(前編)

 離婚事件に絡んで「不可能を可能にする裏マニュアル」なるものが販売されているようです

http://www.tuyuki-office.jp/rikon9025.html)。

 上記のホームページでは、

1.無収入の相手から養育費をもらえる。

2.お金のない人から慰謝料をもらえる。

3.公正証書がなくても強制執行はかかる。

4.祖父母に孫の養育費を請求できる。

5.証拠がなくても浮気相手に慰謝料を請求できる。

6.自営業の人に差し押さえをかける。

7.不貞行為を認めない相手に慰謝料を請求する。

ことが可能になると標榜しています。

 サイトを作成しているのは行政書士の方のようです。行政書士には家事調停、家事審判、訴訟といった裁判所での手続を代理する権限がありません。作成者の方は裁判実務の経験に基づいて上記のようなことを標榜しているわけではないのだろうと思います。

上記のような宣伝文句で文書を販売することに関しては、裁判実務に携わっている弁護士からすると、かなり強い違和感があります。

私は問題のマニュアルを読んだわけではありません。しかし、上記のような宣伝文句を見た一般の方の中には、そのような手段があるのだと字義通りに受け取る方がいるかも知れません。誤解に基づいて逸脱した行動がなされないよう注意喚起する必要があると思われたことから、今回は、上記のような宣伝文句を標榜することの適否について、私なりの見解を前編・中編・後編の三回に分けてお話させて頂きたいと思います。

 今回の記事は前編です。前編では1.2についてコメントします。

1.無収入の相手から養育費をもらえる。

  もらえないと思います。

養育費の計算方法は実務的に固まっています。

裁判実務では、三代川俊一郎ほか『簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―』判例タイムズNo.1111-285という論文に掲載されている算定方式が採用されています。これに基づいて作成された養育費・婚姻費用の算定表を家庭裁判所では一般公開しています

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)。

  表を見て頂ければお分かりになると思いますが、義務者の収入が零であれば、設定される養育費は零円です。

  ただ、真実収入がなければ、その人は飢え死にしていなければ辻褄が合わないことになります。そのため、家裁での調停で義務者の側が、幾ら収入が零だと言い張っても、何か余程特殊な事情でもない限り、まともに取り合われることはありません。こういう場合、嫌がらせのためだけに働いていない、あるいは、収入を殊更に隠匿しているという前提のもと、過去の就労実績や賃金センサスのような統計資料に基づいて収入が推計され、算定表にあてはめて養育費が計算されることになります。

  しかし、真実無収入であれば、養育費はもらえません。養育費の計算は算数の問題のように公式に一定の数値を代入して行われるため、相手の収入が零の場合にもらえることはありません。収入を零と仮装している相手方から養育費をもらう方法はありますが、これを「無収入の相手から養育費をもらえる。」というのは正確ではないように思われます。

2.お金のない人から慰謝料をもらえる。

  もらえることもないわけではありませんが、お金のない人から確実に慰謝料をもらう方法は存在しません。確実にもらう方法という意味の裏技はないです。

  判決などで払うように命じられた慰謝料を相手方が任意に支払わない場合に備え、法律では強制執行という仕組みが用意されています。

  強制執行は、相手方が持っている財産を、差し押さえ、換価して、回収する、という構造を持っています。

  相手方が財産を持っていなければ、差押・換価の対象がないため、慰謝料を回収することはできません。

  強制執行手続に基づかないで強制的に金銭債権を回収する方法は存在しません。相手方が任意に払わない場合に法律が定めている手続に基づかないで債権を回収することを自力救済といいます。自力救済は違法です。

  相手方がどこかから借金をしてきて金銭を支払ったり、親族の方が相手方の支払う慰謝料を立替えたりすることはありますが、それは実務上偶々そうなる事案もあるというだけです。借金や立替を強要すれば、下手をすれば犯罪になりかねません。そのような意味において、やはり、お金がない方から確実に慰謝料を回収する方法は存在しません。

  法制度上不可能であるはずなのに、「お金のない人から慰謝料をもらえる。」と断定的なことを言うのは誤解を招くように思います。

(弁護士 師子角 允彬)

 

2018年3月 1日 (木)

3月,4月の神山ゼミ

神山ゼミを以下の要領で行います。

【3月】
日時:3月14日(水)午後6時から午後8時頃まで
場所:伊藤塾東京校204教室
http://www.itojuku.co.jp/keitai/tokyo/access/index.html
【4月】
日時:4月13日(金)午後6時から午後8時頃まで
場所:伊藤塾東京校521B教室
http://www.itojuku.co.jp/keitai/tokyo/access/index.html
【備考】
法曹,修習生,学生に開かれた刑事弁護実務に関するゼミです。 刑事弁護を専門にする神山啓史弁護士を中心に,現在進行形の事件の報告と議論を通して刑事弁護技術やスピリッツを磨いていきます。
特に,実務家の方からの,現在受任している事件の持込相談を歓迎いたします。
方針の相談や,冒頭陳述・弁論案の批評等,弁護活動にお役立ていただければと思います。
なお,進行予定を立てる都合上,受任事件の持込相談がある場合には,参加連絡の際にその旨伝えていただけると助かります。
参加を希望される方は予めメールにて,下記の事項を澤田若菜(sawada@sakuragaoka.gr.jp)までご連絡下さるようお願いします。
※スパム対策として,@を全角にしています。半角の@に変換して送信してください。
[件名]3月の神山ゼミ(4月の神山ゼミ)
[内容]
・氏名:
・メールアドレス:
・持込相談の事件がある場合にはその旨
皆様のご参加をお待ちしています。

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