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2016年4月

2016年4月 1日 (金)

障害者差別解消法がスタートしました

4月1日から障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行されました。

 

この法律の目的は「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」とされています。

つまり、障害のある人への差別をなくして、障害のある人もない人も、孤立することなく、社会の構成員として支え合うような世の中を作る、ということを目的としています。

 

障害者差別解消法の特色は、差別を解消するための措置として、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めているところです。

 

「不当な差別的取り扱いの禁止」は、国・地方公共団体だけでなく、事業者(会社やお店を営む人)にも法的義務として課されています。

不当な差別的取り扱いの例としては、障害を持っていることを理由にアパートを貸してくれない、職場において障害を理由に退職を強要される、医療機関などにおいて本人を無視して支援者や介助者のみに説明をする、といったものが挙げられます。支援者や介助者ばかりに説明をするという例は、これまでの私の成年後見人としての職務内容を思い返すと、ご本人に十分な説明をできていたのだろうかと、自問するところでもあります。

 

また、「合理的配慮の提供」の例としては、スタジアムの座席を車いす利用の人も見える配置にする、耳の不自由な人のために施設内放送を電光表示板で表示する、自筆が困難な人のためにタブレット端末を活用してコミュニケーションを図る、といったことなどが挙げられます。つまり、障害のある人もない人も、分け隔て無く参加するために必要な個別的サポートのことを、合理的配慮といいます。

合理的配慮の提供については、国・地方公共団体は法的義務が課されていますが、事業者には努力義務の限度に留まっています。

 

ただ、障害者差別解消法が施行されても、何をもって「不当」というのか、どうすれば「合理的」な配慮といえるのか、特に経済的なコストが発生する場合(たとえば段差を解消するためにスロープを設置する)はどこまですべきなのか、といったことは、それぞれの具体的な場面で考えていく必要があります。

そのためには、障害のあるなしにかかわわらず、その場に関わっている人たちが自分の希望を表明して、安心して話し合えることが大事になると思います。

しかし、そういった建設的な話し合いをすることができないという場合には、各行政機関の相談窓口や、都道府県労働委員会の個別労働紛争あっせん手続きを利用する必要があります。

自分の希望をうまく伝えられない、当事者同士では話し合いがスムーズにいかない、そのようなことでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

 

(小堀 惇)

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