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2016年3月

2016年3月30日 (水)

遺言書を置く場所

 前回のブログで、公正証書遺言だけではなく自筆証書遺言も有用である旨書きました。では、作成した遺言書はどこに保管したらよいでしょうか。これは公正証書遺言でも悩ましいことですが、公証役場で保管することのない自筆証書遺言であればより重大な問題となります。

 実は、先日、あるサイトを見ていたら、遺言書を作成したら安全な保管場所を考えましょう、身近な保管場所としては銀行の貸金庫がありますというアドバイスがありました。貸金庫がよいという理由は、銀行は相続人全員の同意がないと貸金庫を解錠してくれないので、貸金庫に保管しておけば、相続人全員が遺言書に気付く可能性が高くなるというのです。

 正直申し上げて、とんでもないアドバイスだと思いました。

 わたしは逆に遺言書を作成したら(公正証書でも自筆証書でも)、間違っても貸金庫だけは入れないようにとアドバイスしています。

 というのは、①被相続人(亡くなった方)が銀行と貸金庫契約をしていたということは家族や親戚でも知らないことがあり、そのこと自体に気付かれない可能性が高い、②気付いたとしても、上記にあるように銀行は相続人全員の同意書(それぞれの印鑑証明書付)がないと解錠に応じないので、相続人のひとりでも協力しない、行方不明であるなどの事情があれば、事実上中を見ることはできなくなってしまいます、③この②のような事情がある中で、貸金庫の解錠については保留にしたまま他の預貯金や不動産について遺産分割協議を何とかしたものの、後に貸金金庫をようやく開けたら遺言書が出てきた、内容を見たらせっかくの協議内容がひっくり返ってしまうものだった・・・という可能性があるからです。また、最終的に銀行で解錠する時には代表者又は全員から委任を受けた代理人のみが確認するのが一般であり(全国に相続人が散らばっている場合解錠のために銀行に集まるのは現実的ではありません)、中に何が入っていたのかについては銀行員も立ち会うことはしない以上、結局、遺言書が貸金庫の中にあったのか、なかったのかについて、紛争が勃発する可能性があります。

 実際、わたしが関わった案件でも、貸金庫の解錠までに煩雑な手間と長い時間を要しました。貸金庫の中にほとんど何も入っていないこともありましたし、うやうやしく不動産の登記済証とともに公正証書遺言が入っていたこともありました。これも開けるまでは絶対に分からないことです。また、開けた人しか確認できないことでもあります。

 同様に、自宅内の厳重すぎる金庫もお勧めしません。無用な手間や費用がかかってしまい、それらを誰が負担するのかでももめることがあります。

確かに、遺言書を作成してみたはいいものの、どこに置くかは悩ましいものです。内容によっては、容易に家族の目につくところには置きたくないということもあるでしょう。昔からよく利用されている典型的な場所は仏壇の引き出しですが、仏壇がある家ばかりではありませんし、引き出しも容易に開けることができる以上、やはりどうなのかという問題があります。

そこで、ひとつの選択肢としてお考え頂きたいのが法律事務所です。遺言書作成の法律相談をした延長として、弁護士を遺言執行者(相続が発生した時に遺言書の内容を実現してもらう人)に指定し、さらに保管まで托すことができます。家族には、〇〇法律事務所の〇〇弁護士に預けているので何かあったら連絡するようにと伝えておけばよく、内容まで打ち明ける必要もありません。また、定期的に面会したり連絡をとりあったりするホームロイヤー契約を弁護士と締結し、最新の財産状況や健康状態なども把握しておいてもらう方法もあります。貸金庫に入れっぱなしにしておくよりはるかに安心で確実です。

遺言書の利用が現実的になるのは将来であることにも鑑み、当事務所では複数弁護士での対応もしています。ホームロイヤー契約の形態も様々なものがあります。まずはお気軽にご相談下さい。

(亀井真紀)

2016年3月29日 (火)

まずは自筆証書遺言から

 遺言書をどうやって作るか?と問われたら、公正証書で!と弁護士はじめ多くの専門家は回答するはずです。わたしもそのようにアドバイスをしています。

 しかし最近は、そのトーンが少し落ちてきて、必ずしもいきなり公正証書にしなくてもよいのではと思っています。

 そもそも公正証書遺言のメリットとしてあげられるのは、①公証人が作成に関わるので、形式的にも内容的にも無効になる可能性が少ない、②本人が亡くなった後に相続人が検認手続きをする必要がない、③公証役場に原則として20年保管されるので紛失や破棄などの恐れがない、ということです。

 しかし、一方で、①公証役場で作成しなければならない(出張で公証人が自宅や病院に来てくれることもあるが出張旅費が余分にかかる)、②公証役場に手数料を支払う必要があるということになります。

 この点、公証役場は東京であれば45箇所もあり、どこで作成することも可能なので、それほど大きな問題にはなりませんが、例えばわたしが以前赴任していた北海道の紋別市に公証役場はなく(その昔はあったのに!)、最寄りの公証役場は約100キロ離れた北見でした。これは多少極端な例ではありますが、高齢の方などにとっては近所にないということは躊躇する十分な理由になろうかと思います。

 また、それ以上に手数料はどの方にものしかかってくる問題になります。実は公正証書遺言の手数料は一律ではなく遺言の対象となる財産の額によって異なります。仮に「全ての財産を〇〇に相続させる」というごくシンプルな遺言を作成する時でも、自身が保有する預貯金、株式、不動産や株など全ての財産の総評価額(不動産の場合は固定資産評価証明書を提出します)を申告して手数料を決めてもらいます。不動産を複数所有していればそれなりの額になるのは必須で、人によっては手数料だけで10万円くらいになる方もいます。

 もちろん、亡くなった後に財産を誰に譲るのかという重要な法律行為である以上、それくらいの費用や手間はやむを得ないといえばそうなのですが、ご自身がまだ比較的若くてもしかしたら遺言の内容もまだ変えるかもしれないと考えている方にとって、数万円の出費はやはり大きなものです。当然ながら作成し直すときは、修正部分の対象財産に応じて手数料がかかります。

 このように様々な事情でいきなり公正証書遺言を作成することに躊躇を感じる方には、わたしはまずは自筆証書遺言の作成を勧めたいと思います。有効性に問題が生じることがあるというのが自筆証書遺言のデメリットですが、これは自筆証書遺言を作成することが難しいことを意味するわけではありません。例えば、紙を用意して、「遺言書 わたしの財産の全ては〇〇に相続させる。平成〇年〇月〇日 ○○○○(名前) 印」と全て直筆で記載し、押印すればそれは立派に有効な遺言書です。封はしてもしなくてもかまいません。注意すべきなのは、パソコンを利用せずに全部直筆で記載する、日付を書く、押印(認印でもかまいません)をすることです。それでも心配であれば、弁護士に単発の法律相談で見てもらい、チェックしてもらえばより完璧です。内容面でも迷いがあれば、分配方法等アドバイスを受けることもできます。30分の法律相談は一般的に5000円ですから公正証書遺言作成手数料を考えればリーズナブルです。

また、亡くなった後に検認手続きを要するというデメリットも自筆証書遺言ではありますが、これも考え次第といえます。つまり検認手続きの負担を負うのはあくまでも残された相続人らで、自分が生きている間にしなければならないわけではありません。また、検認手続きは家庭裁判所に申し立てをする手続きですが、裁判のように難しいものでも長期になる手続きではありません。必ずしも大きなデメリットともいえないということです。

自筆証書遺言も、十分に効果的だし、安価に簡単に作成できるというメリットはあるといってよいでしょう。むしろ、形式的にも費用的にもハードルの高い公正証書遺言の作成に躊躇している間に遺言書作成の機を失ってしまい、結局、相続人らに紛争を巻き起こすくらいなら、まずは今現在の自分の信念に従って手書きの自筆証書遺言を作成しておくというのはとても大事なこととだと思います。

 とは、いえ何からどのように記載すればよいか分からない・・そういう方向けには最近合宿での遺言セミナーもあるみたいですが、単純にまずは弁護士にご相談頂ければと思います。内容面、形式面のアドバイスをさせて頂きます。実際、何を書くか決めていなかった方でも、色々と家族のお話をする中で、お考えを整理されていく方が多いようです。

(亀井真紀)

2016年3月22日 (火)

4月,5月,6月の神山ゼミ

神山ゼミを以下の要領で行います。

日時
4月15日(金)午後6時30分から午後8時30分頃まで
5月10日(火)午後6時から午後8時頃まで
6月16日(木)午後6時から午後8時頃まで

★4月のみ開始時刻が異なります。ご注意下さい。

場所
伊藤塾東京校521B教室

http://www.itojuku.co.jp/keitai/tokyo/access/index.html

備考
法曹,修習生,学生に開かれた刑事弁護実務に関するゼミです。刑事弁護を専門にする神山啓史弁護士を中心に,現在進行形の事件の報告と議論を通して刑事弁護技術やスピリッツを磨いていきます。

特に,実務家の方からの,現在受任している事件の持込相談を歓迎いたします。
方針の相談や,冒頭陳述・弁論案の批評等,弁護活動にお役立ていただければと思います。
なお,進行予定を立てる都合上,受任事件の持込相談がある場合には,参加連絡の際にその旨伝えていただけると助かります。

参加を希望される方は予めメールにて,下記の事項を鈴木彩葉(suzuki@sakuragaoka.gr.jp)までご連絡下さるようお願いします。

※スパム対策として,@を全角にしています。半角の@に変換して送信してください。

[件名] 4月の神山ゼミ(5月の神山ゼミ,6月の神山ゼミ)
[内容]
・氏名:
・メールアドレス:
・持込相談の事件がある場合にはその旨を。

皆様のご参加をお待ちしています。

2016年3月19日 (土)

性風俗の利用をめぐるトラブル(後編)

 一つ前の記事の続きです。

 性風俗の利用をめぐるトラブルの二つ目の類型について紹介します。

2.違法な業者に引っかかるパターン

見聞きする例としては、非店舗型の性風俗の形をとるようなものが多いように思われます。一例をあげると、路上で適当な男性に声をかけ、「2万円ポッキリ」などと声をかけて怪しげなホテルの一室に誘導します。部屋で待っていると、外国人らしき女性が訪ねてきます。事が終わると外国人女性は「ジュウマンエン」などと高額の金銭を支払うようまくしたてます。背後に外国人犯罪組織があるのではないかと怖がってお金を払ってしまう方が多いようです。

  また、女性従業員から本番行為を持ち掛けられるという事例もあります。客は本番しても大丈夫という言葉を真に受けて本番行為に及びます。しかし、事が終わった後に女性従業員が男性従業員を呼び出し、本番を強要されたと切々と訴えます。女性従業員からの訴えを受けたという形で、男性従業員は客に執拗に示談金の支払を迫ります。

  こういういかにも怪しげな業者に引っかかっている方は、大抵路上での客引きに誘導されています。

  しかし、路上で客引きをする業者は大体まともではありません。

  道路上での不当な客引き行為は東京都迷惑防止条例で禁止されています(同条例7条。「公共の場所」に道路が該当することについては同条例2条1項参照)。

路上でのつきまとうような客引きをしているという時点で、その業者には遵法精神がないと考えても良いと思います。

  したがって、この種の被害を防ぐためには、客引きに付いていかないことが何よりも重要になります。

  それでも被害に遭ってしまったら、その場で警察を呼ぶことです。当方に非がない場合、相手が何と言おうが警察を呼ぶことを躊躇う必要はありません。呼べば警察は大体駆けつけてくれます。警察が臨場している場面では非合法な業者といっても無茶はしません。この種の業者は警察や弁護士が介入しているケースなど踏み込むと摘発されてしまう可能性の高い事案にはあまり干渉してきません。別のカモに照準を合わせた方が効率的に収益を上げることに繋がるからではないかと思います。

この種の業者は責任者を突き止めること自体に困難を伴うことが多く、一旦お金を払ってしまうと取り戻すのは非常に困難になります。対応を弁護士に委ねても、付きまとってくる連中を追い払うことはできますが、お金の取り戻しとなると困難な例が多いように思われます。被害を防ぐには、何を差し置いてもお金を払わないことが重要です。

 一番目、二番目いずれの類型にしても、トラブルをお抱えの方は、お一人で悩まず、ぜひ一度相談にいらしてください。

 お悩みを和らげるお手伝いができると、嬉しく思います。

(弁護士 師子角 允彬)

性風俗の利用をめぐるトラブル(前編)

 性風俗業の利用をめぐっては古くからたくさんのトラブルが生じています。何度となく注意喚起されていますが、なかなかなくなりません。

 渋谷、新宿といった繁華街が近い関係か、この種の相談は当事務所にも定期的に持ちかけられています。ただ、数に比してそれほどバラエティに富んでいるわけではなく、事件類型は概ね二つに整理できるのではないかと思います。

1.風営法の枠の中で営業を行っている店で禁止行為をしたパターン

  売春行為は、することも相手方となることも、法律で禁止されています(売春防止法3条)。ここで言う「売春」とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいいます(売春防止法2条)。

  法律の建前としては性風俗店であっても性交渉を行うことはできません。

  実際、多くの性風俗店でも本番行為は禁止事項として掲げられているのではないかと思います。

  ここで本番行為に及んでしまい、怖いお兄さん達から多額の金銭を請求されたというのが典型です。

  違反行為をした場合、女性従業員への慰謝料として正当な金額であれば払うのも仕方ありません。しかし、この種事件の場合、尋常ではない額が請求される例が多々みられます。

  この種の事件を金銭の請求を受けている方が自力で解決するのは難しいように思われます。怖い店員さん達は身分証明書や社員証のコピーを取ったり、強姦したという念書を書かせたりします。また、利用者にはやることをやってしまったという負い目もあります。このように相手に有利な地歩を固められた状況で普通の人(専門家以外の方という意味です)が自力で巻き返しを図ろうとしても上手く行くことは滅多にありません。店舗からの金銭の要求は多額・複数回に及び、大体多額のお金を巻き上げられます。相談事例の中には店の人にサラ金のATMに誘導されて借金を強要され、そのお金をとられた方もいました。

  ただ、自力での交渉が難しい反面、弁護士が介入するとある程度理性的な話し合いができる例が多いように思われます。確かに、ルール違反をした客には適法性に疑義のあるような扱いをすることもあります。ただ、基本的には普通のサービス業と同じで、決して話が分からないわけではないというのが実感です。

  交渉一般に言えることですが、まだ金銭を払っていない段階で示談金を落ち着きくべきところに持っていくことはそれほど難しくはありません。ただ、一旦払ったお金を取り戻すのは難渋します。

  したがって、この種の事例では、とにかく早く法律事務所や弁護士に相談に行くことが重要ではないかと思います。早ければ早いほど、払った金銭の額が少なければ少ないほど出費を軽減できる可能性は高まると思います。

  少し長くなってきたので、二つ目の類型については次の記事に回します。

(弁護士 師子角 允彬)

2016年3月 4日 (金)

辞めたいのに辞めさせてくれない会社4(退職妨害の類型)

 会社による退職妨害の問題は何度かこのブログでもご紹介してきました。

 http://sakuragaokadayori.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-6fb3.html 

 http://sakuragaokadayori.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-7153.html 

http://sakuragaokadayori.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-c301.html 

 初めて記事にした時から3年以上が経過しましたが、依然としてこの種のトラブルは多いようです。ある程度事例が集まってきたため、類型別に対処法を整理しておきたいと思います。

1.退職届を受け取らない・無視する型

  上司が退職届を受け取ってくれない、退職を思いとどまるように執拗に尋問されたり説得を受けたりする、退職届を出したはずなのに受け取っていないと言い張られるといったタイプの典型的な退職妨害です。

  何かあるとすぐ会社の代表権者宛に内容証明郵便を送るなどの喧嘩腰の交渉は個人的には好きではないのですが、この場合には代表取締役宛に内容証明郵便で退職の意思表示を伝えることが必要になります。無期雇用契約の場合、基本的には2週間の予告期間を置いて退職することができます(民法6271項)。相当数の有給休暇が残っていれば、労働日を有給休暇に充てることで相手方と顔を合わせずに退職できる可能性もあります。

予告期間は就業規則等で伸長できるとする見解とできないとする見解の両説があります。実務的には2週間経過後に会社に行かないでも問題になることは殆どありません。また、損害賠償を示唆されることもありますが、①損害の立証が困難であること、②立証に成功しても大した金額にならないことが多いこと(損害賠償請求事件を依頼するための弁護士費用の方が高くつきかねないこと)から、訴訟提起される可能性自体も非常に低いと言って良いと思います。

2.無茶な合意型

  退職の際の予告期間について交わされた無茶な合意を盾にとって退職を妨害する類型です。

  例えば、使用者が従業員を雇入れる時に「辞める時には半年前までに予告します。」といった誓約書の提出を求めていた事例がありました。その件では誓約書を盾に取って退職が妨害されていました。

  そこまでするのであれば半年間の有期雇用契約にすれば良いのにとは思いますが、期間を定めることにより使用者の側からの解雇が制限することを防ぎたいのだと思います。

  合意は守られなければならないのが原則です。

  しかし、どんな合意でも守らなければならないかと言えば、決してそのようなことはありません。

  就業規則や合意によって予告期間を延ばすことができるとする見解も、せいぜい1か月程度までとしている程度で、6か月前に予告するとする合意に法的効力を認める見解は私の知る限り存在しません。普通の法律家はこのような合意は労働者の退職の自由を不当に制限するもので無効だと理解していると思います。

  誓約書を差し入れないと仕事につけないことから、やむにやまれず無茶な内容の合意を取り交わしたとしても、そのような合意の効力は否定できる可能性があります。

  約束したのは自分だからと気に病む必要もありません。この場合も合意に効力がないことを前提に2週間の予告期間を置いて出勤しなければ良いと思います。

3.現代のタコ部屋型

  社宅や寮などの住居を提供して従業員を働かせ、辞めたいというと集団で暴行(物差しで叩くなど)を加えたり暴言を浴びせたりして退職を阻止する類型です。出社しないとひっきりなしに電話がかかってきたり、住居に押しかけられたりします。多くの場合、低賃金で転居するだけの経済的余裕がありません。

放っておくと、鬱病などの精神疾患を発症して働けなくなるまで酷使され続け、用がなくなると雇用契約を打ち切られ、社宅・寮からの退去を請求されます。このような会社(最早犯罪組織と言っても良いかも知れませんが)からは一刻も早く逃げ出すことが必要です。

  この場合、法律専門家を関与させ、先ずは身の安全を確保するところから始めると良いと思います。

実家など退去できる場所がある場合には速やかに社宅・寮を退去します。

すぐに退去するあてがない場合には、暴行などの違法行為を止めるように通知し、相手方の反応によっては警察を介入させることも必要になります。

  その後、速やかに退職の意思表示をします。場合によっては、損害賠償請求や未払い時間外手当の支払も請求することになります。

 ある程度退職妨害の実体が分かってきたため、類型化して周知を図ることにしました。

 当事務所では引き続き退職妨害の相談も受け付けています。

 お困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

(弁護士 師子角 允彬)

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