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2016年2月 8日 (月)

SNSやネットオークションを利用した詐欺

 当事務所ではWEB上で法律相談を受け付けています。

 http://www.sakuragaoka.gr.jp/contact/consult/

その中でSNSやネットオークションで詐欺にあったという方からの相談が多数寄せられています。

 幾つかの変種はありますが、骨組みは大体共通しています。

 先ず、ツイッターなどSNSを介して知り合った方から、コンサートチケットなどを売ってもらうという話になります。

 売り主は買い主に対して「入金が確認されたら商品を発送する。」といいます。

 これに応じて買い主は指示された口座にお金を振り込みます。

 しかし、いつまで経っても目的の商品は送られてきません。

 売り主に問い合わせると、「もう送りました。」などと返信が帰ってきます。

 買い主は食い下がりますが、次第に売り主からの連絡がこなくなって音信不通状態になります。

 ここで買い主が「だまされた!」となります。

 ネットオークションが使われる場合、最初のきっかけの部分がネットオークションになるだけで、後は同じです。

 計画的な詐欺の疑いが濃厚なのですが、この種の詐欺には被害が潜在化しやすい二つの特徴があります。

 一つ目は、被害金額が少ないことです。

 相談事例をみると被害額は押しなべて被害は数万円~十数万円の幅に分布しています。

 悪徳商法一般に言えることですが、悪い人は似たようなことをそこら中でやるので荒稼ぎができます。しかし、個々の被害金額が少額である場合、弁護士を関与させると大抵費用倒れになります。結果、悪徳業者は訴訟リスクを避けながら商売ができることになります。

 二つ目は、相手方の身元が分からないことです。

 訴訟を提起してお金を取り戻すには相手方の氏名・住所が分かっている必要があります。しかし、買い主はSNSを介して知り合っただけの売り主やネットオークションの出品者の身元までは分からないのが普通です。弁護士会を通じて照会するなどの方法で送金先預金口座や電話番号の主まで突き止められることは珍しくありませんが、他人名義の不正に作られた口座や電話が使われていた場合、弁護士であったとしても犯人の氏名・住所を特定するのは困難です。このことも被害が潜在化したまま拡散することに拍車をかけます。

 経済的に割に合わないことを承知した上で弁護士に調査・訴訟を依頼するのも一つの方法だと思います。

ただ、こうした問題に対しては、被害の相談や届出をしたり、告訴したりするなどの方法で警察に対応を求めるのが最も現実的な対応ではないかと思います。犯人が捕まれば、それが被害弁償に繋がることもあるからです。

 この種の事件は単なる債務不履行との区別がつきにくいので、警察としても慎重な対応をとることが珍しくありません。しかし、同じアドレス、同じ預金口座を利用して被害に遭ったという情報が何件も集まれば、それは警察の方に動いてもらうための原動力になります。

告訴には一定のハードルがありますが、当事務所では告訴状の作成などの書類作成業務も行っています。同種の被害に遭い、告訴等をお考えの方は事件としてのご依頼もご検討ください。

(師子角 允彬)

 

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