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2015年12月

2015年12月29日 (火)

鈴木彩葉弁護士が入所しました

桜丘法律事務所に,新たに鈴木彩葉弁護士が入所しました。

有能で勤勉な若手弁護士です。
近日中に,事務所の弁護士紹介のページを更新して掲載する予定です。
ご指導ご鞭撻の程,よろしくお願いいたします。

2015年12月28日 (月)

 「裁判で負けたことがない弁護士」「無敗の弁護士」は優秀なのか?

 民事訴訟の判決文を偽造して顧客に渡した弁護士の第一回公判が大阪地裁で行われました。検察側の主張によると、偽造したのは「敗訴がないという自身の経歴に汚点がつくと考えた」からとのことです。

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20151221-OYT1T50077.html

 「敗訴したことがない弁護士」「無敗の弁護士」といった言葉の受け取り方は法律家とそうでない方とで懸隔があるように思われます。

 普段あまり弁護士と接点のない方の中には「裁判で負けたことがない」といった宣伝文句から「優秀だからそうなのだろう」という印象を持つ方もいるかも知れません。

 しかし、おそらく多くの弁護士は「敗訴したことがない」という宣伝文句を聞いた時、「余程簡単な事件ばかりやっているのか、裁判の経験自体が殆どないのか、どちらかだろうな。」という冷めた印象を持つのではないかと思います。

 事件には、①誰がやっても勝訴する可能性の高い事案、②勝てるか負けるか予測がつきにくい事案、③誰がやっても敗訴する可能性の高い事案、の三つの類型があります。

 ①の類型は右から左に書類を流しているだけで簡単に勝てます。さしたる論点もない過払金の返還請求訴訟などが典型です。このような事件ばかりやっていれば、確かに負け知らずの弁護士が出来上がると思います。しかし、実力をつけるという意味では幾らやっても仕方がありません。

 私自身の個人的な経験に照らすと、弁護士の実力は、②、③の類型にどれだけ真剣に取り組んできたかによって差がつくように思われます。

 勝つか負けるか分からない勝負で勝とうと思った場合、事実を丁寧に調査したり、法令・判例を徹底的に調査したりして、文字通り全力で争わなければなりません。

 また、誰がやっても敗訴する可能性が高い事案でも、10負けるのか5負けるのかといった差はあります。追い打ちを受けるような負け方か、将来に禍根を残さないような負け方かといった点も重要です。敗訴する可能性の高い事案は依頼人の側に弱点になるような事実があることも多く、どうすれば傷を最小限に抑えられるのかには相当神経を使います。

 ②、③で研鑽を重ねていると、事実関係を漏れなく聴き取る能力が向上したり、法律や判例の知識が増えたり、土壇場でも活路を見出す思考の柔軟性が培われたりします。ただ、見通しのつきにくい事件で勝負をしているため、どれだけ一生懸命やっていても、ある程度敗訴判決を受けて土がつくことは避けられません。

 私から見て優秀な弁護士は、②や③の事件から逃げることはありません。敗訴する可能性の高い事案であったとしても、見通しを話した上で依頼人が事件を委ねてくれるのであれば、必死になって、勝訴の可能性を広げるための方法や、より依頼者の利益に資する負け方を考えています。

 テレビドラマの中であればともかく、現実の世界で無敗の経歴は弁護士としての実力を図る尺度にはならないと思います。弁護士を探す時の参考の一助になれば幸いです。

(師子角允彬)

2015年12月24日 (木)

セクハラ 新入社員歓迎会の二次会は会社業務の延長か?

 福岡地裁で新入社員歓迎会の二次会の場でのセクハラについて会社の損害賠償責任を認めた判決が言い渡されたようです。

http://mainichi.jp/articles/20151223/k00/00m/040/095000c

 会社は従業員の私的な行為にまで無条件で責任を負うわけではありません。しかし、従業員が「事業の執行について」第三者に損害を与えた場合、加害行為した当事者だけでなく会社も責任を負います(民法7151項本文)。

 本件で問題になったのは、歓迎会の二次会で行われたセクハラが「事業の執行について」行われたと認められるかどうかです。

 歓迎会の二次会が会社の「事業の執行」と関係すると言われると、裁判所が随分思い切った方向に舵を切ったかのように捉えられがちです。

 しかし、法律家の感覚からすれば、裁判所の判断はそれほど驚くようなものではありません。

 裁判所がセクハラに厳しいのは元からです。例えば、平成10年の段階で既に歓迎会での二次会で男性のドライバーが女性のオフィスコミュニケーターに行ったセクハラ行為について「職務に関連させて上司たる地位を利用して行ったもの、すなわち、事業の執行につきされたものである」と会社の使用者責任を認めた判例が出されていました(大阪地判平成101221日判タ1002-185)。この事案で被告となった会社は男性ドライバーとオフィスコミュニケーターとの私的な飲み会をしないように通知していました。しかし、裁判所は「単に口頭で右通知を繰り返したにとどまるもので、・・・従業員にはさほどの重みを持って受け止められていなかった」ことなどを指摘し、会社の通知に反して飲み会が開催されたというだけでは職務との関連性は失われないと判断しました。

 また、厚生労働省も「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」とう文書を作成し、「勤務時間外の『宴会』などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは『職場』に該当」すると注意喚起してきました。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html

裁判所や行政がセクハラに厳しいのは元からです。福岡地裁の判断は従来の裁判の延長線上にあるだけで何か目新しい判断というわけではありません。

そういう意味で会社がとるべき対策は従来と変わるわけではありません。会社としては従業員に注意喚起し、セクハラを生じさせない仕組みを整えることが重要です。一旦セクハラが起きてしまうと、使用者責任はそれほど簡単には免れないからです。先に挙げた大阪地裁の判例などに鑑みると、飲み会を禁止するといった形式的かつ極端な対応は意味がありません。必要なのは法の趣旨に沿う冷静な対応です。

 労働者の側は飲み会での出来事であるからといって直ちに会社への責任追及を諦める必要がないことは意識しておいても良いと思います。慰謝料額が伸びにくいため弁護士への依頼が経済的に割に合うかは微妙なところです。しかし、納得できない場合に裁判所の判断を仰ぐことは決しておかしなことではありません。

 当事務所では労働者からの相談も使用者からの相談もお受けしています。

 お悩みをお抱えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

(師子角允彬)

2015年12月 7日 (月)

1月,2月,3月の神山ゼミ

神山ゼミを以下の要領で行います。

日時
1月19日(火)午後6時から午後8時頃まで
2月15日(月)午後6時から午後8時頃まで
3月18日(金)午後6時から午後8時頃まで

場所
伊藤塾東京校521B教室

★3月のみ協栄ビル3階132教室です。ご注意下さい。

http://www.itojuku.co.jp/keitai/tokyo/access/index.html

備考
法曹,修習生,学生に開かれた刑事弁護実務に関するゼミです。刑事弁護を専門にする神山啓史弁護士を中心に,現在進行形の事件の報告と議論を通して刑事弁護技術やスピリッツを磨いていきます。

特に,実務家の方からの,現在受任している事件の持込相談を歓迎いたします。
方針の相談や,冒頭陳述・弁論案の批評等,弁護活動にお役立ていただければと思います。
なお,進行予定を立てる都合上,受任事件の持込相談がある場合には,参加連絡の際にその旨伝えていただけると助かります。

参加を希望される方は予めメールにて,下記の事項を鈴木彩葉(suzuki@sakuragaoka.gr.jp)までご連絡下さるようお願いします。

※スパム対策として,@を全角にしています。半角の@に変換して送信してください。

[件名] 1月の神山ゼミ(2月の神山ゼミ,3月の神山ゼミ)
[内容]
・氏名:
・メールアドレス:
・持込相談の事件がある場合にはその旨を。

皆様のご参加をお待ちしています。

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