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2015年9月

2015年9月15日 (火)

69期司法修習生 事務所説明会のお知らせ

合格者の皆さん,おめでとうございます。

さて,桜丘法律事務所では,下記要領にて司法試験合格者(69期修習予定者)に対する事務所説明会を行います。当事務所の69 期の採用予定は1~2名ですが,応募の予定のない方も,興味のある方はご自由にご参加下さい。

参加希望者は,件名を「事務所説明会参加希望」として,
①名前②メールアドレス③参加希望日④懇親会参加希望の有無を明記の上,金澤万里子(kanazawa@sakuragaoka.gr.jp) 宛にメールにて申込をして下さい。

当事務所は,日弁連のひまわり基金公設事務所又は法テラスのスタッフ弁護士として地方で勤務する新人弁護士の養成を続けていま す。弁護士過疎解消をはじめ,公益的な弁護士業務に幅広く関心のある方のご参加をお待ちしています。

当日は東電OL殺人事件主任弁護人であり,刑事専門弁護士である神山啓史弁護士による刑事弁護ロールプレイも予定されていま す。刑事事件に興味のある方も是非ご参加下さい。なお,準備の都合上,各回先着30名とさせて頂きますのでご了承下さい。

第1回 平成27年10月5日(月)  18:00~20:00頃まで
第2回 平成27年11月9日(月)  18:00~20:00頃まで

第2回説明会の日時は,都合により,平成27年10月24日(土)18時~20時に変更になりました。

場所はいずれも,伊藤塾本館2階(当事務所が入る渋谷協栄ビルの隣の建物)の521B号教室(東京都渋谷区桜丘町17-5)

説明会内容
第1部 約60分
 ひまわり基金公設事務所・法テラスと桜丘法律事務所のあゆみ 
      櫻井光政所長
第2部 約60分
 刑事弁護人の心構えと刑事弁權ロールプレイ     
      神山啓史弁護士

終了後,事務所見学と懇親会を予定しています。

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6    
渋谷協栄ビル7階 桜丘法律事務所
電話 03-3780-0991
http://www.sakuragaoka.gr.jp

(金澤万里子)

2015年9月10日 (木)

法の抜け穴は見つからない-アキバの「見学店」摘発について

マジックミラー越しに制服姿やスクール水着姿の女性を見学する秋葉原の「見学店」の経営者が興行場法違反で摘発されたとのことです。

http://www.sankei.com/affairs/news/150909/afr1509090013-n1.html

 興行場法とは聞き慣れない法律だと思いますが、昭和23年から施行されている古い法律です。

 興行場法は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」を興行場として定義し(興行場法11項)、「業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定しています(興行場法21項)。

 無許可で経営すると6月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処せられます(興行場法81号)。報道によると、今回摘発された方も、無許可で営業したことが理由とされています。

 記事を読んだ方の中には、なぜ風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で摘発されないのかと疑問に思われる方がいると思います。

 これは「見学店」が風営法では規制できないことに理由があります。

 風営法が規制する「風俗営業」は風営法21項で定義されています。キャバレーやナイトクラブなどが掲げられていますが、客を接待したり遊興・飲食させたりしない点で「見学店」の営業は「風俗営業」のどれにも該当しません。

 また、風営法はいわゆる性風俗店を「店舗型風俗特殊営業」として規制しています。店舗型風俗特殊営業の定義は、風営法26項で定義されています。これによると「衣服を脱いだ人の姿態」(風営法263号、同施行令2条)は店舗型風俗特殊営業に該当します。しかし、「見学店」は制服やスクール水着を着用しているため店舗型性風俗特殊営業にも該当しません。

 「見学店」は直観的に見れば性風俗店の亜種ですが、風営法で摘発されなかった理由は上記の点にあると思われます。

 本件で刑事事件化を避けるためには、二つの点を意識しておく必要があったのではないかと思います。

 一つ目は、警察は社会秩序を維持するためであれば、活用できるものは何でも使うということです。

 興行場法は本来善良な風俗を保持するための法律ではありません。

 興行場の経営の許可は「条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるとき」に与えられないとされているにすぎません(興行場法22項)。規制されているのは、機械換気設備や便所の構造等です(東京都興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例6条、9条、同施行規則6条、6条の27条等参照)。風営法のように清浄な風俗環境の保持や少年の健全な育成という観点から設けられた法律(風営法1条参照)とは毛色が異なります。

経営者は風営法の規制対象外であることに目を付けて「見学店」を始めたのかも知れません。しかし、法に抜け穴はそうそうあるものではありません。警察の社会秩序の維持にかける矜恃を甘くみたのが逮捕されるに至った背景にあるのではないかと思います。どのような業種であっても、経営者には、嗅覚が危険だと告げるものは警戒し、安易に「抜け穴」に飛びつかないことが求められます。

二つ目は、行政官庁の指導は決して軽視してはならないことです。

 報道によると本件でも無許可営業の警告が実施されています。経営者は「1度の指導では取り締まられないと思った。」とのことですが、これが事実であれば行政官庁の指導に対する認識が甘すぎると言わざるを得ません。個人的な実務経験に照らすと、行政官庁は外部に意見を表明するにあたり様々な観点から慎重な検討を重ねているように思われます。これには対象者が従わなかった場合を想定しての警察との折衝も含まれます。そうした過程を経て外部に出て来た見解(警告)を無視するということはリスク回避の観点からは有り得ません。本件も警告された時点で何らかの手当をしていれば逮捕には至らなかったのではないかと思われます。

 直観的に危なそうだなと思ったり、行政官庁から何らかの指導がされたりした場合には、慎重に行動すべきでしょう。

(師子角允彬)

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