障害者支援施設
最近、立て続けに、障害を持った方のご相談を受けています。正確にはご家族の方からとなります。
現在の法律では、障害を持った18歳以下の児童については、児童福祉法の適用があり、福祉型障害児入所施設に入所し、18歳以上の障害を持った方は、障害者総合支援法に基づく生活介護及び施設入所支援による入所となります。
ただ、この法律の適用が年齢によって変わるということは、子供のときから障害を発症して、長く施設に入所している方に取っては、とても分りにくく困惑するものになっています。
ご相談に見えた二件とも、お子様は、もう既に30歳を超えておられます。子供の頃には、親のコントロールが可能であったものが、もう身体も大きくなり、力も強くなり、親が押さえることが出来なくなっています。 知的障害は、改善することもあるようですが、悪化するときには、保護者が自宅で面倒を見ることは不可能な状態になることが多いようです。
ところが、現在のようになったのは、平成24年4月1日施行の法改正によるものなのですが、それまでは、児童のうちに施設に入所していれば、そのまま成年になっても、同じ施設に入所を継続していられたものが、法改正によって、18歳を超えたら、福祉型障害児入所施設を出て、障害者支援施設を探して移らなければならないことになりました。
このことにより、保護者は新たな悩みを抱えることになりました。高齢者支援施設でも起きている問題がここでも発生しています。18歳になってあらたな障害者支援施設を探しても、どこの障害者支援施設も希望者であふれ、なかなか入れる施設が見つかりません。
さすがに次の施設が見つからないときでもすぐに追い出されることは無いようですが、平成30年3月31日には、経過措置の期限が来ます。
その期限が来ても入れる施設が見つからないときには、どうしたらいいのでしょう。
保護者や障害を持った方たちは、追い詰められています。
このように施設に置いて貰えなくなるかもしれないという心理状態の中では、預かって貰うだけで有り難いという気持ちになり、施設の支援の仕方について、不服をいうことはなかなか出来ないものです。
多少の怪我、多少のミスについて、施設に文句を言う人は、本当に少ないのだと聞きました。
でも、お話しを聞く限り、施設が完璧な支援、介護を行なっているとは思えないケースがあり、それでもやれる限りはやってますという専門家とは思えない言葉が返って来ます。「何回言っても言うことを聞かないのです。」って、彼に理解する能力はあったかな、
誰かが勇気を持って訴えることをしなければ、障害者支援施設の改善は期待できないのではないかと相談者は言います。
そのとおりだと思います。でも、七生福祉園溺死事件を見ても、施設および施設職員がどうあるべきだったのかの立証は、なかなか専門外の者には難しそうです。またまた勉強の日々が続きます。
ちなみに、当職の近況と映像が下記に載っています。
よろしければ、どうぞ見てください。
http://www.bengo4.com/other/1146/1305/n_3344/
« 借金が返済できなくなったときの対処法 〜破産って?〜 | トップページ | お墓の承継者は誰か?いない場合どうするの »
「弁護士コラム」カテゴリの記事
- スタッフ弁護士になる10の理由(その1)(2018.06.14)
- 弁護士に依頼するともっとモメる?(2018.05.01)
- 桜丘釣り同好会(2017.05.19)
- 憲法記念日に思うこと(2017.05.03)
- パワーハラスメントへの対応(海上自衛官の住宅火災の事件報道を受けて)(2016.02.17)
« 借金が返済できなくなったときの対処法 〜破産って?〜 | トップページ | お墓の承継者は誰か?いない場合どうするの »
コメント