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2015年8月18日 (火)

借金が返済できなくなったときの対処法 〜破産って?〜

弁護士が増え、借金問題については無料相談の機会も増えました。

それでも、「どうしてこんなになるまで相談しなかったんだろう…」と思う事件は減りません。特に、借金の問題については、破産という「借金をなくしてしまう」魔法のような手段があるのに、何年も苦しみを抱え、体調も、家族との関係を悪化している方に多く出会います。

改めて、破産、という方法がいかに素晴らしいかを、少しだけ説明させていただきます(わかりやすさを優先しています。細部は弁護士にご相談下さい)。

破産のデメリットは、基本的に次の5つしかありません。戸籍にのったり住民票にのったりするわけではありません。あなたが誰かに話さない以上、友人や知人が気づかないうちに借金はなくなるでしょう。
【デメリット】

・ 向こう10年間、新たに借り入れをすることは難しくなります。ただ、すでに借り入れはできなくなっていませんか?別に借り入れができなくても、生活に困らない方がほとんどでしょう。

・ 「官報」という国の新聞に一度だけ小さく掲載されます。ただ、ほとんどの方は読んだことないですよね?あなたの知人も友人もそうだと思いますよ。私の知る限り、官報から知人に知れてしまった、という例は聞いたことがありません。

・ 一定の資格制限はあります。警備員や、保険の外交員などがこれにあたりますが、ほとんどの人には無関係でしょう。実はこういった制限も、破産手続き「中」だけの場合がほとんどです。

・ 99万円以下の現金を除いて、その他の財産を手放すことになります(県によって運用は異なります)。ただ、財産が手元にないから困っているんですよね?もし処分したくない財産があるときは、弁護士にご相談ください。県ごとの運用で問題にならないこともあります(自動車など)。もちろん、次の月にもらえる給料や年金は問題なく受け取れます。

・ 一度破産すると、7年間破産できません。まあ、別にいいですよね?

【その他】
 破産手続きは、自分の借金と財産を書面にまとめて裁判所に提出する手続きです。普通は数ヶ月で終わります。弁護士費用についても、収入が多くない場合は国の独立行政法人が立て替えてくれます。

 確かに破産、というネーミングへのイメージは悪いかもしれませんが、体調や、家族との関係を壊してまで嫌がるものではありません。ぜひ、大切なものを壊す前に弁護士にご相談ください。

(小口幸人)

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