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2014年8月

2014年8月21日 (木)

土砂災害に遭われた方や、支援者の方へ

★一部修正,ダウンロードPDFファイル修正(平成26年8月26日)
★本ブログ記事をPDF化しました。こちらからダウンロードできます→ダウンロード


弁護士の小口です。連日、広島の土砂災害について大きく報じられています。東日本大震災発生当時被災地にいた私としては他人ごとではありません。正直なところ、支援のために広島に飛んでいきたくていてもたってもいられません。

広島の件以外にも、この夏は豪雨による災害が続いています。まずは、被災者の方にお見舞いを申し上げると共に、救助活動にあたられている方々に敬意を表します。

さて、まだ被害の全ぼうがわからない中なので、暫定的な部分もありますが、被災者の方に法律関係の情報提供をしたいと思います(基本的に広島のケースを想定して書いていますが、他の災害にもほとんどのものはあてはまると思います)。

まず、役に立つのは岩手弁護士会ニュースです。これは、東日本大震災後岩手弁護士会が作成した被災者向けのニュースです(私自身、当時被災地である岩手県宮古市におりました)。 
http://www.iwateba.jp/wp-content/uploads/2014/04/news01_02.pdf

1 仮設住宅等
仮設住宅が建つのか建たないのかは、被害の全体像と、空いている公営住宅の数や、親族の家に避難する世帯がどのぐらいになるかによって決まってくると思います。

参考になりそうなのは、昨年10月の台風26号による伊豆大島の土砂災害です。このときは、当初空いていた公営住宅(新築工事が終わって入居前の物件)に一度避難し、仮設住宅を建てるか建てないかを検討した上で、最終的に仮設住宅が建ちました。

今回の場合も、空いている公営住宅を供与する方法か、どこかに仮設住宅を建てる方法か、いずれかの方法で、被災者の方に仮の住まいが提供されることになると思います。

2 被災者支援制度

被災者支援制度の全体像は、内閣府のこの冊子が非常に便利です。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

(1) 災害弔慰金
災害により亡くなられた方のご遺族には、災害弔慰金(500万円または250万円)が支給されることになります(制度の詳細については、上記内閣府の冊子をご覧ください)。

(2) 被災者生活再建支援金
住んでいた建物に一定以上の被害を受けた世帯(賃貸の場合借りていた世帯)に、最大300万円の現金が支給される、被災者生活再建支援法という法律があります。

広島の土砂災害については、現時点では被災者生活再建支援法が適用されていません。被害の全貌が明らかになると共に、数日のうちに正式に適用の有無が決まると思いますが、報道をみる限り適用される可能性が相当高いと思います(適用された場合には、内閣府防災のホームページで発表されます)。


★2014年8月22日午前1時追記
8月21日19時の発表で,20日付で被災者生活再建支援法が適用されました。
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20140821-8kisya.pdf


適用された場合には、一定以上の被害を受けた場合や、建物を壊さざるを得ない場合に、世帯辺り最大300万円の被災者生活再建支援金が支給されます。詳しくはリンク先をご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/080818gaiyou.pdf

・罹災(りさい)証明
被災者生活再建支援金は、後ほど市町村から発行されることになる罹災証明の記載によって、支給されるかどうか、されるとしても金額が決まってきます。

明らかに全壊の場合は問題になりませんが、被害状況によっては、罹災証明に記載された認定に疑問を抱かれるケースがでてくると思います。もしそうなったときは、最寄りの弁護士会に相談するようにしてください(もちろん、事務所にお越しいただけるのであれば私が相談対応させていただきます)。

(3) 二重ローン
報道を見る限り、比較的多額の住宅ローンを抱えた方が多い地域で土砂災害が発生してしまったようです。土砂で家が流れてしまったがローンは残る、という、俗に言う二重ローン問題が、またもや起きてしまいそうです。もしそのような事態になってしまったら、金融機関と何らかの合意をする前に、ぜひ一度最寄りの弁護士会にご相談ください。

3 保険
災害後、気になることといえば、保険の適用があるかないかです。まず、加入していた保険会社がわからないときは、以下のリンク先にお問い合わせください。
損保 → http://www.sonpo.or.jp/useful/icrcd/index.html
生保 → http://www.hoken-saigai.com/

なお、日本損害保険協会に、今回の広島の災害用ページが開設されていました。
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2014/1408_09.html

各種保険会社の、問合せ一覧はこちら http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/each/
このサイトの番号に電話をすると、下記の「水災」や「水害」が対象となっている保険か、そうでないかがわかってくると思います。

(1) 家について
土砂災害は、保険約款上「水災」にあたるとされており、火災保険の商品内容によって、保険の対象になったり、対象にならなかったりするのが一般的な状況です。
このサイトが参考になります  http://allabout.co.jp/gm/gc/22873/

総合保険という商品名では対象になっていることが多く、総合保険が別ラインナップである場合の火災保険では対象になっていないことが多い、という傾向にあるようですが、結局は保険契約がどうだったかで決まるので、その確認が必要、ということになります。

うまく確認できないときや、保険会社の説明に納得がいかないときは、弁護士にご相談ください。

(2) 車について
車については、まず車両保険に加入していたかどうかです。車両保険に加入していない場合は、残念ながら原則として保険料の支払いは受けられません。

車両保険に加入していた場合、あとは契約内容次第、ということになります。
いくつかの保険会社を見る限り、地震や津波と違って、安い方のタイプでも対象に含まれていることが多いようですが、「自分の分は?」というときには、やはり契約内容の確認が必要となってきます。お手数ですが各保険会社にお問い合わせください。

こちらも、うまくできないときや、保険会社の説明に納得がいかないときは、弁護士にご相談ください。

(小口幸人)


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2014年8月 8日 (金)

~東京電力の従業員案件ADR和解拒否について考える~

 この約3年間原発賠償の弁護団の一員として活動しています。弁護士会からの派遣相談担当者としても都内はもちろん福島各所の仮設や相談所で被害者の声をたくさん聞いてきました。あの事故さえなければ、どうしてあの事故が起きしてしまったのか、怒り、不安、不満、幻滅の思いを聞く度に被害者とともに東京電力を相手に闘う必要性を感じてきました。それは今も続きます。

 しかし、その怒りや不満の矛先はあくまでも東京電力というマンモス企業へ向けられたものであり、わたしは従業員、特に現場作業を含む危険な仕事に従事している方々やその家族に向けたことはありません。責任を負うべき、責められるべきは企業という組織であり個人相手に非難の声を向けようと思ったことはありません。企業が責任を負うことと企業に勤めている個人の責任や処遇は峻別して考える、それは当然のことではないでしょうか。

 実はそのことを一番理解しなければならないはずの東京電力が自らの従業員に極めて冷たい仕打ちを行っています。

原子力損害賠償紛争解決センター(原紛センター)での和解手続きでは仲介委員が双方の言い分を聞き、時には多くの証拠を提出させて和解案を示しますが、その和解案を東京電力は7月中旬時点において36件(正確には拒否した結果打ち切りで終了してしまったもの)拒否しているようです。そして、その36件は全て東京電力従業員又はその家族が申立人になっているケースだというのです。

 何故? 東京電力の副社長は国会の委員会質問で議員からこのことを指摘され、「従業員については個別事情を把握できるから」という理由を述べています。

 ???? はあ?という感じです。これは理由になるのでしょうか。全くもって意味不明です。

 個別事情を把握できるから、その従業員や家族は避難による苦労がないということを実は知っている?放射線に対する不安がないと断言できる?事故前と事故後で生活ぶりに変化が全くなかったはず?そう言い切るつもりでしょうか。

 絶対にそんなことはないはずです。

 念のため申し上げるとわたし自身は東京電力従業員や家族を申立人としたADRの案件を担当したことはありません。よって、実際にどういう請求がなされ、また具体的にどういう和解案が示されているのか正確なことは知りません。ですので、こういうコメントをすることも事情を知らないからとの批判を浴びるかもしれません。

しかし、和解案は先にも述べたとおり仲介委員(主にベテランの弁護士です)が双方からの主張立証を受けて、その上で公平中立な立場で提示したものです。請求されるままに安易に示しているわけではありません。裁判並の立証を求められることもしばしばです。東京電力が個別の事情を把握しているのであれば、その事情もADRの手続きの中で東京電力の代理人が出しているはずです。36件全てが実態とずれたおかしな和解案だったなんてあり得ない話です。

そもそも従業員である方がADRの申立をするというのは非常に勇気のいることだったはずです。それでも直接の請求ではとても埒があかないということで最後の砦として救済を原紛センターに求めたのです。せっかく仲介委員が理解を示し、和解案を出してくれたというのに、結局は東京電力が頑なにそれを拒む・・・ご家族ともども感じた失望とやりきれなさはどれほどのものでしょうか。それでも立場上、顔や名前を出してマスコミの取材にも応じることができないのが通常です。東京電力はそれすらも見越しているとしか思えません。

東京電力は原紛センター仲介委員が提示した和解案を尊重しなければならないという義務が課されています(新特別事業計画の3つの誓い)。そこに従業員が相手の場合は尊重しなくてよいなどという留保は付いていません。適正な賠償をすべきなのは従業員や家族だろうとそうでなかろうと同じです。東京電力は自らの従業員を他の被害者と差別し、そうすることで本当は申立をしたいであろう従業員やその家族の声を封じようとしているとしか思えません。

実は打ち切りにこそまだ至っていないものの東京電力が和解案拒否しているのは東京電力従業員案件だけではありません。報道されているように浪江町町民1万5000人が申立をした浪江町弁護団の件、飯舘村蕨平住民の集団申立の件(原発被災者弁護団ホームページでも紹介していますhttp://ghb-law.net/)があります。もちろんこれはこれで問題であり、厳しく批判抗議していかなければなりません。

ただ一方で、東京電力従業員案件で多くの和解案が拒否されているといった事態が「異常」ではなく「ああまたか」と思われてしまう風潮が生じてきているとすればよりゆゆしき問題です。東京電力従業員案件ばかり和解案拒否するという異常な事態に慣れてしまってはいけません。その先には全ての和解案拒否にも慣れてしまうという恐ろしい事態が予測されます。それは避けなければなりません。

どんな案件でも東京電力は和解案を尊重しなければならない、被害者救済のために愚直なまでに今こそ言い続けなければならないと強く感じています。

(亀井真紀)

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2014年8月 1日 (金)

東京家裁での婚姻費用分担調停印紙郵券

★2014年8月1日現在

東京家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる場合

必要な収入印紙額は1200円
予納郵券のセットは合計966円分
100 円×2枚,82円×8枚,10円×10枚,5円×2枚

配偶者が生活費を渡してくれない場合,婚姻費用の分担調停を裁判所に申し立てて,裁判所で協議を行うことができます。話し合いで条件が整わない場合は,審判手続に移行して,裁判所が支払いをするべき婚姻費用の金額を決めて,支払いを命じます。裁判所の審判には,強制力がありますので,支払いがない場合には強制執行手続をとることもできます。

婚姻費用は,別居している場合であっても請求できます。

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東京家裁での夫婦関係調整調停(離婚調停)印紙郵券

★2014年8月1日現在

東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる場合

必要な収入印紙額は1200円
予納郵券のセットは合計966円分
100 円×2枚,82円×8枚,10円×10枚,5円×2枚

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