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2013年6月

2013年6月28日 (金)

北区収賄冤罪事件・不起訴のお知らせ

(★記事作成につき,依頼者のご了解を得ています。)

 当事務所の,新谷泰真,石丸文佳,髙木良平弁護士が弁護人を務めていた,東京都北区営繕課主任主事(以下,「依頼者」といいます)の収賄事件は,平成25年6月24日付で,嫌疑不十分による不起訴処分となりましたので,ご報告いたします。

「東京・北区主事らを不起訴 贈収賄の証拠「見つからず」」
http://www.asahi.com/national/update/0624/TKY201306240427.html

東京地検は24日、東京都北区発注の中学校校舎新築工事にからみ、収賄容疑で警視庁に逮捕された北区の営繕課主任主事(60)と、贈賄容疑で逮捕された同区内の建築会社専務(61)を嫌疑不十分で不起訴処分とし、発表した。処分理由は「贈収賄と認めるに足る証拠が見つからなかった」と説明した。

「北区中学工事汚職、贈・収賄側とも異例の不起訴」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130624-OYT1T01670.htm?from=ylist

東京都北区の中学校新築工事を巡る汚職事件で、東京地検特捜部は24日、警視庁に収賄容疑で逮捕され、処分保留で釈放された同区営繕課の主任主事(60)と、贈賄容疑で逮捕され、同様に釈放された建築会社専務(61)をそれぞれ不起訴(嫌疑不十分)とした。


 捜査機関が逮捕に踏み切った汚職事件で、贈賄側、収賄側共に不起訴となるのは極めて異例。特捜部は「逮捕するだけの疑いはあったが、起訴に足りる証拠はなかった」として詳細な理由は明かさなかった。捜査を担当した警視庁幹部は「不起訴については地検が判断したことなので、コメントする立場にない」と話している。

本事件は,東京都北区発注の中学校校舎新築工事にからみ、建設業者に入札予定価格を教える見返りに,現金を受け取ったという収賄罪の容疑で逮捕された事件です。

依頼者が入札予定価格を業者に教えた事実も,現金を受け取った事実もなく,依頼者は収賄事件とは全く無関係でした。

しかしながら,捜査機関の見込み捜査により,犯人と目された依頼者は,逮捕前から,長期間・長時間にわたる取調べを受けることになりました。捜査機関としては,依頼者が収賄を犯したという前提,つまり依頼者が犯人である事を前提に取調をするわけですから,身に覚えがないことだと主張しても聞き入れてもらえません。
また,捜査を受けていることを誰にも話さないように,と固く口止めされたため,依頼者は,家族に相談することもできず,弁護士と相談することもできず,一人で取り調べを受け続けることになりました。

自分の言い分を聞いてもらえず,連日のように犯人と決めつけられる取調べを受け続ける中で,依頼者は次第に心を折られていき,自分の言い分をきちんと主張する気力を失っていってしまいました。そして,警察の誘導に乗る形で,収賄を認める供述をするようになりました。

依頼者からの自白が得られたことで,捜査機関は,正式に事件を立件しようと,依頼者の逮捕に踏み切りました。

逮捕後,我々が弁護人として受任した当初から,依頼者は,「自分は収賄事件などやっていない。工事の予定価格を漏らしたこともないし,現金を受け取ったこともない」と明言しました。

逮捕後も,連日長時間にわたり,厳しい取調べが行われ,捜査機関は依頼者の自白を引き出そうと躍起になりましたが,弁護団も連日接見を行い,依頼者を励まし続けると共に,絶対に虚偽の自白をしないよう,アドバイスを続けました。
また,検察官に対して,録画による取り調べの可視化をするよう申し入れると共に,不当な取調べが行われた際には,取調べに対する抗議を適宜行い,虚偽自白を防ぐことに努めました。
(結局,可視化はされませんでしたが…)

同時に,刑事証拠保全手続きの申立を行って弁護側証拠の収集に努めるとともに,勾留理由開示をおこない,公開の法廷で,無実を訴える依頼者の言い分を明らかにしました。

捜査機関は,依頼者を逮捕した後,依頼者の通帳やキャッシュカード等を差押え,金銭の受領や受領した金銭の使途などの捜査をしていました。しかし,本件では,もともと金銭授受の事実自体がありませんから,依頼者が現金を受領したり,多額の現金を使ったりした形跡が出るはずもありません。

結局,依頼者と収賄事件とを結びつける証拠は見つからず,勾留期限の満期を持って釈放された後,6月24日付で,検察官は起訴を断念しました。

本件の問題点は,関係者の自白に頼った見込み捜査が行われ,かつ,強引な取調べも辞さずに自白を獲得することに力が注がれる一方で,金銭の使途など,金銭の授受に関する客観的な証拠の収集・検討を怠ったことです。任意捜査の段階から,客観的な証拠を収集して慎重に検討していれば,そもそも事件が成り立たないこと,依頼者が収賄事件とは無関係である事が早期に判明し,依頼者が逮捕されることもなかったのではないかと思えてなりません。

旧態依然とした,自白偏重の捜査が,今回のような事態を招いたと言ってよいでしょう。自白偏重の弊害は明らかであり,そこからの脱却は急務でしょうし,強引な取調べを防止するためにも,取調べの可視化は必須であると感じた事件でした。

最後に,今回の不起訴処分により,無辜の依頼者が裁判にかけられることなく,もとの平穏な生活を取り戻せたことを,何よりも嬉しく思います。

(新谷泰真)

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2013年6月21日 (金)

マタハラ(マタニティ・ハラスメント

先月、連合非正規労働センターが「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)に関する意識調査」を公表しました。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20130522.pdf

 マタニティ・ハラスメントとは「働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメント」と定義されています(同意識調査参照)。

 具体的に言えば、妊娠したらクビだと言われたり、そうでなくても自主退職するよう暗にほのめかされたりすることなどです。また、嫌がらせとして閑職に異動させられたり、降格されたり、給料を一方的に減らされたり、雇用形態を正社員から派遣社員に帰られたりすることなども該当します。議論はありますが、私は、「なぜ、あなたの仕事をしないといけないの?」「妊娠したならふつう辞めるよね。」などと集団で心ない言葉を浴びせ続けることも精神的なハラスメントの一種に該当すると思います。

 当然のことながら、法律はマタニティ・ハラスメントを放置してはいません。例えば、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(通称:男女雇用機会均等法)は「事業主は、女性労働者が…妊娠、出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。」と明示しています(同法9条1項)。また、妊娠・出産や産休・育休を取得したことを理由とする解雇その他不利益な取扱い一般を禁止しています(同法9条3項)。妊娠・出産に起因する症状により労務の提供ができなかったり、労働能率が低下したりしたとしても、解雇その他不利益な取扱いをすることはできないとされています(同法9条3項、同法施行規則2条の2第9号参照)。職場での心ない言動やいじめに対しては不法行為として損害賠償を請求することもできます(民法709条以下)。

 意識調査で印象的だったのは、「妊娠・出産に関しては、様々な法律で保護されていることをご存知でしたか?」という質問に対し、50.3%の女性が法律の内容を知らなかったと回答していることです。マタニティ・ハラスメントは25.6%、実に4人に1人の女性が経験したと回答しています。決して珍しい被害類型でないことからすれば、相当数の働く女性が法律を知らないがゆえに泣き寝入りを強いられていると思われます。

しかし、マタニティ・ハラスメントの中には明確に違法といえるものが少なくありません。相談さえして頂ければ違法行為を正すことのできる事案は数多く存在すると思われます。どこに相談して良いのか・どのような権利があるのか・どのように権利を行使すれば良いのかといったことで、お悩みをお抱えの方はお気軽にご相談ください。単なる愚痴でも構いません。

意識調査によるとマタニティ・ハラスメントを受けた人の45.7%は「我慢した・人には相談しなかった」と回答しているようですが、弁護士はきっと良い相談相手になれます。法的手続の検討だけでなく、そこに至らぬまでもハラスメント回避の方法についてもアドバイスできることがあるかもしれません。相談によって勇気ややる気がわいてきたとおっしゃる方もいます。私たちはいつでもお待ちしています。

(師子角允彬)

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2013年6月13日 (木)

とくダネ!で櫻井所長のコメントが放映されました。

本日(6月13日)のフジテレビ とくダネ! 「真相チェイス!直撃御免 ●一生働き続けるのか… 会社を辞められない その真相を直撃!」で,退職妨害の問題が取り上げられました。
http://blog.fujitv.co.jp/tokudane/E20130613001.html

番組中,当事務所の櫻井所長のコメントが放映されました。

退職妨害の問題とその対処方法については,このブログで何度か取り上げましたが,今後ますます増えていく可能性があると感じています。

法律家に相談すれば,あっさり解決することも多い一方で,一人で問題を抱え込んでしまい,自殺を考えたりうつ病を患ってしまったりするまで追い込まれる方も多くいらっしゃいます。特に,きまじめで責任感が強い方ほど,中途半端に仕事を投げ出してはいけない,最後まで責任を持って勤め上げなければいけない,引継ぎもしっかりやらなければ皆に迷惑がかかる,と悩んでしまうことが多いようです。

しかし,人員確保を含めて,組織としての会社運営をマネージメントするのは,本来経営者の仕事です。一従業員が,自分の職分を越えて,体調を崩してまで,会社に奉仕を強要されるいわれはありません。まして,辞めれば損害賠償請求する,自宅に押しかけるなどの脅迫的な言動をもって退職を妨害するなど,言語道断であると言わねばなりません。

そうした問題を抱えて苦しんでいる方は,是非一度ご相談ください。

(新谷泰真)

辞めたいのに辞めさせてくれない会社

辞めたいのに辞めさせてくれない会社2

辞めたいのに辞めさせてくれない会社3

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2013年6月12日 (水)

DV事件

著明なサッカー選手が逮捕されました。妻に対し「今から殺しに行く。」と電話で告げたとのことです。
 選手が否認しているため即断はできませんが、報道によるとDVは以前から繰り返されていた可能性が高いとのことです。

http://www.news24.jp/articles/2013/06/07/07230033.html

 被害が長期化・深刻化しがちであることから一般にDV事案は解決までに時間がかかると思われがちです。

 しかし、個人的な経験をお話しさせて頂くと、殆どの事案は比較的早期に解決します。ここで言う解決とは加害者が被害者の目の前に現れなくなるという意味で使っています。弁護士が介入してもなおしつこく加害者が被害者につきまとうケースが存在することも否定はできませんが、数はそれほど多くありません。そのようなケースでも法的な手続を駆使して粘り強く対応していれば遅かれ早かれ必ず解決します。

 比較的早期に解決可能なのは使える法的な手続が充実しているからです。殴る蹴るの暴力や、殺害予告に代表される脅迫など、誰が見ても悪い行為に対して法律は比較的簡単に介入することができます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関する法律(通称:DV防止法)に規定されているだけでも、被害者の接近禁止命令、未成年の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令など多様な手続が用意されています。
警察から助けてもらうこともできます。指導警告してもらうことのほか、傷害罪・脅迫罪などで告訴することも考えられます。悲惨な事件が相次いで起きたことを踏まえ、警察もこの種の事案の摘発には力を入れています。警察庁の統計によると10年前には1万2568件であった認知件数が平成24年には4万3950件まで増加したとのことです。統計上の数値からも警察の本気が看取できます。
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/24DV.pdf

 それではなぜ被害が長期化・深刻化するのでしょうか。

 それはDV事件には被害者が声を上げにくいという特性があるからです。DVの被害者の中には「自分が悪いから暴力を振るわれるのだ。」と自責の念を抱いている方が少なくありません。周囲の人が結婚を大いに祝福してくれたようなケースでは、心配をかけてはいけないと相談を躊躇ってしまう人もいます。旦那さん夫に社会的地位・信用がある場合では「相談しても、どうせ信じてもらえない。」として諦めてしまう方も珍しくありません。DV事件は被害者自身が主体的に解決に向けて動くことを期待しにくい事件類型です。これがDV問題の難しいところです。

 事実、内閣府男女共同参画局の統計によると、DV被害を受けた女性の4割は誰にも相談していないようです。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h23danjokan-gaiyo.pdf

 DV事件で重要なのは周りが気付くことです。「身体に不自然な痣がある。」「笑顔がなくなった。」など何か気付くことがあれば専門家のところへ連れて行ってあげて下さい。心あたりがなければ当事務所まで連れて来て頂いても構いません。

 法律家は「DVがどういうものなのか」ということに事例の蓄積があります。本人から事実関係を聴き取り、問題がある場合には勇気づけた上で即座に介入することもできます。

 お心あたりのある方はぜひ一度相談にいらして下さい。理不尽な暴力の根絶に役立つことができればとても嬉しく思います。

(註:DV事案の多くは夫から妻に対するものであるため,上記の説明では夫からの暴力を例に説明しましたが,法は「配偶者から」の暴力と定めており,夫から妻に対する暴力だけでなく,妻から夫に対する暴力も同様に扱っています。)

(師子角允彬)

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2013年6月11日 (火)

追い出し部屋

近時、「追い出し部屋」という言葉を良く見かけるようになりました。「リストラのターゲットを一堂に集め、…会社から“追い出す”ために設けられた部署」(http://diamond.jp/articles/-/36163
であるとのことです。

 記事によると、追い出し部屋に配属された社員は、求人情報を検索させられたり、モニターに映る画像に乱れがないかを延々と10時間もチェックさせられたりするようです。

 本邦では解雇が厳しく制限されていることから(労働契約法16条)、上記のような強引な手法で人員を整理する発想に至るのだと思われます。

 ただ、直観的にもお感じになると思いますが、社員にこうした待遇を強いるのは違法です。

 先ず、退職勧奨を拒否する社員に対し、嫌がらせ目的で配転命令を出すことは許されていません。例えば、大阪地方裁判所判決平成12年8月28日労働判例793号13頁は、退職勧奨を拒否した技術開発担当の社員を印刷工場での単純肉体労働に服させようとして出された配転命令を、業務上の必要性のない嫌がらせとして無効と判断しました。配転命令は決して無制約に出せるわけではありません。

 また、仕事を干すという扱いも基本的には違法です。社員に仕事をさせないことには業務上の必要性が認められないからです。こうした扱いは一般に著しい精神的苦痛を与えることから、使用者は多額の慰謝料の支払を命じられることがあります。例えば、私立高校の女性教諭が授業その他一切の校務分掌を取上げられた挙句、第三職員室と名付けられた物置部屋に一人隔離されるなどの処遇を受けた事案では、使用者に対し600万円の慰謝料の支払が命じられています(東京高等裁判所平成2年11月12日判決判例タイムズ849号206頁)。

 従業員には「職場における自由な人間関係を形成する自由」があります(最高裁判所判決平成7年9月5日労働判例688号6頁)。また、知識、経験、能力と適性に相応しい処遇を受けることは法的な保護に値する利益とされています(東京地方裁判所判決平成7年12月4日労働判例685頁は「労働者がその職務、地位にふさわしい能力、適性を有するかどうか」を人事権行使に違法性が認められるか否かを判断するにあたっての考慮要素として位置付けています)。

 仕事を干されるなど働くことへの誇りを傷つけられている方はぜひ一度相談にいらして下さい。このようなことは誰かが声を上げない限りなくなりません。

 職場でのいじめをなくすことに寄与できれば嬉しく思います。

(師子角允彬)

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2013年6月 3日 (月)

教育委員会廃止論に疑問

 現在与野党からいじめ防止法案が示されています。比較検討して,与党案では教育委員会の役割がほとんど示されていないことが気になりました。野党三党案では教育委員会が行うとされている事項が,与党案では地方公共団体や学校設置者が行うとされているのです。何故だろうと思っていましたが,疑問はすぐに氷解しました。教育再生実行会議です。

 教育再生実行会議は「21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実行に移していくため、内閣の最重要課題の一つとして教育改革を推進する」目的で開催することが閣議決定された会議で,開催するのは内閣総理大臣です。

 その教育再生実行会議の第2次提言が「教育委員会制度の在り方について」という内容でした。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai2_1.pdf

そこでは「現行の教育委員会制度には、合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長の間での責任の所在の不明確さ、教育委員会の審議等の形骸化、危機管理能力の不足といった課題が依然としてあります。」との指摘がなされ,その原因として「根本的な問題として、非常勤の委員の合議体である教育委員会では、日々変化する教育問題に迅速に対処し、責任を果たしていくにはおのずと限界がある」ことが挙げられています。

そうして代替案として挙げられているのが,「首長が任免を行う教育長が、地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うよう現行制度を見直す。教育長を教育行政の責任者とすることに伴い、教育委員会の性格を改め、その機能は、地域の教育の在るべき姿や基本方針などについて闊達な審議を行い、教育長に対し大きな方向性を示すとともに、教育長による教育事務の執行状況に対するチェックを行う」というものです。その結果,その名称についても,「新たな教育行政組織の名称について、役割や機能が国民に分かりやすいものとなるように配慮する」とされており,要するに「教育委員会」という名の組織がなくなることになります。

しかし,審議の形骸化や危機管理能力の不足が代替案で改善されるとは思えません。代替案は,教育委員会の審議の内容を制限し,当たり障りのないものに薄めるものに過ぎませんし,危機管理能力の不足についても,これまで教育委員会が足を引っ張っていた事実はありません。むしろこれまで見られる各地の教育委員会の不見識な対応には教育長の暴走とみられるものが少なくありません。

私は,自身の経験からも,非常勤で生活の糧を行政以外から得ている教育委員が果たすべき役割はむしろ大きく,その活性化こそが教育の質の向上に資するのではないかと思います。

私は,いじめ対策法案については,与党案の骨組みに野党案の具体的な内容を入れ込んで行けばそれなりに良いものができるのではないかと考えているのですが,教育委員会の権限や機能を縮小することには抵抗があります。

(櫻井光政)

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