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2013年3月14日 (木)

辞めたいのに辞めさせてくれない会社3

昨年12月に当事務所の新谷弁護士が「辞めたいのに辞めさせてくれない会社」という記事を書きました。以来、当事務所のWEB相談には退職に関する問い合わせが相次いでいます。その多くは会社が仕事を辞めさせてくれないが、どうすれば良いかとのことです。

 基本的な対応は新谷弁護士が指摘しているとおりです。期限の定めのない雇用契約は基本的に辞意を通知して2週間で解除することが可能です。就業規則で予告期間が延長されていることもありますが、それでも1ヶ月も間を置けば解除することが可能です。期限の定めのある場合でも、やむを得ない事由のある場合には直ちに契約を解除することができます(http://sakuragaoka-lo.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-6fb3.html)。

 辞意を伝えると会社から損害賠償請求を仄めかされることもあります。しかし、これが容易に認められないことも新谷弁護士が指摘している通りです
http://sakuragaoka-lo.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-7153.html)。

 したがって、会社から損害賠償請求をすると脅されたとしても、それほど気にする必要はありません。
会社を辞めるのは一見すると簡単そうに思えます。

 しかし、現実にはご本人だけでは円満に退職することの難しい事案が数多くあるようです。その理由は会社が種々の嫌がらせをしてくることにあります。

 辞めさせてくれない会社は法令遵守に対する姿勢に問題があるものが殆どです。損害賠償請求を示唆しても翻意させることができないとみるや、辞意を示した従業員にあの手、この手の嫌がらせをしてきます。

 ブログやツイッターで従業員のことを中傷する・有給休暇の取得を妨害する・引継と称して予告期間内では到底こなせないような過大な業務を指示する・詫び状の作成を強要する・些細なミスをあげつらって他の従業員の面前で見せしめのように罵倒するなどのハラスメントを受ける事案が多く相談されています。長くて1ヶ月程度とはいえ、こうした嫌がらせに耐え続けるのは大きな苦痛を伴います。

 弁護士は会社の対応の問題点を指摘し、違法行為を止めるよう要求することができます。会社がハラスメントを止めなければ損害賠償を請求することもできます。泣き寝入りをすることはありません。また、誰かが声を挙げない限り、同じような被害に悩まされる人は後を絶ちません。退職に向けた会社との交渉を弁護士に委任することには大きな意味があります。

 当事務所ではWEB上から無料での法律相談にもお答えしています(http://www.sakuragaoka.gr.jp/contact/consult/)。

自分さえ我慢すれば、少しの間我慢すれば、などと考えず、お気軽にご相談ください。きっとお役に立てることがあるはずです。

(師子角允彬)

桜丘法律事務所のHPはこちら。

ウェブ上の簡易な無料相談もやっています。こちらへどうぞ。

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