弁護士への質問
先日,別の事務所の弁護士に依頼して訴訟しているという方から,相手方から和解案の提示を受けたが,和解してよいと思うかという相談を受けました。
ですが話を聞いていると,実はその方は和解内容を殆ど把握していないことが分かりました。その方いわく,ご自身の弁護士から電話口で早口に一度だけ伝えられただけで,それ以降は,弁護士がいつも忙しそうでこちらから電話することは気が引けるので和解内容の説明を求めたことがないとのことでした。
そして,自分の弁護士が勝手に和解してしまうのではないかとまで思い,不安に耐えかねて全く関係のない当事務所にコンタクトを取ってきていたようです。またその方は今まで殆ど弁護士と面談したり電話で話しをする機会がなかったそうです。
その方の言うことが事実であるとすれば,受任弁護士の報告・説明不足だったので,私はその方に,本当は弁護士の側から十分説明すべきであることを伝えた上で,ご自身の人生にかかわることで,しかもお客様なのだから遠慮なく弁護士に連絡して下さい,和解してよいかどうか以前の問題ですとアドバイスしました。
依頼者に十分に説明しなければならないのは依頼を受けた弁護士として当然の義務なので措くとして,今回の件で,私は,依頼者が想像以上に気を遣っていることがあることに気を付けなければいけないと感じました。弁護士を敷居が高いものと感じている方は少なくないと思いますし,弁護士がいつも忙しそうな態度を取っていると,依頼者に質問し難い雰囲気を与えるでしょう。
普段からこちらの態度に質問しづらさがにじみ出ていないか,特に気を付けなければならないと感じました。
人生の一大事をご依頼頂いたのですから,遠慮せずに弁護士を使って頂きたいと思います。
(古宮靖子)
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