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2013年2月

2013年2月14日 (木)

勾留について

グアムで痛ましい通り魔事件が起こりました。グアムは日本からも近く,観光客のほとんどが日本人という観光地です。リゾートや観光に出かけた先で,なぜこのような事件に巻き込まれなければならないのかと思うと,残念でなりません。亡くなられた方のご冥福をお祈りすると共に,怪我をされた方の一刻も早い回復をお祈りしています。

さて,この事件については,被疑者が勾留されたとのニュースが出ていました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1400Y_U3A210C1CR0000/

ニュース中,

 検察当局は13日に刑事手続きを開始。容疑者は同日、勾留手続きのため裁判所に出廷し、裁判所は200万ドル(約1億8700万円)の保釈金を設定して勾留を命じた。

との記載があり,日本の被疑者の勾留制度とはずいぶん違うのだな,と驚きました。

日本の場合,被疑者段階での勾留には保釈制度はなく,保釈が可能になるのは起訴されてからとなっています。また,殺人罪のような重大犯罪,特に本件のように何人も死傷させている事件では,起訴された後であってもなかなか保釈が認められるものではありません。弁護人からすると,非常に抽象的な罪証隠滅の恐れ等を理由に,保釈が通らない事案も数多いと感じます。

それに比べると,高額の保釈保証金を設定するという条件は付くものの,被疑者段階で,なおかつ本件のような重大事件であっても,身体拘束からの解放の途を残しておくグアムの制度は,ずいぶん大胆な制度のように感じられました。
(もっとも,これだけ高額の保釈保証金を納めるのは非常に難しいでしょうから,事実上釈放はされないことには変わりないのでしょう)

同様の制度を日本にそのまま導入してよいかは検討する必要がありますが,少なくともまずは争いの無い比較的軽微な事件から,被疑者段階での保釈制度を導入して,不必要な身体拘束を減らしていってもよいのではないか,と思いました。

(新谷泰真)

2013年2月12日 (火)

生活保護受給中の破産者のおかしな話

先日、破産開始決定に先立つ即日面接に行ってきました。
破産者は、生活保護受給者です。
ところが、裁判所は破産開始・同時廃止決定を出すのにずいぶん時間をかけていました。

理由は、「偏頗弁済の疑い」です。

破産者は、年金が受給できることを知らなかったのですが、このことが判明して年金を請求した結果、最近になって過去数年分の年金約20万円がまとめて支給されました。
しかし、破産者は生活保護を受けていたので、収入があればすぐに生活保護課に返納しなければなりません。これを怠ると、生活保護を停止される恐れがあります。年金の支給元も生活保護の支給元も同じ役所ですから、収入があったことはすぐに知れ、破産者は受け取った年金をそのまま保護課に返納しました。この返納行為が「偏頗弁済」と言われたのです。

裁判例を見る限り,生活保護費の過剰受給分は、税金等とは異なり、一般の破産債権と同じ扱いをされているようです(東京地裁平成22年10月27日判決ほか)。よって、生活保護費の過剰受給分は、財団を構成するものとして債権者全てに平等に弁済されなければならないわけです。
ところが、本件でこれをそのまま当てはめると、破産者は受け取った年金を保護課に返納することなく取得し、しかもこの20万円は自由財産として破産者が自由にできるため、他の債権者に弁済することもなく、好きに使っていいということになってしまいます。

誠実に収入を保護課に申請して返納した者は、偏頗弁済という免責不許可事由があるとされ、管財事件になりかねない一方で、自らの収入で生活できずに国等からお金を得ていながら過剰に取得した分を好きに費消した者は、問題なく同時廃止による免責を得られるというのは、一般人の感性からは受け入れがたいものを感じます。
結果的に、本件は同時廃止になりましたが、法律とはときにおかしな話を生むものです。

(石丸文佳)

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2013年2月 9日 (土)

【退所のご挨拶(弁護士 佐藤 倫子)】

弁護士の佐藤倫子です。

岩手県花巻市の公設事務所(花北ひまわり基金法律事務所)の任期を終えた後,櫻井光政先生のご厚意により,桜丘法律事務所にて執務させていただいておりましたが,このたび,田岡直博弁護士とともに,香川県丸亀市にて新しい事務所を開設させていただくこととなりました。

現在受任させていただいている事件につきましては,共同受任している弁護士と連携しつつ,今後も担当させていただきます。ご迷惑をおかけすることもあろうかと存じますが,何卒ご容赦いただけますよう,お願い申し上げます。

櫻井光政先生や神山啓史先生にご指導いただけたことは,わたくしにとって大変な財産だと思っております。今後も,先生方のご指導を忘れず,ひとりでも多くの皆様のお役にたてるよう,精進する所存です。また,今まで同様,男女共同参画に関する活動にも積極的に取り組んで参りたいと思っております。

今後とも,ご指導ご鞭撻のほど,よろしくお願い申し上げます。

新事務所の連絡先
〒763-0034 香川県丸亀市大手町2-4-24 大手町ビル7F
田岡・佐藤法律事務所
電話 0877-85-7742
FAX 0877-85-7743
Website http://taokalaw.jp/

(佐藤倫子)

2013年2月 8日 (金)

取引先の売掛金を担保に取る方法

新谷です。会社の顧客から,「取引先の経営状況が悪化しているようで,万が一の時の債権保全手段を講じておきたい」という相談を受ける事があります。

こうした場合,よく行われるのが不動産への抵当権設定や,取引先の代表者から個人保証を受けることです。しかしながら,多くの場合,不動産には銀行が一番抵当を付けており,後順位抵当権を付けても回収はできません。また,会社の破産と共に代表者も破産するケースがほとんどであり,代表者の個人保証は債権保全には役立たないことも多いです。経営状況が悪化しているような会社やその代表者であれば,なおさらでしょう。

では,こうした場合にどのような手段を講じればよいのでしょうか。

一つの方法として,取引先が持っている売掛金債権の債権譲渡を受け,売掛金を担保にする方法があります。事例で説明すると,以下のようなものです。

 

甲社は,取引先の乙社に対し,継続的に物品を販売している。売掛金が400万円に達しているが,最近乙社からの入金が遅れたり,減額して支払われるようになってきている。そのため,今後未収の売掛金が増えていく可能性がある。
 乙社は,A社との間で継続的な取引を行っており,毎月1000万円程度の売掛金が発生するということなので,いざ乙社が倒産状態に陥った場合の時のために,乙社のA社に対する売掛金を担保に取れないか。


○債権譲渡担保契約
甲社と乙社との間で,乙社のA社への売掛金を債権譲渡担保とするとの契約を結びます。
債権譲渡担保とは,乙社がA社に有している売掛債権を,一旦甲社へ債権譲渡し,乙社が債務不履行を起こすまで,債権の取り立て権限を乙社にとどめておくといった特約を取り交わすことをいいます。
現在存在する売掛金だけではなく,今後の乙A間の取引によって将来発生する分の売掛金も含めて担保に取ることができます。
乙社が債務不履行などを起こすまでは,乙社がA社から支払を受けますが,債務不履行などを起こした場合には,甲社がA社から,売掛金を直接回収することになります。

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○対抗要件
 ただ,A社からすると,甲乙間の債権譲渡担保契約などあずかり知らぬことなのに,ある日突然見知らぬ甲社から請求を受けたとしても,困惑してしまいます。
甲社が正当な権利を有しているのかどうか,甲社に対して支払をしてもいいのかどうか判断がつきかねることでしょう。
 そのため,甲社がA社に対して,譲り受けた売掛金を請求するためには,「対抗要件」を備える必要があります。対抗要件とは,A社に対して自分が正当な権利者であると主張するための条件,と考えておいてください。
 では,対抗要件を備えるためには,何が必要でしょうか。

○債権譲渡通知
 民法上の原則的な手段としては,乙社からA社に対して,「甲社に債権譲渡をした」との債権譲渡通知をすることになります。

第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

手続は簡単ですが,A社に債権譲渡の事実が伝わってしまい,乙社の信用不安が明らかになってしまいますから,あまり現実的な方法ではありません。また,債務不履行状態が生じてから通知をしてもらおうとすると,乙社が応じてくれない,債権が多重に譲渡される,乙社が破産した場合には偏頗行為であるとして破産管財人から否認される(返還を要求される)などのリスクが生じます。

○債権譲渡登記
「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に基づいて,東京法務局に債権譲渡登記をする方法があります。
この方法によれば,登記時点でA社に知らせる必要はなく,いざ乙社に債務不履行が生じた場合に,A社に対して登記事項証明書を交付することによって対抗要件を備えることができますから,乙社の債務不履行が生じるまでは債権譲渡の事実を秘密にしたままにできます。
 乙社が債務不履行を起こした場合には,A社に対して登記事項証明書を交付し,A社に対して支払を求めることになります。

(もちろん,登記を確認されれば債権譲渡の事実が明らかになりますが,わざわざA社が確認する可能性はほとんどないと考えてよいでしょう。)

○債権譲渡禁止特約
 ただ,乙社とA社との間の売買契約において,売掛金の債権譲渡を禁止するとの特約が入っている場合には,債権譲渡ができないため,債権譲渡担保の手法は使えないこととなります。しかし,中小企業間の取引では,きちんとした契約書が締結されていないまま取引を行っているケースも多く,債権譲渡禁止特約が定められていない場合も多くあります。そうした場合には,この手法が使えます。

○まとめ
若干わかりづらい話になってしまいましたが,おおざっぱにまとめると

債権譲渡担保契約を結び,債権譲渡登記を利用することで,乙社の売掛債権(現在存在するものと,将来発生していくもの)を担保に取ることができる。なおかつ乙社の債務不履行が起こらないうちには,A社に知られることのないまま担保に取れる。乙社破綻時には,他の債権者に優先して乙社の売掛債権を回収することができる。

という事です。なお,乙社の取引先が複数あるならば,複数の売掛債権を担保に取ることが可能です。
乙社が倒産状態に陥ったときには,担保を取っていない限り売掛金の回収はまず不可能になります。不動産等の確実な担保が取れない場合であっても,売掛金債権を持っていない会社はないでしょうから,これを担保に取ることで,いざというときの備えになります。

○費用は?
当事務所に一連の手続をご依頼された場合,債権譲渡登記契約書の作成費用およびこの手続に関するアドバイスを含んで15万円(消費税別途)です。なお,取引先との基本契約書が作成されていない場合,この機会に一緒に作成されることをお勧めします。両者をセットで作成する場合は,あわせて20万円(消費税別途)となります。
その他詳しいことは,お問い合わせ頂ければと思います。

(新谷泰真)

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2013年2月 7日 (木)

遮へい措置

 先日担当した裁判員裁判で,証人本人の希望で,遮へい措置が解かれたという場面がありました。遮へい措置を安易に認める運用に疑問をもったので,少しコメントします。

 刑事裁判では,一定の場合に,証人尋問の際の遮へい措置が認めらます(刑訴法157条の3第1項及び第2項)。「遮へい措置」というのは,具体的には,①証人と被告人の間に衝立を立てて,一方から又は相互に相手の状態を認識できなくすること,②証人と傍聴人の間に衝立を立てて,相互に相手の状態を認識できなくすることです。

 被告人には証人に尋問をする権利があります(憲法37条2項)。被告人としては,十分に尋問を行うため,単に証人がどんな内容を証言しているのかだけでなく,どんな表情や仕草で証言をしているのかを法廷で確認する必要があります。また,裁判は公開が原則です(憲法82条1項)。国民としても,公正な裁判が行われているかを監視するため,証言内容だけでなく,証人の表情・仕草を確認する必要があります。したがって,証人と被告人の間も,証人と傍聴人の間も,遮へい措置は認められないのが「原則」です。

 とはいえ,事件の内容,証人と被告人との関係,証人と傍聴に来る可能性のある関係者との関係等によっては,証人が,被告人や傍聴人の前で証言することが精神的に難しいという場合があります。証人が証言できなければ,真実の発見が後退します。そこで,証人と被告人の間は,「圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって,相当と認めるとき」に(刑訴法157条の3第1項),証人と傍聴人の間は,「相当と認めるときに」(刑訴法157条の3第2項)に限って,遮へい措置が認められることになっているのです。あくまで,遮へい措置は,証人の自由な証言を確保する必要性から認められる「例外」です。

 先日の裁判員裁判は,息子が母親に凶器で怪我をさせたという親子の事件でした。検察官は被害者の母親を証人として申請するとともに,証人と被告人の間,証人と傍聴人の間の遮へい措置を求めました。弁護人は遮へい措置は不要である旨の意見を述べました。裁判所は,検察官の意見に従って,証人と被告人の間,証人と傍聴人の間の遮へい措置を認めました。

 実際に証人尋問が始まると,不思議なことが起きました。弁護人は,母親に,どういう気持ちで遮へい措置を希望したのかを質問しました。すると,証人の母親は,裁判官と裁判員に言いました。「遮へいって何ですか?これ(衝立)は何のためにあるんですか?これ(衝立)いらないんですけど。息子はここ(法廷)にいるんですか?息子に会いたいんですけど。」

 弁護人は,そうであれば,遮へい措置の必要はない旨の意見を述べました。その結果,証人と被告人の間の衝立は撤去されました。親子の久しぶりの再会でした。証人が被告人に話しかけたため,尋問は一時中断しました。再開後,弁護人は,久しぶりに息子の顔をみてどう思ったかを質問しました。

 弁護人として疑問に思うのは,検察官は,本当に,証人の自由な証言を確保する必要があると考えて遮へい措置を求めたのかという点です。検察官は,捜査段階で,被告人に対する被害感情を述べた母親の調書をとっていました。母親が法廷で被告人の姿を見たら,息子に対する気持ちから被害感情についての証言を変えるかもしれません。でも,遮へい措置をしておけば,そのリスクを減らせます。断定はできませんが,あの法廷での母親の言葉を聞く限り,遮へい措置をしたかったのは,証人ではなく,検察官だったのではないか。「やっぱり,被告人のことは怖いという気持ちがあるんですよね。」と証人を誘導して,恣意的に遮へい措置を求めたのではないか。そんな疑念をもたざるをえません。

 裁判所に対しても,検察官の言うことを鵜呑みにして安易に遮へい措置を認めることがないよう,十分注意をしてもらいたいと思いました。

(鏑木信行)

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2013年2月 6日 (水)

弁護士への質問

先日,別の事務所の弁護士に依頼して訴訟しているという方から,相手方から和解案の提示を受けたが,和解してよいと思うかという相談を受けました。

ですが話を聞いていると,実はその方は和解内容を殆ど把握していないことが分かりました。その方いわく,ご自身の弁護士から電話口で早口に一度だけ伝えられただけで,それ以降は,弁護士がいつも忙しそうでこちらから電話することは気が引けるので和解内容の説明を求めたことがないとのことでした。

そして,自分の弁護士が勝手に和解してしまうのではないかとまで思い,不安に耐えかねて全く関係のない当事務所にコンタクトを取ってきていたようです。またその方は今まで殆ど弁護士と面談したり電話で話しをする機会がなかったそうです。

その方の言うことが事実であるとすれば,受任弁護士の報告・説明不足だったので,私はその方に,本当は弁護士の側から十分説明すべきであることを伝えた上で,ご自身の人生にかかわることで,しかもお客様なのだから遠慮なく弁護士に連絡して下さい,和解してよいかどうか以前の問題ですとアドバイスしました。  

依頼者に十分に説明しなければならないのは依頼を受けた弁護士として当然の義務なので措くとして,今回の件で,私は,依頼者が想像以上に気を遣っていることがあることに気を付けなければいけないと感じました。弁護士を敷居が高いものと感じている方は少なくないと思いますし,弁護士がいつも忙しそうな態度を取っていると,依頼者に質問し難い雰囲気を与えるでしょう。

普段からこちらの態度に質問しづらさがにじみ出ていないか,特に気を付けなければならないと感じました。
人生の一大事をご依頼頂いたのですから,遠慮せずに弁護士を使って頂きたいと思います。

(古宮靖子)

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2013年2月 5日 (火)

障害者刑事弁護人名簿

 刑事弁護をしていると,被疑者や被告人に,知的能力の問題を抱えている人が多いことに驚かされます。法務省の平成23年矯正統計年報によると,2011年中の新受刑者25,499人のうち,IQ69以下の,医学モデルで言う知的障害者は,5,532人であり,新受刑者総数に対する比率は21.69%ということです。知能分布指数によるIQ69以下の比率は2.25%であることからすると,刑務所における知的障害者の比率は,一般社会におけるそれの約10倍であるということが言えます。

 知的能力に問題のある被疑者は,捜査官に誘導や刷り込みの影響を受けやすいという特徴があります。弁護人としては,被疑者に障害があることを早期に発見し,それに応じた被疑者本人へのアドバイス,捜査機関への申入れ,福祉機関との連携等をしてくことが必要になります。

 しかしながら,全ての弁護人が知的能力に問題のある被疑者の弁護に精通しているわけではありません。そこで,大阪弁護士会では,平成23年11月から,「障害者刑事弁護人名簿」を作成し,裁判所から被疑者国選の依頼を受ける際,知的障害や精神障害の有無を連絡してもらうとともに,こうした障害に関する知識を持つ弁護士を派遣する新制度を始めています。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120908/osk12090814070010-n1.htm
東京でも,早期に同じような制度を実現すべきでしょう。

桜丘法律事務所事務所では,同様の問題意識から,これまでも知的能力に問題のある被疑者・被告人の刑事弁護を積極的に行ってきました。これらの方々の支援にあたる地域活動支援センターとも,定期的に勉強会を行ってきました。知的能力の問題を抱えたご親族やご友人が逮捕された場合,警察から取調べを受けた場合は,特別な配慮が必要です。ぜび,私どもにお気軽にご相談ください。

(鏑木信行)

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2013年2月 4日 (月)

退所のごあいさつ

宮古ひまわり基金法律事務所の任期を終えてから約6年間、櫻井先生のご厚意で桜丘法律事務所に迎え入れていただき、ひまわり公設事務所や法テラス、裁判員裁判などの活動に関わってまいりましたが、このたび、佐藤倫子弁護士とともに、郷里である香川県に新しい法律事務所を立ち上げることになりました。

現在受任中の事件につきましては、共同受任している弁護士と連携しつつ、ご迷惑をおかけすることのないよう最後まで責任を持って担当させていただきます。また、法テラスの業務支援室の副室長は、3月末まで任期が残っていますので、しばらくは東京と香川を行き来することになります。皆様にはご迷惑をおかけすることもあろうかと存じますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。

東京を離れることになりますが、気持ちの上では桜丘法律事務所の一員であることに変わりはありませんので、全国各地に赴任中の桜丘出身弁護士と連携しつつ、強固な連携体制を築いてまいりたいと存じます。

今後ともご指導とご支援をくださいますようお願いいたします。

新事務所の連絡先

〒763-0034 香川県丸亀市大手町2-4-24 大手町ビル7F
田岡・佐藤法律事務所
電話 0877-85-7742
FAX 0877-85-7743
Website http://taokalaw.jp/


(田岡直博)

2013年2月 1日 (金)

田岡弁護士・佐藤弁護士,丸亀で本日新事務所設立

桜丘法律事務所の中核を担ってきた2人の弁護士が,田岡弁護士の郷里香川県の丸亀市で新たな事務所-田岡・佐藤法律事務所を設立しました。

田岡・佐藤法律事務所
http://taokalaw.jp/

田岡弁護士は民事・刑事の分野を問わず高い力量を持ち,個々の事件処理だけでなく,日弁連や法テラスの講師として後進の指導に当たってきました。

配偶者である佐藤弁護士もまた,家事事件を中心にしながら,民事・刑事の分野を問わず高い解決能力を持ち,日弁連では男女共同参画の問題などに積極的に取組んできました。

2人に共通するのは,極めて優秀でありながら,人に対するいたわりや思いやりの気持ちにあふれていること,困っている人の力になることを誇りとし,喜びとできることです。

2人が丸亀の地でその力を十分に発揮されることを願ってやみません。
皆様には,2人の優れた弁護士に対するご支援をよろしくお願いいたします。

(櫻井光政)

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