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2013年1月 3日 (木)

2013年1月1日から家事事件手続法施行(1)

 今年から家事事件の手続に利用される法律が,家事審判法から新しい家事事件手続法に変わりました。一般の人も知っておいた方が良い変更点がいくつかありますので,紹介しておきます。

 まず,調停申立の際,従来は申立書のほかには戸籍謄本や住民票の提出が求められる程度でしたが,これからはそのほかにいくつかの定型書式の提出が必要になります。

その1は,「事情説明書」。これは申立の内容に関連する事項を記載する書面です。離婚調停などで,夫婦間に未成年の子がいるときは「子に関する事情説明書」もあわせて提出します。

その2は「進行に関する照会回答書」。調停手続の進行に関する事情を記載する書面です。

その3は「連絡先等の届出書」。裁判所から連絡する際の電話番号や住所を記載する書面です。相手方に知られたくないときはこの届出書の上に「非開示の希望に関する申出書」をホチキスで留めて提出します。

これらの定型書式は各家庭裁判所に備えられていますが,東京家庭裁判所ではホームページからダウンロードすることもできます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html

作成するのがさほど難しい書類ではありませんが,一般の方にはやや面倒かもしれません。桜丘法律事務所では申立書類作成のサポートもしておりますので,お気軽にご相談下さい。

従来と変わった点の第2は,申立書の写しが相手方に送付されることです。ですから,例えば離婚調停などで,相手方に対する感情的な非難を書き連ねることが却って事態をこじらせるような事態も起こり得ます。この点は注意が必要なところです。

 従来と変わった点の第3は,証拠書類についても通常の民事訴訟と同様に甲(申立人)・乙(相手方)などの符号・番号を付けて,資料説明書とともに,整理して提出しなければならない点です。これは,一般の方にはやや面倒かもしれません。

 以上は申立までの段階で,従来と変わった点です。調停期日の段階での変更点は次回ご説明します。

(櫻井)

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