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2013年1月23日 (水)

法律用語と英語

最近、英語を使う機会が増えました。外国人のお客様が増えたのです。

長く日本に住んでいる外国人の方の中にはかなり流暢に日本語を話す方もいますが、全く日本語を理解出来ない方もいます。

そこで日本語と英語をちゃんぽんにしたりしながら意思疎通を図って話を進めると、お互い言いたいことは分かるようになってきます。

 ところが、ところがです。では、「調停」をしましょう、「裁判」をしましょうという段になって、はたと困ります。「住民票」や「戸籍謄本」が必要だという説明に、一苦労です。今は、外国人も住民票に載るようになったので、自分で取って来れば早いのですが、結局、いつもこちらで取り寄せることになります。

 さらに、調停と裁判の違いや、裁判が1年以上もかかる話や、証拠の話や、ああ、私の英語力で、どこまで理解してもらったかしら。

 日本の法律用語が含む意味は、通常その言葉と同じ意味とされている英語の単語に含まれる意味とは大きく異なります。法律用語は、その言葉が意味するところが、きちんと定まっています。各法律用語についての定義集が編纂されているくらいです。その言葉の意味を理解していることを前提に、裁判でやりとりする書面において共通の用語として使用することで、意味が正確に伝わる仕組みになっています。意味が曖昧な法律用語はほとんどありません。

 文化が異なる外国籍の人と意思疎通を図ることはもともと難しい面があります。 そして、日本人にとっても理解が難しい法律用語を理解することは、日本語を理解出来ない外国人の方の場合、さらに困難となります。法廷の話をどこまで理解出来るでしょうか?

 でも、外国人だから、権利が守られなくていいと言うことにはなりません。これからも、辞書と首っ引きの日が続きます。・・ちょっと愚痴になったかも。

(神山昌子)

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