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2013年1月30日 (水)

離婚後の子どもの姓はどうなる?

離婚の相談を受けていると,離婚後のことについてよく質問を受けます。中でも多いのが,子どもの姓は離婚した場合どうなるかについてです。

 親権を取得した方の親に連動して自動的に子どもの姓も変更すると思われる方も多いようですが,子どもの姓は何も手続きをしなければ両親が婚姻中の姓のまま変わりません。

 対比のために親の姓が離婚によりどうなるか確認すると,婚姻中の夫婦は同じ姓を名乗りますが,離婚後特に手続きをしない限りは旧姓に戻り,婚姻時の姓を名乗り続けるには,離婚日から3ヶ月以内に届け出ることが必要です。

これに対し,子どもは,婚姻中夫の姓を名乗っていた夫婦が離婚し妻が親権を取得した場合でも,夫の姓から親権者たる妻の姓に自動的に変更するわけではなく,子どもが妻の姓になるには必ず家庭裁判所の許可(「子の氏の変更許可申立て」)が必要です。

15歳以上の子どもは単独で氏の変更許可申立てができるので,子の意思で父母のいずれかの姓を選択して名乗ることが可能です。他方,15歳未満の子の場合は法定代理人である親権者が申し立てを行いますが,その子が20歳に達したときには1年以内に届け出ることによって,親権者の届出によって変更した氏(現在名乗っている氏)から,婚姻中の氏に戻すことが可能です。これは,子の氏の変更は親権者の個人的感情も加わってなされることものであるので,子どもの意思を尊重する機会を保障しているとも説明されます。

離婚事件の場合,離婚後の生活を再スタートするため離婚成立後にもう一仕事必要なことが少なくありません。今回は姓の変更について説明しましたが,その他に子どもとの面会交流を具体的にどのように実施するかの取決めや,養育費を支払ってもらうための交渉等が必要になる場合もあります。

私共は離婚後の問題もサポートも行っておりますのでご相談いただければと思います。

(古宮靖子)

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