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2013年1月

2013年1月30日 (水)

離婚後の子どもの姓はどうなる?

離婚の相談を受けていると,離婚後のことについてよく質問を受けます。中でも多いのが,子どもの姓は離婚した場合どうなるかについてです。

 親権を取得した方の親に連動して自動的に子どもの姓も変更すると思われる方も多いようですが,子どもの姓は何も手続きをしなければ両親が婚姻中の姓のまま変わりません。

 対比のために親の姓が離婚によりどうなるか確認すると,婚姻中の夫婦は同じ姓を名乗りますが,離婚後特に手続きをしない限りは旧姓に戻り,婚姻時の姓を名乗り続けるには,離婚日から3ヶ月以内に届け出ることが必要です。

これに対し,子どもは,婚姻中夫の姓を名乗っていた夫婦が離婚し妻が親権を取得した場合でも,夫の姓から親権者たる妻の姓に自動的に変更するわけではなく,子どもが妻の姓になるには必ず家庭裁判所の許可(「子の氏の変更許可申立て」)が必要です。

15歳以上の子どもは単独で氏の変更許可申立てができるので,子の意思で父母のいずれかの姓を選択して名乗ることが可能です。他方,15歳未満の子の場合は法定代理人である親権者が申し立てを行いますが,その子が20歳に達したときには1年以内に届け出ることによって,親権者の届出によって変更した氏(現在名乗っている氏)から,婚姻中の氏に戻すことが可能です。これは,子の氏の変更は親権者の個人的感情も加わってなされることものであるので,子どもの意思を尊重する機会を保障しているとも説明されます。

離婚事件の場合,離婚後の生活を再スタートするため離婚成立後にもう一仕事必要なことが少なくありません。今回は姓の変更について説明しましたが,その他に子どもとの面会交流を具体的にどのように実施するかの取決めや,養育費を支払ってもらうための交渉等が必要になる場合もあります。

私共は離婚後の問題もサポートも行っておりますのでご相談いただければと思います。

(古宮靖子)

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2013年1月29日 (火)

カネミ油症新認定訴訟

現在、カネミ油症新認定訴訟という裁判が福岡地裁小倉支部で行われています。

カネミ油症事件という大事件が、昭和43年に起きました。カネミ倉庫株式会社が作った食用油にダイオキシン類が混入していたことで、西日本を中心に多数の中毒患者を出した事件です。

カネミ油を摂取した者には、初期段階では皮膚に吹き出物が出たり、爪や歯の変形・変色するといった症状が典型的に見られます。このあたりの症状を中心として、当初は患者を認定する基準が作られました。

しかし、ダイオキシン類の摂取は、遺伝子レベルに影響を及ぼすため、油を直接摂取していない二世三世にも影響すると言われています。また、ダイオキシン類は体外に排出されにくいため、長年悪影響を与え続け、長期的には「病気のデパート」と言われるほど多様な症状を呈するようになります。

つまり、初期の認定基準は患者の全ての症状をカバーできていなかったために、患者として認定されないまま、多くの者が放置されてきたのです。

そこで、平成16年、ダイオキシン類の血中濃度という新しい基準が加えられました。これにより、新たに患者として認定された人たちが出ました。これが、新認定患者と呼ばれる人たちです。

旧認定患者の多くは、多数の集団訴訟に原告として加わったことで多少の賠償金を手にしたものの、新認定患者はこれまで患者としてすら認められてこなかった人たちです。当然、かつて旧認定患者が起こした訴訟に加わることはできませんでした。それが、平成16年以降の新認定基準によって患者として認定されたことで、ようやく彼らは賠償請求を行うことができるようになったわけです。

しかし、現在の訴訟において、被告カネミ倉庫は「除斥期間」を主張してきています。除斥期間とは、ある請求を行うに当たって設けられている時間制限のことで、不法行為に基づく損害賠償請求を起こすことができる期間は、民法上、不法行為時から20年とされています。

ところが、新認定患者は、事件発生から優に20年以上、患者として認められてきませんでした。にもかかわらず、20年以内に訴訟を起こしていないからあなたたちには何ら救済を与えることはできませんと加害企業は答弁しているのです。こんな不合理なことがあるでしょうか。
先日の和解のための協議期日では、カネミ倉庫は1人10万円程度なら支払ってもよいと回答したそうです。

何ら落ち度なく、ただ油を使った料理を食べただけで、あらゆる病気にかかり、病院に行っても原因が分からないと言われてただ苦しむ毎日。病院代ばかりが嵩み、満足に働くこともできずに困窮し、結婚しても出産した子にも症状が現れるのではないかと苦悩し、子どもを生んでも生まなくても辛い。同じ油を食べた家族の中でも認定される者とされない者が出て、誰に認定されなくとも己はこの苦しみが毒油からくるものだと知っているのに、40年以上見捨てられてきた人々。

それなのに、事件から20年以上が経過したので加害企業は一切法的義務を負うことはないという結論でよいのでしょうか。こんなに苦しめられてきた人生の結論が、10万円の賠償で済まされてもよいのでしょうか。

除斥期間の主張は、水俣病やじん肺の訴訟等でかつても主張され、排斥されてきたという事実があります。
いずれも、加害者に除斥期間の主張を許すのはあまりに社会正義に反すると思われた事件です。世論が、加害者の逃げを許さなかったのです。

ブログを読んでいただいている皆さんにお願いします。カネミ油症を、終わった事件と思わないでください。今も患者の苦しみは続いています。二世三世の問題もあります。加害企業の逃げを、許さないでほしいのです。
訴訟に対する応援を期待します。

(石丸文佳)

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2013年1月25日 (金)

裁判員裁判について‐内田樹さんの疑問に答えて

思想家・武道家で知られる内田樹さんが「裁判員制度の『成功』について」と題するブログを掲載されていることをツイッターで知りました。その中で,「この制度がどういう歴史的文脈の中で策定されたものなのか,本当のところ一体何を実現しようとしているのかそこがよくわからない」という発表がゼミでなされたことを紹介し,「これだけのコスト」に見合う成果なのかと疑問を投げかけておられます。

内田さんがこのような疑問を持たれるのであれば,一般の方も同様でしょう。そこで,ゼミの発表者の方が疑問に思われた点にお答えしたいと思いました。それは,平成13年から7年間,日弁連の司法改革調査室の嘱託弁護士として司法改革に携わってきた私の義務でもあると思うからです。

昭和60年,刑事法の大家であった平野竜一元東大教授は,調書偏重の実態を指して,「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」と書きました。その状況はそれ以降も厳しさを増していました。何しろ起訴前に弁護人が就くことはまだまだ少なかった時代,警察検察は取りたい調書を取っていました。被告人が公判で自白の強要を訴えても容れられることはなく,弁護人が法廷で敵性証人の供述を覆しても,調書の方が採用されました。刑事弁護人の中には,捜査をチェックする意欲も能力もない裁判所に対する憤りが渦巻いていました。

そうした弁護人の中に,四宮啓弁護士を中心とする,陪審制の実現を目指すグループがありました。司法改革の議論の中で,日弁連の議論をリードし,政府が当初の予定に入れていなかった陪審の必要性を審議会に認めさせたのは四宮弁護士たちの活動の成果でした。

陪審の導入に際しては,当初,裁判所も検察庁も強い抵抗を示しました。それまでの刑事裁判に何ら問題がないとの立場に立てば当然のことです。しかし,私たち弁護士にとっては,裁判を国民に監視してもらうことで,裁判の公正性,中立性を確保したいという切実な思いがありました。そうして,裁判員裁判が実現することになりました。

とはいえ,裁判所も検察庁も,これまでの裁判で不都合があったとは言えません。実際にそう思っていなかったことでしょう。官の側がこの改革を取り入れる理由として,「国民に身近な司法の実現」程度しか言えなかったのはそういう理由からです。ですが,私たち弁護士の側からは,公正な裁判の実現のために,裁判員裁判の導入が必要だったのです。

実際,裁判員裁判の導入に向けて,公判前整理手続の制度が設けられ,検察が手持ちの証拠を隠すことがしづらくなりました。例えば東京電力OL殺人事件の第1審当時に裁判員裁判とそのための公判前整理手続が実現していれば,被害者の体内の体液や身体について唾液,爪に残された組織片などの存在は1審当時から明らかになり,1審無罪が覆ることもなかったはずです。

最高裁は,裁判員裁判の実施に当たり,国民の信頼を損なわぬために裁判官に対する種々の研修や研究を行いました。そうした研修・研究の積み重ねを通じて,地裁の裁判長クラスの裁判官を中心に,刑事裁判官の中に,新たな制度を責任を持って担う自覚と自負が生まれました。

刑事裁判を長く扱っている弁護士であれば,この10年で,刑事裁判官の態度がより公平中立になっていること,具体的には検察官にファエな訴訟遂行を求め,自白調書の採用に慎重になっていることなどを実感していると思います。

試みに無罪率を調べてみました。司法統計年報を利用して計算したところでは,平成13年の第1審の無罪率は0.067%,それが裁判員裁判について準備が進んだ平成18年には0.125%,裁判員裁判実施後の平成23年には0.139%になっています。同年の裁判員裁判に限ってみれば0.66%です。

無罪率が高いほど良いとは思いませんが,自白強要に基づく隠れたえん罪が多かったという弁護人の実感からすれば,検察官が作る調書について,裁判所が距離を置くようになったことの表れだと感じられます。そしてそのことは,裁判の公正を確保する上で重要なことだと思います。

以上の実態を踏まえれば,国民に大きな負担をかける裁判員裁判ではありますが,かけたコストに見合う成果は十分に出ていると,私は思うのです。

(櫻井光政)

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2013年1月23日 (水)

法律用語と英語

最近、英語を使う機会が増えました。外国人のお客様が増えたのです。

長く日本に住んでいる外国人の方の中にはかなり流暢に日本語を話す方もいますが、全く日本語を理解出来ない方もいます。

そこで日本語と英語をちゃんぽんにしたりしながら意思疎通を図って話を進めると、お互い言いたいことは分かるようになってきます。

 ところが、ところがです。では、「調停」をしましょう、「裁判」をしましょうという段になって、はたと困ります。「住民票」や「戸籍謄本」が必要だという説明に、一苦労です。今は、外国人も住民票に載るようになったので、自分で取って来れば早いのですが、結局、いつもこちらで取り寄せることになります。

 さらに、調停と裁判の違いや、裁判が1年以上もかかる話や、証拠の話や、ああ、私の英語力で、どこまで理解してもらったかしら。

 日本の法律用語が含む意味は、通常その言葉と同じ意味とされている英語の単語に含まれる意味とは大きく異なります。法律用語は、その言葉が意味するところが、きちんと定まっています。各法律用語についての定義集が編纂されているくらいです。その言葉の意味を理解していることを前提に、裁判でやりとりする書面において共通の用語として使用することで、意味が正確に伝わる仕組みになっています。意味が曖昧な法律用語はほとんどありません。

 文化が異なる外国籍の人と意思疎通を図ることはもともと難しい面があります。 そして、日本人にとっても理解が難しい法律用語を理解することは、日本語を理解出来ない外国人の方の場合、さらに困難となります。法廷の話をどこまで理解出来るでしょうか?

 でも、外国人だから、権利が守られなくていいと言うことにはなりません。これからも、辞書と首っ引きの日が続きます。・・ちょっと愚痴になったかも。

(神山昌子)

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2013年1月22日 (火)

体罰について

大阪市立高校で体罰を受けた生徒が自殺した痛ましい事件をきっかけに,体罰についての議論が盛んです。そこで,私も,体罰についての考えを述べることにします。

 私は体罰には絶対に反対です。私のいう体罰とは,罰・懲戒・制裁等の名目でなされる,児童生徒に対する物理的有形力の行使のことです。加える力の強弱や「思い」に左右されません。

私が体罰に反対する理由は,第一に,児童,生徒のためにならないからです。児童,生徒は,筋道を立てて話せばわかります。それなのに暴力を振るわれることは理不尽で,それに従わなければならないことは屈辱的なことです。理不尽でも暴力に従わなければならない,などと言うことは,児童,生徒に教えるべき事柄ではありません。また,児童,生徒の中には教師に対して恐怖感を抱く者が出るかもしれませんし,嫌悪感を抱く者が出るかもしれません。実際そういう子どもたちも少なくありません。それは,良い影響とは言えません。

これに対しては,話しても分からない子どもがいるのだという反論があるかもしれません。しかし,話して分からない子どもは,体罰を加えても分かるわけではありません。暴力に服従するだけです。暴力で服従させたことを,教育的な効果があったと判断するのは間違いだと思います。

私が体罰に反対する理由の第二は,教師のためにならないことです。もう10年以上も前,私の子どもが世話になった先生はとても教育熱心な良い教師でした。私の子どもも可愛がってもらいました。ただ,その先生は,厳しい体罰を行う先生でした。体罰を加えられるのは生活態度が芳しくない一部の生徒に限られていましたが,それでも中には却って反発する者もいたようです。体罰がなければもっと良い先生なのに,と親子で話したことがあります。

それから数年後,教育委員になった私のところに,その先生が体罰で処分を受けることになったという知らせが来ました。熱意あふれる良い先生が,禁じ手を使ったために処分されなければならないことに,私自身,残念な思いをしました。禁じ手の利用を厳しく禁じていれば,この先生が傷つくこともなかったのに,と思いました。
ほかにも,加減を誤って心ならずも児童,生徒にけがを負わせるという事態だってあり得ます。また,体罰はとりあえず子どもを服従させる効果はありますから,それに依存して,言葉で人を動かす技術を磨く努力がおろそかになりがちだという面もあります。

結局体罰は,児童,生徒にとっても,教師にとっても良いものではありません。

それでは体罰を防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。

私は1人1人の教師の心構えの問題にしてはならないと思います。体罰は使いようだとか,体罰は加減を間違わなければ良いという発想は,結局のところ,失敗のリスクを児童,生徒と教師とに負わせることになります。それではだめです。校長,教育委員会が一体となって体罰を許さないことを宣言し,毅然とした姿勢を示すことが必要なのだと思います。もちろん,公立学校の設置責任者である首長なども,体罰を許さないこと姿勢を示す必要があります。教師に対して懲戒権や任免権を持つ者が,本気で取り組めば,体罰をなくすことは決して難しいことではないと思います。

なお,時々誤解される方がいるので蛇足。生徒がナイフを持って向かってくるような場合に,竹刀でこれを打ち据えるのは,正当防衛であって,体罰ではありません。体罰の禁止は,そのような場合にやられっぱなしでいろという趣旨ではありませんので誤解なさらぬようにお願いします。相手が何らの攻撃もして来ない状態でするのが体罰ですので,その点は区別して下さい。

(櫻井光政)

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2013年1月21日 (月)

公証役場に行くだけでは公正証書は作成できない?

先日、債務弁済契約公正証書を公証役場で作成してきました。

依頼者は、貸したお金を返してほしいと思っていたのですが、借主に請求すると「ちゃんと返す」と言ってくれるものの、返済計画が具体化せず、これまでお金を返してもらうことができずにいました。

驚いたのは、依頼者はこれまでにも市の無料相談などでアドバイスを受けて、借主とともに公証役場に赴いたことがあるのだそうです。しかし、公証人から「訳のわからないことを言われて」証書の作成に至らなかったというのです。

おそらくは、弁済条件が煮詰まっていなかったか、あるいは公正証書にしてほしい文案をうまく伝えることができなかったということなのだと思われます。

公証役場で公正証書を作ってもらうとよい、という知識があっても、知識だけでは武器を使いこなせないということがあるわけです。

武器を使いこなすのは、やはり専門家の役割なのでしょう。弁護士は、交渉を行って和解内容をまとめ、文案を作成するお手伝いができます。

本件は、専門家をうまく利用した事例のひとつでした。

(石丸文佳)

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2013年1月18日 (金)

無罪弁護報告

古宮です。1月10日に痴漢事件で無罪判決を獲得することができました。

本件は電車内の痴漢事件です。犯人として逮捕されたAさんは、私が初めて警察に接見に行った際、自分はやっていない、混雑した電車内に立っていたら目の前の女性(被害者)から突然手を掴まれて「痴漢ですよね。」と言われ、手を引かれて駅の警備員に引き渡されたと訴え、犯人であることを否認していました。

 電車内の痴漢事件という事件の性質上、もともと目撃証言や物的証拠など客観的な証拠が乏しいと思われました。それだけに無理やり自白させられる恐れがあります。そこで私はAさんに対し、黙秘権の行使を指示しました。

 ただ、そうは言っても多くの被疑者は、結局黙秘を貫くことができず取調べに応じてしまいます。それほど,警察,検察の「取調べ技術=自白獲得の技術」は高いのです。そのため私は、先輩である師子角弁護士と共同で、翌日から毎日接見に赴き、黙秘を続けるよう励ましました。その甲斐あって、Aさんは満期まで黙秘を貫くことができました。

Aさんは起訴されました。しかし、予想どおり本件は証拠が乏しく、Aさんと犯人とを結びつける証拠は、被害者の供述だけでした。更に、被害者供述には重要な部分に矛盾がありました。検察から公判前に開示された駅の防犯ビデオカメラの画像とは明らかに異なる供述をしていたのです。被害者は公判でもこの供述を維持しました。

証拠調べ手続きが終了し弁護人からの意見を述べる際、私は、Aさんと犯人とを結びつける唯一の証拠である被害者供述には矛盾があり信用できないからAさんは無罪であると弁論しました。

「判決、主文、被告人は、無罪」。Aさんの目は潤んでいました。
裁判官は、被害者供述が信用できないこと等を理由に,Aさんを犯人であると認定することはできないと判断したのです。

電車内の痴漢は勘違いが起こりやすい類型の事件であるため,証拠を慎重に吟味することが重要です。改めてこの事件を振り返ると,検察官は,客観的な証拠を精査しないまま被害者の供述のみに依拠してずさんな起訴したものと言わざるを得ません。公益の代表者たる検察官としては,えん罪を防ぐ観点からも証拠の吟味を十分にしてほしいと思います。

(古宮靖子)

2013年1月15日 (火)

新事務所に移転しました。

おかげさまをもちまして,移転作業は無事終了し,1月15日より新たな事務所で執務を開始いたしました。

移転作業中,皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

今後とも,どうぞよろしくお願いいたします。

新事務所住所   〒150-0031 
            東京都渋谷区桜丘町17-6 
            渋谷協栄ビル7階  桜丘法律事務所
電話(変更なし)   03(3780)0991  
FAX(変更なし)   03(3780)0992

新事務所の地図は,下記をご参照下さい。

http://www.sakuragaoka.gr.jp/office/access.php

2013年1月10日 (木)

無罪獲得

本日当事務所の若手、古宮靖子弁護士が、痴漢事件で無罪を獲得しました。登録わずか1年の弁護士が単独で無罪を獲得することはめったにありません。被疑者段階から被疑者援助で受任し,起訴後は国選に切替え、神山ゼミで厳しい指導を受けながら担当した事件でした。まずは本人の努力を称えたいと思います。

また私たちは、今後も、ベテランの指導とチームワークの良さを生かして日々のあらゆる弁護活動に取り組んで行きたいと思います。

電話不通のお知らせ

桜丘法律事務所は,1月15日から新事務所に移転して営業を開始いたします。

移転作業に伴い,1月11日は終日電話及びFAXが通じなくなります。

関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,ご協力の程よろしくお願いいたします。

2013年1月 7日 (月)

事務所移転のお知らせ

桜丘法律事務所は,年内をもって現在入居している事務所での営業を終了して事務所を移転し,2013年の年明けから,新事務所での営業を開始することとなりました。

移転先は,現在の事務所から徒歩20秒,左斜め向かいの渋谷協栄ビル7階です。桜坂を登る途中,1階にベトナム料理店(ハノイのホイさん)があるビルになります。

事務所移転作業に伴い,12月29日から1月14日まで年末年始休暇とさせて頂き,1月15日から新事務所での営業を開始いたします。移転作業中,依頼者の皆様には何かとご不便をおかけしますが,ご容赦の程お願い申し上げます。

新事務所への移転を機に,ますます充実した法的サービスを提供できるよう,所員一同研鑽に努めて参りますので,今後とも一層のお引き立ての程お願い申し上げます。

新事務所住所   〒150-0031 
            東京都渋谷区桜丘町17-6 
            渋谷協栄ビル7階  桜丘法律事務所
電話(変更なし)   03(3780)0991  
FAX(変更なし)   03(3780)0992

新事務所の地図は,下記をご参照下さい。

http://www.sakuragaoka.gr.jp/office/access.php

2013年1月 4日 (金)

2013年1月1日から家事事件手続法施行(2)

この1月1日から施行された家事事件手続法。今回は調停期日段階での変更点についてご説明します。

 第1は本人出頭主義の趣旨の徹底です。従来も家事審判規則で本人出頭が原則とされていましたが,家事事件手続法ではそれが直接定められています。それを受けて,東京家庭裁判所では,各調停期日の開始時と終了時に,双方当事者本人立会いの下での手続説明を行うことを予定しています。ですから,相手方と顔を合わせるのが不快だから顔を合わせないようにしてほしい,という程度の理由では,聞き入れてもらえないのが原則となります。ただ,新しい制度開始後しばらくの間は柔軟な運用がされるようですから,心配であれば弁護士と相談してみると良いでしょう。

 第2は電話会議システム,テレビ会議システムによる手続きへの参加が可能になった点です。これらのシステムは主として弁護士が利用することが想定されているようですが,これにより,従前交通費や日当が割高になるので難しかった弁護士選びが比較的容易になると思われます。

 第3は,離婚・離縁を除いて,調停成立の場面でも,裁判所に出頭せずに,電話・テレビ会議システムや,書面
による受諾で成立させることができるようになった点です。これにより,調停成立という重大な局面においても遠隔地の裁判所への出頭の労力を割かなくて良いことになります。但し離婚や離縁は事柄の重要性から例外とされました。

 以上が,一般の方も知っておいた方が良い,家事事件手続の変更点です。率直に言って,一般の方にはやや難しくなったのではないかという気がしないでもありません。家庭裁判所の裁判官,書記官,調停委員の努力に期待したいところですが,私たちも可能な限り適切なサポートをして,新しい法律の良い面を生かして行けるようにしたいと思います。

 桜丘法律事務所ではWEB相談,面談による相談を随時受け付けていますので,お気軽にご相談下さい。

(櫻井)

2013年1月 3日 (木)

2013年1月1日から家事事件手続法施行(1)

 今年から家事事件の手続に利用される法律が,家事審判法から新しい家事事件手続法に変わりました。一般の人も知っておいた方が良い変更点がいくつかありますので,紹介しておきます。

 まず,調停申立の際,従来は申立書のほかには戸籍謄本や住民票の提出が求められる程度でしたが,これからはそのほかにいくつかの定型書式の提出が必要になります。

その1は,「事情説明書」。これは申立の内容に関連する事項を記載する書面です。離婚調停などで,夫婦間に未成年の子がいるときは「子に関する事情説明書」もあわせて提出します。

その2は「進行に関する照会回答書」。調停手続の進行に関する事情を記載する書面です。

その3は「連絡先等の届出書」。裁判所から連絡する際の電話番号や住所を記載する書面です。相手方に知られたくないときはこの届出書の上に「非開示の希望に関する申出書」をホチキスで留めて提出します。

これらの定型書式は各家庭裁判所に備えられていますが,東京家庭裁判所ではホームページからダウンロードすることもできます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html

作成するのがさほど難しい書類ではありませんが,一般の方にはやや面倒かもしれません。桜丘法律事務所では申立書類作成のサポートもしておりますので,お気軽にご相談下さい。

従来と変わった点の第2は,申立書の写しが相手方に送付されることです。ですから,例えば離婚調停などで,相手方に対する感情的な非難を書き連ねることが却って事態をこじらせるような事態も起こり得ます。この点は注意が必要なところです。

 従来と変わった点の第3は,証拠書類についても通常の民事訴訟と同様に甲(申立人)・乙(相手方)などの符号・番号を付けて,資料説明書とともに,整理して提出しなければならない点です。これは,一般の方にはやや面倒かもしれません。

 以上は申立までの段階で,従来と変わった点です。調停期日の段階での変更点は次回ご説明します。

(櫻井)

2013年1月 1日 (火)

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます
 
 昨年は相談の受け付け体制を見直して土日や夜間の相談にも迅速に対応できるようにしました。今年も,もっともっと使い勝手の良い事務所を目指して努力して行きたいと思います。昨年同様よろしくご支援のほどお願い申し上げます。

2013年元旦
桜丘法律事務所
代表弁護士 櫻井光政

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