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2012年12月18日 (火)

離婚調停は相手方と同席?

家庭裁判所の調停では相手方と会わなければいけないのでしょうか?

離婚の相談の際,このような質問をよく受けます。離婚の調停のために家庭裁判所に出向くとき,配偶者と険悪な関係になっていて顔を合わせたくない,相手方と話すことが怖いという方は多くおられますが,調停が裁判所での話合いの場であると聞くと,せっかく弁護士に依頼したのに,相手方に会わなければならないのかと不安に思われるようです。

裁判官や調停委員から話を聞かれる際には,当事者双方は,別々に調停室に呼ばれるので,相手方と直接話すわけではありません。

ですが,平成25年1月1日から新たに施行される家事事件手続法のもとでは,各調停期日の開始時と,終了時には当事者やその代理人が一堂に会し,進行予定や争点の確認等をすることが予定されているので,少なくとも,調停の始まりと終わりには,相手方と同席する必要があり,このことは代理人がついていても同じです。

もっとも,DV被害に遭われた方など,相手方と顔を合わせることに具体的な支障がある場合には,実施しない方針が取られます。また,当事者本人同士が顔を突き合わせることに抵抗がある事案であれば,裁判所は座り方を工夫するなどして,できる限り同席の抵抗感を少なくする配慮しているようです。私がこの前出席した東京家裁での調停では,代理人(私)を挟んで左右に,申立人と相手方が座って,この手続きが実施されました(東京地裁では,新法実施前に手続きの試験的運用がなされていました。)。

代理人がついていれば,説明の際に立ち会うことが可能ですし,裁判所に対し,ご本人が不安を感じていることを伝えて配慮をお願いするなどのサポートが可能でしょう。ぜひ代理人をご利用の上,安心して調停に参加していただければと思います。

(古宮)

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