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2012年12月22日 (土)

残業時間が月60時間を超える場合の残業代は?

平成22年4月1日から,残業時間が月60時間を超える場合は,割増率が「50%」に引き上げられました。

 従来は,時間外労働の割増率は25%,休日労働は35%,深夜労働は25%(それぞれ重複した場合には,合算した割増率。たとえば,時間外・深夜労働の場合は50%)とされてきました。

 しかし,現在は,時間外労働の割増率が50%になりますから,深夜労働と重複した場合には,最大75%の割増賃金を支払ってもらえます。

 ただ,中小企業については,当分の間は猶予措置が定められています。では,中小企業に当たるかどうかは,どのようにして判断するのでしょうか。法律は,資本金と従業員の数によって判断することにしています。

 主として問題になるのは,従業員の数です。たとえば,小売業の場合には,常時雇用する従業員が50人以下の場合には適用が猶予されることになっています。これには,パート社員も含まれます。逆に言えば,50人を超える場合には,50%の割増率の適用があるということです。
 
 月60時間以上の残業を行っている場合には,しっかり残業代を払ってもらいましょう。ただ,過度の残業は,精神疾患や脳・心臓疾患の原因となりますので,働き過ぎには注意してください(たとえば,脳・心臓疾患の場合には,発病前1か月間におおむね100時間,発病前2ないし6か月間におおむね80時間を超える残業があった場合には,労働災害と認定される可能性が高くなります。)。

厚生労働省のリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

(田岡)

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