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2012年12月27日 (木)

恋人に貢いだお金は返してもらえるか?

元恋人に損害賠償を請求したいという相談が相当数あります。話を聞いてみると「あんなひどい女(男)と分かっていれば、お金をあげたりプレゼントを渡したり食事を奢ったりすることはなかった。今まで費やしたお金を全部返して欲しい。」という内容が多く聞かれます。

 別れた直後に腹が立つのは良く分かります。

しかし、婚約が成立している場合を除けば、関係が破綻したとしても一方が他方に慰謝料を請求することはできないのが原則です。プレゼントを返してもらうこともできません。食事代の精算も先ず認められないと思って頂いて結構です。

 もっとも、「結婚する意思がないにもかかわらず、あたかも結婚を検討しているかのように装う一方、婚約ないし結婚の承諾をすることを巧妙に避けながら長期間性的関係の継続を図」った男性に対し「交際の当初より、結婚できるかもしれないと誤信して付き合いを続け、その結果、初めて身籠もった個の妊娠中絶手術をせざるをえなくなるなど、人生設計を大きく狂わすこととなった」女性への損害賠償を命じた判例もあります(東京地方裁判所平成8年6月7日 判例タイムズ915-171 慰謝料認容額300万円)。

この判例は婚約に至らない男女関係の解消が女性の人格権の侵害となり得ることを認めた事案として理解されています。

自由恋愛では済まされないほど酷いケースでは慰謝料の請求が認められています。

 損害賠償請求が認められる事案なのかは話を聞いてみないと分かりませんが、請求は難しいという回答を差し上げざるを得ない場合でも、相談後に表情が柔らかくなるお客様は結構おられます。お気持ちを整理する手段として使うのも、弁護士の使い方の一つかも知れません。

(師子角)


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