新谷です。先日,師子角弁護士が労働事件の話題を取り上げたところ,意外なほど反響がありました。やはり,厳しい経済情勢の下,弱い立場の労働者にしわ寄せがいっているということなのでしょうか。
さて,今回も引き続き労働事件の話題を取り上げます。労働問題に関わる法律相談では,「辞めたいのに,会社が辞めさせてくれない,退職するな,といわれた」という類型の相談が散見されるようになりました。すこし前までは,「会社に不当解雇された」という相談はあっても,「辞めたいのに辞めさせてくれない」という相談はなかったように思います。
企業が余裕を失い,ぎりぎりの人員で労働基準法違反の労働をさせることも辞さずに仕事をまわしているなか,一人辞めると職場全体が限界を超えて崩壊しかねない,といった状況になっていることなのかもしれません。
では,「辞めてはいけない」という会社の言い分は正当なものでしょうか。この点は,雇用契約の形態によって結論に差が出てきます。
○ 期限の定めのない雇用契約の場合
期間の定めのない雇用契約の場合,労働者側からの退職は,基本的には自由にできます。
民法627条第1項は,
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
と定めていますので,労働者側から2週間前に退職を予告すれば問題なく退職できることになります。予告をしておけば,法律上は会社の同意や承認は必要なく退職できることとなっています。
会社の就業規則等で2週間より短い予告期間が定められているときは,その期間を置くことで足ります。逆に,就業規則で予告期間を延長したとしても,その規定は無効であり,2週間の予告で足りることとされています。
(但し,就業規則による予告期間延長が有効であるとする立場もありますし,最後に有給休暇をまとめて消化するとなると,2週間では実質的に全く引継ぎ等をしないまま辞めることとなる場合もあり,さすがに妥当で無かったり,無用のトラブルを招くこともあります。状況が許す限りは就業規則に定められた期間をおいて退職予告をするのが望ましいでしょう。)
○期限の定めのある雇用契約の場合
一方,期間の定めのある雇用契約の場合は,原則としてその期間中に退職することはできません。やむを得ない場合に契約を解除し,退職をすることができるのみです。
民法628条では,
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
と定めており,契約解除(退職)の事由によっては,会社から損害賠償請求される可能性があります。
「やむを得ない理由」の典型例については,長期療養の必要な疾病や怪我ですが,それに限られるものではありません。
○ 対応方法
まずはご自分の雇用契約と就業規則を確認し,退職するためにはどのような手順を踏めばよいのかを確認しましょう。期限の定めのない契約であれば,最終的には2週間以上の期間をおいた退職通告をして辞めてしまうのも一つの手です。
会社と円満に話し合いをして退職の合意ができるのがベストですが,そもそも「退職は認めない」と言うような会社とは,円満な話し合いができないことがほとんどかもしれません。そういった場合は,弁護士を代理人に立てて会社との交渉を任せてしまうのもよいでしょう。当事務所では,こうした相談やご依頼もお引き受けしています。
なお,「退職を認めない」等と主張するような会社では,他にも残業代の未払,有休消化を認めていないといったような種々の労働法規違反もおかしている可能性が高く,こちらもあわせて弁護士に相談し,対応することが望ましいケースも多くあります。
少し長くなりましたので,明日に続きます。明日は,会社から「辞めたら損害賠償請求する」といわれた場合や,類似ケースの裁判例を紹介します。
辞めたいのに辞めさせてくれない会社2に続きます。
http://sakuragaoka-lo.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-7153.html
(新谷泰真)
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