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2012年6月13日 (水)

弁護士費用保険の利用法

 弁護士費用保険の契約件数が1400万件を超えたが,利用件数は1万件未満と低調である,という報道に接しました(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120531-00000128-san-soci)。「全国の総世帯数の3割近くを占める」ということですから,3~4世帯に1世帯は,弁護士費用保険に加入していることになります。

 これまで,ご相談者の方から「弁護士費用がいくらかかるか分からないから,不安である」「弁護士費用が高額になるから依頼しづらい」という声を聞くことがありました。しかし,弁護士費用保険に加入していれば,基本的に弁護士費用の全額が保険でまかなわれるため,これを活用しない手はありません。

 とりわけ少額の物損事故の場合,過失割合に争いがあっても,弁護士費用の方が高く付く「費用倒れ」になりがちです。そのため,不本意な示談をしてしまっているケースも少なくないものと思います。しかし,弁護士費用保険を利用すれば,弁護士費用は全額支払われますから,「費用倒れ」の心配をする必要もありません。

 では,なぜ弁護士費用保険は活用されないのでしょうか。その原因は,ご相談者の方が「弁護士費用保険に入っていることを知らないから」「使い方が分からないから」ではないかと思います。ご相談を受けて,弁護士に「弁護士費用保険に入っている可能性もあるので,確認されてはいかがですか」と言われて,はじめて気が付いたという方もいらっしゃいます。

 日弁連交通事故相談センターでは,交通事故の相談は無料で受けています。当事務所でも,弁護士費用保険を利用したケースを取り扱っています。保険会社の提示額に疑問を持たれた場合には,ぜひ一度ご相談ください。

(田岡)

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