東電OL殺人事件に新展開
当事務所の神山啓史弁護士が主任弁護人を務める東電OL殺人事件の再審で新展開がありました。弁護団の要請に基づいて検察が実施した鑑定で、被害者の体内に残された精液のDNA型が、現場に遺留されたゴビンダ被告以外の者の陰毛のDNA型と一致したのだそうです。
弁護団は、ゴビンダ氏を逆転有罪にした東京高裁での審理の過程でゴビンダ氏以外の陰毛の存在に言及して第三者の存在の可能性を主張しましたが、裁判所は「掃除が不十分だった可能性があるから第三者の陰毛の存在は第三者が犯行に及んだ可能性があることにはならない」と退けました。繰り返します。「可能性があることにはならない」です。掃除が不十分で別の日の陰毛が残った可能性があることは認めますが、だからといって当日に侵入した人物の陰毛だという可能性が「あることにはならない」というのは論理の問題としておかしいというべきです。
今回の鑑定の結果は、少なくとも犯行当日ゴビンダ氏以外の人物が現場で被害者と避妊具なしで性交渉を行ったことを示すもので、東京高裁の上記事実認定が全く間違っていたということになります。
直ちに再審が開始されるべきです。
(櫻井)
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