古希を迎えたら遺言書を作ろう
弁護士は相続の問題を多く扱います。骨肉の争いと言いますが、互いに対する思いが強いほど、その思いが食い違ったときには大きな争いになるように思います。これに親子の関係が絡んできますから、問題は余計に複雑です。
よく争いになるのは、被相続人から最も多くの援助を得たのは誰かとか、逆に被相続人を最も援助したのは誰か、という点です。自分が得たもの、与えたものについては分かるけれど、他の相続人が何を得て何を与えたまでは分かりませんから、ややもすると疑心暗鬼になります。被相続人が生きていたら考えを聞いてみたいと思うこともしばしばです。
こんな時に思うことは、せめて遺言書を作成しておいてくれたら、ということです。亡くなった親の意向が分からないからこそ争いになりますが、親の意向が遺言などではっきりと記されていたら、争いはずっと少なくなります(もちろん完全になくなるとは申しません)。親の意向ならまだあきらめがつくからです。
それでは遺言書はいつ頃作るのが良いのか。
私は古希-70歳で作ることをお勧めしています。まだまだ元気な年齢ですが、だからこそきちんとした備えができます。また、こうしておくことで突然の事故などにも備えられます。あまり先延ばしにすると、場合によっては遺言の効力が問題になったりしますので、お勧めできません。また、遺言書を作るなら、公正証書遺言にすることが望ましいです。自筆の場合はこれまた効力が争われる率が著しく高くなるのです。
桜丘法律事務所ではこれまで数多くの遺言書作成のお手伝いをしています。どうしようかと迷ったらお気軽にお問い合わせ下さい。
(櫻井光政)
最近のコメント